○椎葉村児童福祉法施行細則
(平成16年11月4日規則第11号)
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「居宅基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支援費の支給申請)
第2条 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給を受けようとする障害児の保護者は、居宅生活支援費支給申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 省令第20条第2項に掲げる書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第3条 村長は、法第21条の13第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、省令第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めたときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により居宅生活支援費の支給の決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第5号)により、当該申請をした障害児の保護者(以下「居宅支給決定保護者」という。)に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該申請に係る障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第6号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。
(居宅受給者証の交付)
第4条 村長は、前条による通知と同時に、法第21条の11第5項により、居宅支給決定障害児の保護者に対し居宅受給者証(様式第1号)を交付するものとする。
(不支給決定通知)
第5条 村長は、居宅生活支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第11号)により、当該申請をした障害児の保護者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第6条 法第21条の12第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定保護者は、特例居宅生活支援費支給申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第12号)に省令第21条の9第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第13号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第7条 法第21条の13第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、支給量変更申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(支給量の変更通知)
第8条 村長は、法第21条の13第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第15号)により、当該居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(居宅支給決定の取り消し)
第9条 村長は、法第21条の14第1項の規定による居宅支給決定の取り消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第19号)により、当該取り消しに係る居宅支給決定保護者に通知するものとする。
(支給決定保護者の居住地変更届出等)
第10条 政令第9条の2第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書により行うものとする。
2 政令第9条の2第3項の規定による届出は、転出届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 政令第9条の3の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定保護者は、受給者証再交付申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(支援費の額)
第12条 法第21条の10第2項による支援費の額は、「児童福祉法に基づく居宅生活支援に要する費用の額の基準」によるものとする。
2 法第21条の12に規定する特例居宅生活支援費の額は、前項に規定する額に準ずるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第13条 村長は、児童居宅生活支援費支給管理台帳(身体障害者福祉法施行細則様式第22号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(居宅支援の措置)
第14条 村長は、法第21条の25第1項の規定により、児童居宅支援を提供し、又は椎葉村以外の者に児童居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第24号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、児童居宅支援の提供を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第25号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(居宅支援の措置の変更等)
第15条 村長は、居宅支援の措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援措置変更通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第26号)で、当該措置を解除することを決定したときは、居宅支援措置解除通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第27号)により、当該障害児の保護者に通知しなければならない。
2 前項の場合において居宅支援の措置を委託したときは措置変更・解除通知書により、居宅支援の提供を委託した者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第16条 法第21条の10第2項第2号に規定する費用の額は「児童福祉法に基づく居宅生活支援の利用者負担額」に準ずる。
(費用徴収額の変更)
第17条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第47号)を村長に提出しなければならない。
(費用徴収額の決定・変更通知書)
第18条 村長は、前条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額変更通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第48号)により、当該納税義務者に通知しなければならない。
(契約内容の報告)
第19条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(身体障害者福祉法施行細則様式第49号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(身体障害者福祉法施行細則様式第50号)により行うものとする。
(利用者負担額の管理)
第20条 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者は、居宅支援サービス利用者負担額管理表(身体障害者福祉法施行細則様式第51号)により、利用者の負担額について上限額を超えないように管理し、翌月10日までに村長へ報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第21条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求書(身体障害者福祉法施行細則様式第52号)に次の各号に掲げる書類を添えて翌月10日までに村長に請求するものとする。
(1) 居宅生活支援費明細書(身体障害者福祉法施行細則様式第53号)
(2) 実績記録表(身体障害者福祉法施行細則様式第54号)
2 村長は、前項の請求があった場合は、請求があった月の翌月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
(補則)
第22条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(様式第1の1号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 受給者氏名、支給市町村名等の欄

(様式第1の2号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 居宅支給決定の内容欄

(様式第1の3号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 支給量変更の記載欄

(様式第1の4号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 居宅介護事業者記入欄

(様式第1の5号)(第4条関係)
身体障害者居宅生活支援 居宅受給者証 デイサービス事業者記入欄

(様式第1の6号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 居宅介護事業者記入欄の予備欄

(様式第1の7号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 短期入所事業者実績記入欄

(様式第1の8号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 予備欄

(様式第1の9号)(第4条関係)
児童居宅生活支援 居宅受給者証 居宅受給者証の注意事項欄