○小野町生活道路整備事業補助金交付要綱
(平成28年4月1日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 町は生活道路の整備を図るため、必要な事業については、生活道路整備事業実施者(以下事業主体という)に対し小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助金)
第2条 補助対象事業及び補助金の額は、次のとおりとし、補助率の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 補助対象事業 道路の改良又は舗装工事を行う事業
(2) 補助対象 複数の住居を有する道路(居住世帯がおおむね2戸以上隣接する道路)
(3) 補助金の額 町が査定した事業費の70%以内
(申請書の様式)
第3条 規則第4条第1項の規定に基づき、補助金等の交付の申請をしようとする場合は、小野町生活道路整備事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は町長が定める日とする。
[規則第4条第1項]
(補助金交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に定める町長の承認を受けるべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業主体を変更すること。
(2) 事業費又は事業量の10分の2以上を変更すること。
(3) 事業計画に重大な影響を及ぼす変更をすること。
(4) 施工箇所又は設置場所を変更すること。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は次のとおりとする。
(1) 事業主体に対し補助金を交付するときは、規則第18条に準じた設定を設けるべきこと。
[規則第18条]
(2) 前号の規定により、財産処分の制限をした場合において、制限期間内に承認をする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるべきこと。
3 事業主体は補助事業の完了後においても、補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長の承認を受けようとする場合は、小野町生活道路整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項第1号] [第2号]
(申請をとり下げる期日)
第6条 規則第8条第1項の規定により別に定める期日とは、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内までとする。
[規則第8条第1項]
(完了報告)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合、小野町生活道路整備事業完了報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第13条の規定による実績報告は小野町生活道路整備事業実績報告書(第1号様式)により事業完了の日(事業廃止については町長の承認を受けた場合によってはその承認を受けた日) から2箇月以内、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日(補助金を全額概算払により交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに行うものとする。
[規則第13条]
(補助金交付の請求)
第9条 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体は、補助事業が完了した場合は前条の実績報告書とあわせて小野町生活道路整備事業補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 規則第18条第1項ただし書に規定する別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(会計帳簿等の整備等)
第11条 補助金の交付を受けた事業主体は補助金の収支状況を記載した会計帳簿等、その他証拠書類を整備し補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は平成28年4月1日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。