○小野町新型コロナワクチン接種に係る交通弱者送迎事業実施要綱
(令和3年5月21日要綱第16号)
改正
令和3年6月21日要綱第21号
令和4年1月7日要綱第1号
令和5年4月1日要綱第24号
(目的)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルスワクチン(以下「ワクチン」という。)接種に際し、公共交通や他者の協力無くしてはワクチン集団接種会場又は町内医療機関に出向くことが困難な者に対し、タクシー等を利用した送迎を行うことで、ワクチン接種の機会を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条
この要綱により当該事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は、小野町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録された者又は東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第4条に基づき市町村長に届け出ている避難場所が小野町内の者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、対象となる年齢は昭和32年4月1日までに出生した者とする。
(1)
介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要支援及び要介護認定を受けている者
(2)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)等の規定による障がい者手帳の交付を受けている者
(3)
運転免許証自主返納者
(4)
その他町長が特に認める者
2
前項の規定にかかわらず、町税等を滞納している世帯に属する者は、助成の対象外とする。
(利用区域)
第3条
対象となるタクシー等の利用区域は、小野町内の自宅等から予約したワクチン集団接種会場又は町内医療機関の往来に限るものとし、経由地は認めない。
(申請)
第4条
ワクチン接種の際にワクチン交通券(以下「交通券」という。)の交付を受けようとする者は、ワクチン交通券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、初回申請後交付決定をされた者については、次回のワクチン接種の際の申請を省略することができるものとする。
(交通券の交付)
第5条
前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付決定された者に対して、ワクチン交通券(様式第3号)を交付するものとする。ただし、申請を省略する者は、ワクチン接種の予約を確認できたときに、交通券を交付するものとする。
2
町長は、ワクチン交通券交付者台帳(様式第4号)により、交通券の交付状況を管理しなければならない。
(交通券の再交付)
第6条
交通券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合は、汚損した交通券と同一枚数を再交付することができるものとする。
(交通券の有効期間)
第7条
交通券の有効期間は、公布の日から令和6年3月31日までとする。
(交通券の使用制限)
第8条
交通券の使用は、1日当たり2枚を限度とする。
(利用できるタクシー)
第9条
第5条の規定により交通券の交付決定を受けた者(以下「交通券利用者」という。)が利用できるタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)第2条第1項に規定するタクシーをいう。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者のうち、別表に掲げる小野町内に事業所を有する者(以下「タクシー事業者」という。)が使用するものに限るものとする。
[
第5条
] [
別表
]
(利用方法等)
第10条
交通券利用者が、交通券を使用してタクシー等の送迎を利用するときは、降車の際、当該タクシーの乗務員(以下「乗務員」という。)又は小野町で借上げた車両(以下「借上車両」という。)の運転手に交通券1枚を手渡すものとする。
2
交通券利用者は、乗務員から身分証等の提示を求められた場合は、それに応じなければならない。
(不正利用の禁止)
第11条
交通券は、交通券利用者本人以外は使用することができない。ただし、交通券利用者本人と同居する家族その他同乗することが適当であると認められる者を同乗させることができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条
交通券利用者は、交通券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更等)
第13条
交通券利用者は、第4条に規定する申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにワクチン交通券変更承認届出書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[
第4条
]
2
町長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更の承認又は不承認を決定し、ワクチン交通券変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により交通券利用者に通知するものとする。この場合において、町長は、交通券の使用に関して条件を付すことができる。
(交通券の返還等)
第14条
交通券利用者又はその親族は、交通券利用者が第2条に規定する対象者の要件を欠くに至ったときは、速やかにワクチン交通券返還届出書(様式第7号)によりその旨を町長に届け出るとともに、未使用の交通券を返還しなければならない。
[
第2条
]
(交付決定の取消し等)
第15条
町長は、交通券利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交通券の交付決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽その他不正な手段により交通券の交付を受けたとき。
(2)
交通券を不正に使用したとき。
(3)
交通券を第三者に譲渡し、又は売却する等の行為を行ったとき。
(4)
その他町長が不適当と認めるとき。
2
町長は、前項の規定により交通券の交付決定を取り消したときは、ワクチン交通券交付取消通知書(様式第8号)により当該者に通知するものとする。
3
町長は、第1項の規定により交通券の交付決定を取り消した場合において、既に当該取り消しに係る部分に対するタクシー事業者への支払いが行われているときは、期限を付して、その返還を命ずるものとする。
(請求)
第16条
タクシー事業者は、毎月初日から当月末日までに使用された交通券分の運賃等を集計し、翌月の20日までに小野町新型コロナワクチン接種に係る交通弱者送迎事業請求書(様式第9号)にワクチン交通券内訳書【タクシー事業者用】(別紙1)及び当該交通券を添付して、町長に請求するものとする。
2
第11条に規定する借上車両に係る業務を行った事業者は、小野町新型コロナワクチン接種に係る交通弱者送迎事業請求書(様式第9号)にワクチン交通券内訳書【その他事業者用】(別紙2)及び当該交通券を添付して、町長に請求するものとする。
[
第11条
]
3
町長は、前2項の規定による請求があったときは、請求書の内容を審査し、当該請求のあった日から起算して30日以内に支払うものとする。
(特例措置)
第17条
当該事業の利用に際し、交通券到達前にタクシー等を利用し自己負担額を支払った者は、小野町新型コロナワクチン接種に係る交通弱者送迎事業報告書兼請求書(様式第10号。以下「事業報告書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出することで、当該自己負担額の助成を受けることができる。
(1)
タクシー等の領収証の写し
(2)
その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第18条
前条の規定に基づき、事業報告書兼請求書の提出があった場合は、申請内容を審査し速やかに助成金を交付するものとする。
第19条
前条の規定について、偽りその他不正な行為により助成金を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第20条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月21日から適用する。
附 則(令和4年1月7日要綱第1号)
この要綱は、令和4年1月7日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第24号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和3年5月21日から適用する。
別表(第10条関係)
タクシー事業者
所在地
小野町観光タクシー株式会社
小野町大字谷津作字高山3番地2
東部自動車合資会社はばタクシー
田村市船引町船引字東中子縄44番地
その他の事業者
所在地
株式会社くさの
小野町大字谷津作字谷津76番地1
様式第1号(第4条関係)
ワクチン交通券交付申請書
様式第3号(第6条関係)
ワクチン交通券
様式第4号(第6条関係)
ワクチン交通券交付者台帳
様式第5号(第14条関係)
ワクチン交通券変更承認届出書
様式第6号(第14条関係)
ワクチン交通券変更承認(不承認)通知書
様式第7号(第15条関係)
ワクチン交通券返還届出書
様式第8号(第16条関係)
ワクチン交通券交付取消通知書
様式第9号(第17条関係)
請求書
別紙1(内訳書)
様式第10号(第19条関係)
事業報告書兼請求書