○椎葉村木造住宅耐震改修総合支援事業等補助金交付要綱
(平成24年3月30日要綱第24号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、大地震における木造住宅等の被害を軽減するため、木造住宅耐震改修総合支援事業を行おうとする住宅の所有者に対し、予算で定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 旧耐震基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、現に完成しているものをいう。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。
(2) 宮崎県木造住宅耐震診断士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(3) 耐震診断 別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士である耐震診断士が行う旧耐震基準木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(4) 耐震補強設計 耐震診断士が行う建築物の耐震性能を向上させるための補強計画で、その耐震性能を財団法人日本建築防災協会が定める「一般診断法」又は「精密診断法」により確かめたものをいう。
(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上とするための耐震補強設計(地盤・基礎の総合評価に注意事項がないものに限る。)に基づき行う工事をいう。ただし、補強に直接関連のない増築及びリフォームに係る工事は含まないこととする。
(6) 段階的耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満のものを、0.7以上1.0未満とするための耐震補強設計に基づき行う工事をいう。ただし、原則として耐震性向上に有効な工事以外の改修や増築にかかる工事は含まないこととする。
(7) 木造住宅耐震改修総合支援事業 耐震補強設計、耐震改修工事及び段階的耐震改修工事の総合支援を実施する事業をいう。
(8) 除却工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)の除却を行う工事をいう。
(9) 建替工事 耐震診断の結果、倒壊する可能性がある建築物(評点が1.0未満のもの)の同一敷地内での建替えを行う工事をいう。
(10) 安全住宅住替え等支援事業 除却工事又は建替工事を実施する事業をいう。
(補助対象経費等)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)。
補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震改修工事に要する経費 | 1棟につき、補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)、又は100万円(段階的耐震改修工事の補助を受けたものは40万円)のいずれか少ない額 |
段階的耐震改修工事に要する経費 | 段階的耐震改修工事を行う場合の補助額は、1棟につき、補助対象経費の10分の8以内の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)又は60万円のいずれか少ない額 |
除却工事 | 1棟につき、補助対象経費の100分の23の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)又は34万5,000円のいずれか少ない額 |
建替工事 | 1棟につき、補助対象経費の100分の23の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)又は38万円のいずれか少ない額 |
[第1条]
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次のすべての要件を満たす木造住宅(以下「補助対象木造住宅」という。)を所有し、当該補助対象木造住宅について耐震改修工事を行った者とする。
(1) 村内に住所を有し居住しているもの、又は村内に住所を有し、補助対象住宅に居住するもの(ただし補助対象住宅を所有する者が当該工事に同意する場合に限る)。
(2) 旧耐震基準木造住宅であること。
(3) 住宅を主たる用途とするものであること(店舗等の用途を兼ねる木造住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)を含む。)。
(4) 階数が2以下であること。
(5) 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法による木造住宅であること。
(6) 国の特別な認定を受けた工法による木造住宅でないこと。
(7) 賃貸借住宅でないもの。
(8) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの。
(9) 村税の滞納が無いこと。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる区分に応じた書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事及び段階的耐震改修工事
ア 耐震補強部分の設計費計算書
イ 耐震改修を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類または写し
ウ 耐震改修を受けようとする住宅の位置図(併用住宅の場合は位置図とその概略平面図)
エ 耐震診断書の写しまたは結果が分かる書類
オ 耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図面
カ 耐震改修工事費の見積書の写し
キ 所有者と居住者が同一でない場合は、居住者の住民票
ク 村税の滞納が無いことを示す証明書または納税証明書
ケ その他村長が必要と認める書類
(2) 除却工事
ア 除却工事を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類または写し
イ 耐震診断書の写しまたは結果が分かる書類
ウ 除却工事の内容を示す平面図その他の図面
エ 除却工事費の見積書の写し
オ 村税の滞納が無いことを示す証明書または納税証明書
カ 住替える住宅に耐震性があることを証明する書類
キ 所有者と居住者が同一でない場合は、居住者の住民票
ク その他村長が必要と認める書類
(3) 建替工事
ア 建替工事を受けようとする住宅の建築年が記載された官公署の発行した書類または写し
イ 耐震診断書の写しまたは結果が分かる書類
ウ 建替工事の内容を示す平面図その他の図面
エ 建替工事費の見積書の写し
オ 村税の滞納が無いことを示す証明書または納税証明書
カ 建て替え後の住宅の建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届の写し
キ 所有者と居住者が同一でない場合は、居住者の住民票
ク その他村長が認める書類
(補助金の交付決定通知)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 村長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、次の条件を付するものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士である宮崎県木造住宅耐震診断士が工事監理を行うこと。
(2) 事業の遂行が困難となった場合には、速やかに村長にその旨を報告し、その指示を受けること。
(3) この補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、村長が必要と認める事項。
(補助金の変更申請)
第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
[第6条]
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、変更の適否を決定し、補助金交付決定変更通知書(様式第8号)によりその旨を申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、必要な条件を付することができる。
(申請の取り止め申請)
第9条 補助事業者は、補助事業を取り止めようとするときは、あらかじめ補助事業取り止め届(様式第9号)に補助金交付決定通知書を添えて村長に提出しなければならない。
(中間検査)
第10条 当該申請に係る工事が、補強に係る金物及び筋交い等の施工後、視認可能な時点に達したときは、中間検査申請書(様式第10号)に関係書類を添えて、検査希望日の7日前までに村長に提出し、検査を受けなければならない。この場合において、当該検査は施工現場に村の職員が立ち会って行うものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第11号)に次の各号に掲げる区分に応じた書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該事業年度末日のいずれか早い期日までに村長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事及び段階的耐震改修工事
ア 耐震改修工事または段階的耐震改修工事の契約書の写し
イ 耐震改修工事または段階的耐震改修工事に係る工事代金の領収書の写し
ウ 耐震改修工事または段階的耐震改修工事の内訳書
エ 耐震改修工事または段階的耐震改修工事の実施個所の写真(施工状況及び完了)
オ その他村長が必要と認める書類
(2) 除却工事
ア 除却工事の契約書の写し
イ 除却工事に係る工事代金の領収書の写し
ウ 除却工事の内訳書
エ 除却工事の実施個所の写真(施工状況及び完了)
オ その他村長が必要と認める書類
(3) 建替工事
ア 建替工事の契約書の写し
イ 建替工事に係る工事代金の領収書の写し
ウ 建替工事の内訳書
エ 建替工事の実施個所の写真(施工状況及び完了)
オ その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 村長は、前条の報告書を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第16号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 この補助金は、前条の確定通知を行った後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第14条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等請求書(様式第17号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の代理受領)
第15条 補助事業者は、補助金の受領を、耐震改修工事、段階的改修工事、除却工事又は建替工事を行った者に委任する方法(以下、代理受領という。)により補助金の交付を受けることができる。ただし、補助事業者が当該工事に係る総事業費のうち、自己の負担に係る金額を超える額を当該工事を行った者に支払っている場合は代理受領によることができないものとする。
2 補助事業者は、代理受領による補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書に代理受領に関する委任状(様式第18号)を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、代理受領に関する委任状により受取人として指定された者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(交付決定の取り消し等)
第16条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、村長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) この要綱により村長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日要綱第25号)
|
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月4日要綱第23号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則(令和5年7月27日要綱第33号)
|
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。