○来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付要綱
(令和4年4月1日要綱第19号)
改正
令和5年4月1日要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化の影響などで人口減少が続いている中、地域の活力に資する移住・定住人口の拡大を図るため、補助事業の対象者に対し、予算の範囲内において、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に基づき補助金等を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 移住者 転入の日から対象住宅に入居した日までの期間が1年未満の者、かつ、転入の日前3年において町内に住所を有していなかった者をいう。
(2) 定住 5年以上継続的に居住する意思を持って町に居住することをいう。
(3) 定住者 第1号に規定する移住者以外に、本町に住所を有する者のうち、定住しよう とする者をいう。
(4) 住宅 居室、専用の台所、浴室、トイレ及び玄関を有し、人の居住の用に供する建物をいう。ただし、第5条第2項に該当する場合については、福島県が定める来て ふくしま住宅取得支援事業実施要綱第3条に規定する住宅をいう。
(5) 新築 住宅が建っていない敷地、若しくは建築物を除去した後更地となった状態の敷地に建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令において適法な住宅を建てることをいい、当該住宅の不動産登記法(平成16年法律第123号)第27条第1項に規定する建物の表示に関する登記原因が新築で、かつ、登記時点でまだ人の居住の用に供したことのない住宅をいう。
(6) 中古住宅 過去に人の住居の用に供された住宅をいう。ただし、当該住宅の前所有者が申請者の第三等親以内の親族である場合を除く。
(7) 取得 自己の居住の用に供するための住宅を新築、又は新築建売住宅若しくは中古住宅を購入し、不動産登記法第3条第1項第1号の所有権保存登記を完了したものをいう。
(8) 町内業者 町内に事業所を有する住宅建設関連事業者で、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた法人又は個人事業者をいう。
(9) 脱炭素・省エネルギー住宅 次のいずれかに該当すること
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条に規定する長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた住宅であること
イ 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条に規定する低炭素建築物新築等計画の認定を受けた住宅であること
ウ 第三者認定機関による、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定を受けた住宅であること
エ 第三者認定機関による、断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上の認定を受けた住宅であること
(10) 立地企業等懇談会会員企業 小野町立地企業等懇談会実施要領(平成24年小野町要領第34号)第3条の規定により構成された小野町立地企業等懇親会会員企業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、移住者住宅取得支援補助事業、移住者中古住宅取得支援補助事業、若者住宅取得促進補助事業及び若者中古住宅取得促進補助事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する移住者又は定住者をいい、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 新規取得した住宅の所有者であり、当該住宅の持分が2分の1以上であること。
(2) 補助対象者及び同居する世帯員が、対象住宅の所在地に住民登録をしていること。
(3) 補助対象者及び同居する世帯員に、市町村税等の滞納がないこと。
(4) 補助金交付後、対象住宅にて定住すること。
(5) 対象住宅に2人以上の補助対象者がある場合は、補助金の交付を申請することができる者は、そのうち1人とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない
(1) 所有する住宅が公共事業のため収用され、当該収用に伴い新築住宅を取得した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第1項第6号に規定する暴力団員又は小野町暴力団排除条例第2条第1項第3号に定める暴力団員等
(3) 過去に対象住宅の取得について、この要綱を含めた小野町の制度により補助金の交付を受けた者
(補助金交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象者が福島県の定める県外移住者で来て ふくしま住宅取得支援事業実施要綱及び来て ふくしま住宅取得支援事業補助金交付要綱に該当する場合は、前項の額に同要綱に規定する額を加算した額を交付額とする。
(対象となる経費)
第6条 補助の対象となる経費は、対象住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いたものとする。
(1) 土地取得費
(2) 外構工事等に要する経費
(3) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
(補助金の交付申請)
第7条 当該補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象住宅に入居してから1年以内に、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書等」という。)に別表2に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、当該交付申請書等の内容を審査及び調査し、補助金交付の適否及び補助金額を判断し、来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付(不交付)決定書兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 対象住宅に入居した日から5年以内において、居住の本拠を他の市区町村等に移すことになったとき、又は当該対象住宅を他人に譲渡、目的に反した使用、交換、貸付をしたとき。
(2) 偽りやその他不正の手段により補助金の交付決定を取り消すべき事由があったと認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合には、速やかに来て おのまち住宅取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された交付決定者が既に補助金の交付を受けているときは、来て おのまち住宅取得支援事業補助金返還命令書(様式第6号)を通知し、期限を定めて返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者から報告又は書類の提出を求め、担当職員に調査を行わせることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、この要綱の施行後に対象住宅を取得した者に適用する。
附 則
附 則(令和5年4月1日要綱第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、この要綱の施行後に対象住宅を取得した者に適用する。
別表1(第5条関係)
補助対象者補助対象事業区分要件補助金額
移住者移住者住宅取得支援補助事業基本額新築住宅又は新築建売住宅購入費用30万円
加算額移住者年齢要件加算
39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯
10万円
町内業者利用加算
町内の業者により住宅を建築する場合
10万円
脱炭素・省エネルギー加算
長期優良住宅等の脱炭素化・省エネルギー化が図れる住宅を建築する場合
10万円
立地企業等懇談会会員企業加算
交付申請時において、世帯に立地企業等懇談会会員企業に正社員として就労する者がいる場合
10万円
子育て加算
交付決定者が対象住宅に入居した日において、義務教育を修了していない子を養育している場合
10万円分の町内で使用可能な商品券
移住者中古住宅取得支援補助事業基本額中古住宅の購入費用15万円
加算額移住者年齢要件加算
39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯
10万円
立地企業等懇談会会員企業加算
交付申請時において、世帯に立地企業等懇談会会員企業に正社員として就労する者がいる場合
10万円
子育て加算
交付決定者が対象住宅に入居した日において、義務教育を修了していない子を養育している場合
10万円分の町内で使用可能な商品券
定住者若者住宅取得促進補助事業基本額交付決定者は39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯の新築住宅又は新築建売住宅の購入費用30万円
加算額町内業者利用加算
町内の業者により住宅を建築する場合
10万円
脱炭素・省エネルギー加算
長期優良住宅等の脱炭素化・省エネルギー化が図れる住宅を建築する場合
10万円
子育て加算
交付決定者が対象住宅に入居した日において、義務教育を修了していない子を養育している場合
10万円分の町内で使用可能な商品券
若者中古住宅取得促進補助事業基本額交付決定者は39歳以下の単身世帯(単身赴任は除く。)若しくは夫婦の年齢が共に39歳以下の世帯の中古住宅の購入費用15万円
加算額子育て加算
交付決定者が対象住宅に入居した日において、義務教育を修了していない子を養育している場合
10万円分の町内で使用可能な商品券
別表2(第7条関係)
補助対象事業提出書類
移住者住宅取得支援補助事業世帯全員の住民票の写し
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し又は前住所地の住民票除票の写し等)
誓約書(様式第2号)
世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書)
対象住宅の登記事項証明書
対象住宅の図面及び竣工写真
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し(土地代を含む場合は対象住宅と土地それぞれの金額が分かる書類)
住宅の性能等を証明する書類(脱炭素・省エネルギー加算を受ける場合)
雇用契約書又は雇入通知書の写し(立地企業等懇談会会員企業加算のある場合)
その他町長が必要と認める書類
移住者中古住宅取得支援補助事業世帯全員の住民票の写し
申請者及び世帯員が転入した者であることを証明する書類(戸籍の附票の写し、又は前住所地の住民票除票の写し等)
誓約書(様式第2号)
世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書)
対象住宅の登記事項証明書
対象住宅の写真
対象住宅の売買契約書の写し
雇用契約書又は雇入通知書の写し(立地企業懇談会会員企業加算のある場合)
その他町長が必要と認める書類
若者住宅取得促進補助事業世帯全員の住民票の写し
誓約書(様式第2号)
世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書)
対象住宅の登記事項証明書
対象住宅の図面及び竣工写真
対象住宅の請負契約書又は売買契約書の写し
住宅の性能等を証明する書類(脱炭素・省エネルギー加算を受ける場合)
その他町長が必要と認める書類
若者中古住宅取得促進補助事業世帯全員の住民票の写し
誓約書(様式第2号)
世帯全員分の市町村税の納税証明書(納付すべき税がない場合には非課税証明書)
対象住宅の登記事項証明書
対象住宅の写真
対象住宅の売買契約書の写し
その他町長が必要と認める書類
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)