○小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付要綱
(平成24年10月23日要綱第30号) |
|
(総則)
第1条 小野町において将来必要となる介護施設、地域介護拠点等の開設等の支援を行うため、介護保険事業者に対して、予算の範囲内において、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 補助金の交付に関しては、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年規則第2号。以下「規則」という。)並びに福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業実施要綱(以下「福島県実施要綱」という。)及び福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付要綱(以下「福島県補助金交付要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助事業は、小規模介護施設等の緊急整備特別対策事業とし、町が策定する介護施設等の面的整備計画に基づく小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム(定員29人以下)、認知症高齢者グループホーム(以下「施設等」という。)を設置する民間事業者等(以下「補助事業者等」という。)に対し、当該施設等の創設又は増設に必要となる経費について、町が補助するものとする。
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める配分基礎単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。この場合において、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表]
(補助金の対象外)
第4条 当該補助事業が、福島県実施要綱7に掲げる事業に該当するときは、交付の対象としないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者等は、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて申請するものとする。
2 町長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 この補助金の交付の決定をする場合に付する条件は、規則第6条第1項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同項第5号に基づき福島県補助金交付要綱6(3)オに掲げる条件を付すものとする。
[規則第6条第1項第1号] [第4号]
(補助金の変更申請等)
第7条 第5条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者等は、補助金の交付決定後に申請内容を変更し、又は補助金の交付に係る施設等の整備を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長と協議の上、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。
[第5条第2項]
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、補助対象事業が完了したときは、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金実績報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(補助金額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告があったときは、現地調査を行い、整備内容が適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者等が当該補助対象事業を完了した後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の請求を受けようとするときは、小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を小野町小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金事業補助金返還命令書(様式第8号)により返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月23日から施行し、平成24年度の補助対象事業から適用する。
附 則(平成26年7月7日要綱第11号)
|
この要綱は、平成26年7月7日から施行し、平成26年度の補助対象事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 施設等 | 2 配分基礎単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 30,900千円 | 施設数 | 市町村特別対策事業実施計画に基づく施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(実施要綱7の(1)から(8)に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
特別養護老人ホーム(定員29人以下) | 4,120千円 | 整備床数 | |
認知症高齢者グループホーム | 30,900千円 | 施設数 |