○小野町移住・交流による地域活性化支援事業補助金交付要綱
(平成24年4月2日要綱第16号) |
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(趣旨)
第1条 町は、交流人口及び定住人口の拡大を図るため、財団法人地域活性化センターが定める移住・交流による地域活性化支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施する事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金は、実施要綱に基づく事業を実施する場合に、当該事業に要する経費について補助事業者に交付するものとし、その額は、実施要綱の定める補助率により算出した額の範囲内において町長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条第1項の申請書は第1号様式によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
[規則第4条第1項]
(変更等の承認申請)
第4条 規則第6条第1項及び第2項の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町移住・交流による地域活性化支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第5条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第6条 町長は必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により、補助金の交付をすることができる。
2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、小野町移住・交流による地域活性化支援事業補助金概算払請求書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告は、小野町移住・交流による地域活性化支援事業実績報告書(第4号様式)により、事業完了の日(事業廃止について町長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
[規則第13条]
(補助金の交付の請求)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた補助事業者は、当該事業を完了した場合は、小野町移住・交流による地域活性化支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の金額が全額概算払された場合は、この限りでない。
(財産処分の制限)
第9条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類
| 処分制限を受ける期間 |
1 不動産及びその従物
2 機械及び機器で取得価格が10万円を超えるもの | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産の処分制限期間 |
(会計帳簿等の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業の対象者は補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月2日から施行する。