○小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付要綱
(令和6年12月18日要綱第35号)
(趣旨)
第1条 高齢運転者が自動車急発進防止装置の設置をする際に要した費用の一部を助成することにより、安全運転意識の向上を図るとともに、交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自動車急発進防止装置 オートマチック車のアクセルペダルとブレーキペダルとの踏み間違いによる事故を防止するため、純正のアクセルペダルに代えて取り付ける誤操作による急発進を防止する機能を備えた装置をいう。
(2) 運転免許証 道路交通法第84条第1項の規定により交付される自動車の運転免許証をいう。
(3) 自動車検査証 道路運送車両法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)が自動車整備業者に行わせる自動車急発進防止装置の購入及び設置に係る費用とする。
(補助対象車両)
第4条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 自動車急発進防止装置を設置することが可能なものであること。
(2) 過去に当該車両に自動車急発進防止装置に関する補助金が交付されたことがないこと。
(3) 営利を目的として使用されていないこと。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する個人とする。
(1) 自動車急発進防止装置を設置する日において、町内に住所を有する満70歳以上の者であること。
(2) 運転免許証を保有している者であること。
(3) 前条に定める補助対象車両の自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている氏名と補助対象者の運転免許証に記載されている氏名が同一であること。ただし、これらの氏名が同一でない場合は、補助対象車両の使用者の住所と補助対象者の運転免許証に記載されている住所が同一であること。もしくは、その住所が近接していると認められること。
(4) 過去に当該補助金が交付されたことがないこと。
(5) 町税等、町の債務の未納がないこと。(自動車検査証に記載されている使用者を含む。)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に係る費用の10分の9以内に相当する額とし、4万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第7条 前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、事業完了後、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に定める自動車急発進防止装置の概要がわかる書類
(2) 第2条第1項第2号に定める運転免許証の写し
(3) 第2条第1項第3号に定める自動車検査証の写し
(4) 第3条に定める補助対象事業の領収書の写し
(5) 補助対象者と自動車検査証に記載されている使用者の氏名が同一でない場合は、使用者の住所がわかる書類
(補助金の交付の可否)
第8条 町長は、前条に規定する、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定したものに対しては、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したものに対しては、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金不交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助対象者は、前条の小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付決定通知書兼確定通知書を受け取った場合は、速やかに、小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付請求書(様式第4号)により、次に掲げる書類を添えて請求するものとする。
(1) 振込口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
(交付決定の取消等)
第10条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第11条 当該補助金の交付を受けて設置した自動車急発進防止装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金の交付目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして町長が認める場合は、この限りではない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年12月18日から施行する。
2 小野町高齢運転者自動車急発進防止装置設置支援事業実施要綱(令和2年3月2日要綱第7号)は廃止する。
様式第1号(第7条関係)
小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付申請書兼実績報告書

様式第2号(第8条関係)
小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付決定兼確定通知書

様式第3号(第8条関係)
小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金不交付決定通知書

様式第4号(第9条関係)
小野町高齢者自動車急発進防止装置設置費補助金交付請求書