○小野町土地改良事業調整推進事業補助金交付要綱
(令和2年11月19日要綱第30号) |
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(趣旨)
第1条 町は、地域の営農環境改善を図るため、土地改良事業に携わる団体(以下「事業主体」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において土地改良事業とは、農業生産基盤の基盤の整備及び開発を図り、農業構造の改善に資することを目的としている土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく事業をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象となる事業主体は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1) 法第3条に規定する資格を有する者で構成されている団体
(2) 土地改良事業を実施するため、自主的に組織された団体
(3) 当該団体が土地改良事業を実施しようとする地区が、国営、県営及び町営の土地改良事業の事業実施地区として既に採択されていること
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる団体については、補助の対象としない。
(1) 営利を目的とする団体
(2) 政治活動及び宗教活動を目的とする団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体
(4) 法令等に違反する活動を行っている団体
(5) その他町長が適当でないと認めた団体
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、土地改良事業推進のため実施する次の各号に示す事業をいう。
(1) 集積に関する事業
(2) 換地に関する事業
(3) 集落営農の推進に関する事業
(4) その他町長が対象と認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる事業の実施に要する経費で、別表のとおりとする。
別表1
経費区分 | 補助対象経費 |
報償費 | 指導又は助言等を行う専門家、講師等に対する謝金及び受益者の意見調整のため活動した構成員の人件費 |
旅費 | 指導又は助言等を行う専門家、講師及び研修に要する交通費等 |
委託料 | 工事、調査委託料等 |
使用料及び賃借料 | 各種機械器具、車両等の賃借料等 |
役務費 | 郵便料、通信料、運搬費等 |
需用費 | チラシ、報告書等の印刷製本費、コピー代、燃料費、消耗品費、食糧費、賄材料費 |
原材料費 | 資材購入費等 |
その他 | 町長が特に必要と認める経費 |
注1 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とはならない。
(1)補助対象活動を実施するために直接必要とは認められない経費
(2)食糧費(団体の構成員に対する1日1人あたり300円以内の茶菓代に限る)
(1)補助対象活動を実施するために直接必要とは認められない経費
(2)食糧費(団体の構成員に対する1日1人あたり300円以内の茶菓代に限る)
(補助金の額及び交付回数)
第6条 補助金の額は、予算で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受け補助事業を実施しようとする者(以下「補助事業者」という。)は、小野町土地改良事業調整推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) 団体概要書(第3号様式)
(3) 補助事業者の団体の規約
(4) 補助事業者の役員及び構成員名簿
(変更等の承認申請)
第8条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定により、町長の承認を受けようとする場合は、小野町土地改良事業調整推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、規則第6条第1項第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(申請を取り下げることができる期日)
第9条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、補助事業者が補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(概算払)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、小野町土地改良事業調整推進事業補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、規則第11条の規定により、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業の進捗状況について補助事業者に報告を求め、又は現地調査を行うことができる。
[規則第11条]
2 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに小野町土地改良事業調整推進事業完了報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、小野町土地改良事業調整推進事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第8号様式)
(2) 領収書又は支払いを証する書類の写し
(3) 活動の状況が分かる写真、資料等
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第13条第2項の規定による実績報告書の提出期限は、事業完了の日(事業廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の交付の請求)
第13条 補助事業者は、規則第14条の規定による補助金額確定の通知を受けたときは、速やかに小野町土地改良事業調整推進事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。
[規則第14条]
(会計帳簿等の整備及び保存)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補助事業の内容等の公表)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた団体の補助事業の内容、成果等を住民等に公表することができる。
(補助の条件)
第16条 事業主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業によって取得した財産は、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならない。
(2) 補助事業によって取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(第10号様式)に記録し、その他関係書類を備え付け、保管しなければならない。
(3) 取得財産は、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付し、又は担保に供する場合は、事前に町長に承認を受けなければならない。
(4) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部を町に納付しなければならない。
(5) 売買、賃借、請負、その他の契約は、予定価格(賃借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表2に示す金額を超える場合、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならず、また最も安価な金額を提示したものと契約しなければならない。
別表2
契約内容 | 予定価格 |
工事又は製造の請負 | 130万円 |
財産の借入れ | 80万円 |
物件の借入れ | 40万円 |
財産の売払い | 30万円 |
物件の貸付け | 30万円 |
前各号に掲げる以外のもの | 50万円 |
(6) 前号にかかわらず、別表3に掲げる場合にあっては、見積書を徴さないことができる。
別表3
郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがるものの購入 |
官報、新聞等の定期刊行物及び図書の購入 |
土地及び建物の購入又は借上げ |
賄材料のうち生鮮食料品の購入 |
1件の予定価格が2万円未満の賄材料(前号に掲げるものを除く。)の購入 |
その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき |
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年12月 日から施行する。