○小野町畜産特別導入事業基金条例施行規則
(昭和62年6月12日規則第3号)
改正
平成20年3月21日規則第11号
(趣旨)
第1条
この規則は、小野町畜産特別導入事業基金条例(昭和61年小野町条例第21号。以下「条例」という。)に基づき畜産特別導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
[
小野町畜産特別導入事業基金条例(昭和61年小野町条例第21号。以下「条例」という。)
]
(事業の内容)
第2条
この事業は、小野町が肉用繁殖雌牛を計画的に購入し、肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に5年間貸付後、その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条
この事業の導入対象者は、小野町に住所を有する次の各号に掲げる者で肉用雌牛の飼養計画を有し、肉用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1)
満60歳以上の者
(2)
前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により農作業において基幹的役割を果たすべき男子(以下「基幹男子」という。)が一定期間(おおむね、30日以上)不在である農家の世帯に属し、成年に達している者
(貸付の申込)
第4条
肉用繁殖雌牛の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(様式1号)に畜産経営計画書(様式2号)を添付して町長に提出するものとする。
[
様式1号
] [
様式2号
]
(貸付の決定)
第5条
町は、導入対象者選定基準(別記1)に即し、貸付申込者の畜産経営計画書を審査し、適当と認めた者を小野町畜産振興審議委員会(以下「委員会」という。)の答申に基づき、貸付を決定する。
[
別記1
]
一部改正〔平成20年規則11号〕
(導入対象家畜)
第6条
この事業で貸付の対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。
(1)
繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4カ月齢以上18ケ月齢未満のもの)
(2)
導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は、当該家畜を生産した導入対象者に貸付することができないものとする。
(導入家畜の購入)
第7条
町は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1)
町が家畜市場から購入する。
ただし、町が自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(2)
家畜市場の開催時期等の関係から、家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家、又は、繁殖育成センター等から直接購入する場合は、委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。
(3)
貸付期間中に貸付家畜から生産された繁殖用の雌牛の納付を受けた場合の当該家畜の評価についても前項に準じて行うものとする。
(導入家畜の引渡し)
第8条
導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。
(基金の取崩し)
第9条
町は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第10条
町は、原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との貸付契約書(様式3号)を締結するものとする。
[
様式3号
]
2
導入対象者は貸付契約書の締結にあたっては連帯保証人2名を立てなければならない。
連帯保証人は、町内在住者であって、貸付家畜にかかる義務の全部を履行することができる者でなければならない。
(導入対象者の義務)
第11条
導入対象者は、貸付期間中、次の事項を遵守するものとする。
(1)
善良な管理者の注意をもって飼養管理にあたること。
(2)
導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すること。
(3)
家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。
(4)
導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5)
貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式4号)により報告すること。
[
様式4号
]
(6)
畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。
(7)
次の事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を町長に報告すること。
1)
導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった時
2)
導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能になった時
3)
導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となった時
(導入家畜の管理)
第12条
町は、導入家畜管理台帳(様式5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
[
様式5号
]
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第13条
町は、導入対象者台帳(様式6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
[
様式6号
]
(導入対象者に対する指導)
第14条
町は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第15条
町は、導入家畜の貸付期間が満了した時、又貸付期間中に貸付家畜から生産された肉用育成雌牛(貸付時における導入家畜と同程度以上の資質を有すると評価されたものであること。以下同じ。)を町に納付した時は導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第16条
導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第17条
導入対象者は、貸付期間が満了した時に町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。
2
導入対象者は、前項によるほか譲渡対価の納付に代えて貸付家畜から生産された肉用育成雌牛を納付することができる。
(導入家畜の返還)
第18条
町は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付している導入家畜の返還命令をすることができる。
この場合、導入対象者は、町の指示に従って導入家畜を町に返納しなければならない。
(1)
導入対象者が、本事業の目的に反した場合又は、貸付契約に従わない場合であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2)
導入対象者が疾病にかかった場合等であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3)
導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(4)
第3条第2号に規定する要件に該当する対象者が、導入家畜の引渡しを受けてから、おおむね4年を経過する以前の飼養期間中に当該要件に該当しなくなったとき。
[
第3条第2号
]
(損害賠償)
第19条
貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2
導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3
損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1)
事故が導入対象者の故意又は、重大な過失により生じたと認められる場合
P1+P2 に相当する額
注1)
P1は、当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入諸経費の合計額(以下『購入相当額』という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額
2)
P2は、当該事故に係る導入家畜の引渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額に付き年利10.95パーセントで計算して得た額
(2)
(1)以外の過失による場合は、P1に相当する額
(廃用処分)
第20条
町は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖機能が著しく劣った場合等が生じた場合は、獣医師の診断書に基づき廃用処分することができる。
2
町は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は、重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(補助金の返還)
第21条
町は、導入対象者から第19条に基づく損害賠償の納付があった場合その他補助金の返還があった場合は当該納付額の補助金相当額を基金に繰り入れすることなく、県知事に納付するものとする。
[
第19条
]
一部改正〔平成20年規則11号〕
(事業実績報告)
第22条
町は、本事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む)を作成し、県へ提出するものとする。
(その他)
第23条
この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、国及び県が定めた畜産事業に関する要領等に即し町長が別に定めるものとする。
一部改正〔平成20年規則11号〕
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月24日より適用する。
2
小野町高齢者等肉用牛飼育事業基金条例施行規則(昭和52年7月4日規則第5号、以下「旧施行規則」という。)は、廃止する。
3
この施行規則(以下「新施行規則」という。)の施行の際、現に旧条例及び旧施行規則により適用を受けた者については、新施行規則の規定にかかわらず従前の例による。
ただし、旧条例及び旧施行規則により適用を受けた者が、新施行規則の施行後に新施行規則の規定に該当する事態が生じた場合は、新施行規則を適用する。
附 則(平成20年3月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記1
導入対象者選定基準
様式1号
小野町畜産特別導入事業貸付申込書
様式2号
畜産経営計画書
様式3号
肉用繁殖雌牛貸付契約書
全部改正〔平成20年規則11号〕
様式4号
飼養頭数報告書
全部改正〔平成20年規則11号〕
様式5号
導入家畜管理台帳
様式6号
導入対象者台帳