○椎葉村知的障害者福祉法施行細則
(平成16年11月4日規則第16号) |
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(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)及び知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)並びに指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(療育手帳交付状況台帳)
第3条 村長は、療育手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、療育手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(支援費の支給申請)
第4条 法第15条の5第1項の規定による居宅生活支援費及び第15条の11第1項の規定による施設訓練等支援費の支給を受けようとする者は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 省令第7条第2項又は第21条第2項に掲げる書類
(2) その他村長が必要と認めた書類
(更生相談所への意見依頼書)
第5条 村長は、法第15条の6第2項及び法第15条の12第2項により、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の要否の決定を行う場合、必要に応じて意見依頼書により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の意見を求めることができる。
(居宅生活支援費の支給決定通知等)
第6条 村長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定に当たっては、省令第8条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めたときは、申請者に対し居宅生活支援費の支給決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により居宅生活支援費の支給決定をしたときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第5号)により、当該申請をした居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該申請をした居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第6号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。
(居宅受給者証の交付)
第7条 村長は、前条による通知と同時に、法第15条の6第5項により、居宅支給決定知的障害者に対し居宅受給者証(様式第3号)を交付するものとする。
(施設訓練等支援費の支給決定通知等)
第8条 村長は、法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めたときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
3 村長は、前項の規定により施設訓練等支援費の支給決定をしたときは、施設訓練支援等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第8号)により、当該申請をした施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
4 前項の場合において、当該申請をした施設支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第9号)により、当該扶養義務者に通知するものとする。
(施設受給者証の交付)
第9条 村長は、前条による通知と同時に、法第15条の12第5項により、施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証(様式第4号)を交付するものとする。
(不支給決定通知)
第10条 村長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費の支給をしないことを決定したときは、不支給決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特例居宅生活支援費の申請等)
第11条 法第15条の7第1項の規定による特例居宅生活支援費の支給を受けようとする居宅支給決定知的障害者は、特例居宅生活支援費支給申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第12号)に省令第16条第2項に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
2 村長は、特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第13号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給量の変更の申請)
第12条 法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者は、支給量変更申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第14号)を村長に提出しなければならない。
(支給量の変更通知)
第13条 村長は、法第15条の8第2項の規定による支給量の変更の決定をしたときは、支給量変更決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第15号)により、当該居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(障害程度区分の変更の申請)
第14条 法第15条の13第1項の規定による知的障害者程度区分の変更の申請をしようとする施設支給決定知的障害者は、障害程度区分変更申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(障害程度区分の変更決定)
第15条 村長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害者程度区分の変更を決定したときは、障害程度区分変更決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第17号)により、当該施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(変動の報告)
第16条 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者並びに施設訓練等支援施設の長は、利用者について支援費の変更を必要とする事由が生じたとき又はその他の変動が生じたときは、速やかに利用者状況変更届書(身体障害者福祉法施行細則様式第18号)により村長に報告しなければならない。
(居宅支給決定の取り消し)
第17条 村長は、法第15条の9第1項の規定による居宅支給決定の取り消しをしたときは、居宅支給決定取消通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第19号)により、当該取り消しに係る居宅支給決定知的障害者に通知するものとする。
(施設支給決定の取り消し)
第18条 村長は、法第15条の14第1項の規定による施設支給決定の取り消しをしたときは、施設支給決定取消通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第20号)により、当該取り消しに係る施設支給決定知的障害者に通知するものとする。
(支給決定障害者の居住地変更届出等)
第19条 政令第3条第1項及び第5条第1項の規定による届出は、受給者証記載事項変更届出書により行うものとする。
2 政令第3条第3項及び第5条第3項の規定による届出は、転出届出書により行うものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第20条 政令第4条及び第6条の規定による受給者証の再交付の申請をしようとする居宅支給決定知的障害者及び施設支給決定知的障害者は、受給者証再交付申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(支援費の額)
第21条 法第15条の5第2項及び第15条の11第2項に定める支援費の額は、「知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援に要する費用の額の基準」のとおりとする。
2 法第15条の7に規定する特例居宅生活支援費の額は、前項に規定する額に準ずるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第22条 村長は、知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳(身体障害者福祉法施行細則様式第22号)及び知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳(身体障害者福祉法施行細則様式第23号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(居宅支援の措置)
第23条 村長は、法第15条の32第1項の規定により、知的障害者居宅支援を提供し、又は椎葉村以外の者に知的障害者居宅支援の提供を委託(以下「居宅支援の措置」という。)することを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第24号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、知的障害者居宅支援の提供を委託しようとするときは、居宅支援措置委託通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第25号)により、委託しようとする者に通知しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 村長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者更生施設等に入所させ、又は知的障害者更生施設等に入所を委託(以下「施設入所の措置」という。)しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、措置決定通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第24号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、知的障害者更生施設入所を委託しようとするときは、あらかじめ、施設入所委託通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第25号)を当該入所を委託しようとする知的障害者更生施設等の長に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置の変更等)
第25条 村長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第26号)で、当該措置を解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所利用委託解除通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第27号)により、当該身体障害者に通知しなければならない。
2 前項の場合において居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは措置変更・解除通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第27号)により、居宅支援の提供を委託した者又は施設入所を委託した知的障害者更生施設等の長に通知しなければならない。
(職親の申込)
第26条 省令第39条の規定により、職親になることを希望する者がその旨を申し出ようとするときは、知的障害者職親申込書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の提出を受けたときは、当該申込者を職親とすることの適否について審査を行い、その結果職親として適当と認めた者については、知的障害者職親登録簿に登録し、職親申込承認通知書(様式第6号)により、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第7号)により、当該申込者に通知しなければならない。
3 村長は、その管轄する区域内に居住する職親について、知的障害者職親台帳を備え必要な事項を記載しなければならない。
(職親への委託)
第27条 職親への委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第9号)により、当該知的障害者に通知しなければならない。
(異動等の報告)
第28条 職親は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、通所者状況変更届出書により村長に報告しなければならない。
(1) 受託する知的障害者が死亡したとき。
(2) 職親が住所を移転したとき。
(3) その他受託する知的障害者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(職親の指導等)
第29条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司、社会福祉主事、その他知的障害者の更生援護に関する業務に従事する者に行わせなければならない。
(費用の額の変更等)
第30条 村長は、毎年7月1日に、施設支援費の支給に係る知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者等」という。)の能力負担について調査を行い、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
2 村長は、負担金額又は費用徴収額の算定の基礎となった納入義務者等の負担能力に変更があったときは、負担金額、費用徴収額又は主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
3 村長は、前条第1項に規定する主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者の見直しの必要が生じたときは、当該入所措置に係る扶養義務者の負担能力について調査を行い、主たる扶養義務者の見直しを行うものとする。
4 村長は、前条第1項又は第2項に規定する見直しにより、施設支援費の支給に係る負担金額を変更したときは施設訓練等支援利用者負担額変更通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第46号)により、当該知的障害者及び扶養義務者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第31条 法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号に規定する費用の額は、「知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援及び施設訓練等支援の利用者負担額に関する基準」のとおりとする。
2 法第15条の7第2項により準用する法第15条の5第2項及び第3項に規定する基準該当居宅支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額については前項に規定する額に準ずるものとする。
(費用徴収額の変更)
第32条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(身体障害者福祉法施行細則様式第47号)を村長に提出しなければならない。
(費用徴収額の変更通知書)
第33条 村長は、前2条の規定により、費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額変更通知書(身体障害者福祉法施行細則様式第48号)により、当該納税義務者に通知しなければならない。
(契約内容の報告)
第34条 指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(身体障害者福祉法施行細則様式第49号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条及び第63条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項及び第4項に規定する居宅受給者証記載事項に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(身体障害者福祉法施行細則様式第50号)により行うものとする。
(入退所の報告)
第35条 指定施設支援基準第14条第2項に規定する施設受給者証記載事項に係る報告は、利用者状況変更届により報告するものとする。
(利用者負担額の管理)
第36条 指定居宅支援事業者及び基準該当居宅支援事業者は、居宅支援サービス利用者負担額管理表(身体障害者福祉法施行細則様式第51号)により、利用者の負担額について上限額を超えないように管理し、翌月10日までに村長へ報告するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第37条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求書(身体障害者福祉法施行細則様式第52号)に次の各号に掲げる書類を添えて翌月10日までに村長に請求するものとする。
(1) 居宅生活支援費明細書(身体障害者福祉法施行細則様式第53号)
(2) 実績記録表(身体障害者福祉法施行細則様式第54号)
2 施設訓練等支援施設の長は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費請求書に施設訓練等支援費明細書(身体障害者福祉法施行細則様式第55号)を添えて翌月10日までに村長へ請求するものとする。
3 村長は、第1項の請求があった場合は、請求があった月の翌月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 村長は、第2項の請求があった場合は、請求があった月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(補則)
第38条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。