○小野町家庭的保育事業等の設置認可に関する要綱
(平成27年12月24日要綱第42号) |
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(趣旨)
第1条 第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を行おうとする者の申請及び同条第7項に定める家庭的保育事業等を行っている者の廃止又は休止の手続きについて、必要な事項を定める。
[第1条]
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定に基づき家庭的保育事業等を行おうとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)に小野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年小野町条例第2号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類その他必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等を行おうとする者は、事前に町長と協議するものとする。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、条例、法その他関係法令に定めるところによる。
(認可の適否)
第4条 町長は、第2条第1項の申請に対し、第3条に規定する認可基準に照らし合わせ、認可の適否について判断するものとする。
2 町長は、当該申請に対して、認可する場合は、家庭的保育事業等設置認可書(様式第2号)を、認可しない場合は、家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(廃止・休止の申請)
第5条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等(廃止・休止)申請書(様式第4号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第6条 家庭的保育事業等の設置認可を受けた者が、認可の申請の際に届け出た内容に変更がある場合は、家庭的保育事業等変更届出書(様式第5号)に必要な書類を添付し町長に提出しなければならない。
(事業の制限・停止又は認可の取消)
第7条 町長は、事業者が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、更にその事業者が命令に従わないときは、事業の制限若しくは期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき事業の制限若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は認可を取り消すときは、家庭的保育事業等設置認可(制限・停止・取消)決定通知書(様式第6号)により事業者に通知する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等に係る手続きに関して必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成27年12月24日から施行する。