○小野町国民健康保険税の減免に関する事務取扱要綱
(平成26年7月10日要綱第12号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町国民健康保険税条例(昭和34年7月2日条例第8号)第26条の規定による国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免の事務取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の範囲)
第2条 町長は、国保税の納税義務者及び被保険者(以下「納税義務者等」という。)が別表に掲げる減免事由のいずれかに該当し、国保税を納付することが著しく困難であると認められる場合、国保税を減免することができる。
(減免対象及び減免割合)
第3条 国保税の減免割合及び減免金額は、別表のとおりとする。ただし、別表第1号から第4号までに該当する場合は、減免する金額は未到来分の納期の税額に限るものとし、同表第5号及び第6号に該当する場合は、減免する金額は原因発生日以後の税額とし、同表第7号に該当する場合は、国民健康保険の資格を取得した日以後の保険税を減免対象税額とする。
(減免申請等)
第4条 国保税の減免を受けようとする者は、納期限の7日前までに、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)及びその減免を受けようとする事由を証する書面を町長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは遅滞なく審査を行い、減免の可否を決定し、納期限前までに当該納税義務者に対し国民健康保険税減免決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免事由が変更又は消滅したときの届出)
第6条 国保税の減免を受けた者が減免事由を変更または消滅したときは、遅滞なく国民健康保険税減免事由変更(消滅)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取消し等)
第7条 町長は、国保税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、減免決定の取消しまたは変更を行うことができる。この場合、当該納税義務者に対し、国民健康保険税減免取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) 減免事由が消滅又は変更したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の適用を受けたと認められるとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
別表(第2条関係)

第1号様式(第4条関係)

第2号様式(第5条関係)

第3号様式(第6条関係)

第4号様式(第7条関係)