○椎葉村花いっぱい運動事業実施要綱
(平成25年3月27日要綱第6号)
改正
平成27年8月18日要綱第44号
平成28年3月30日要綱第25号
令和4年5月9日要綱第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の美観形成及び地域コミュニティ活動の促進を図るため、椎葉村花いっぱい運動事業(以下「事業」という。)を実施する団体に対し、事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公用地 道路沿道、歩道、河川敷、学校、公園、集会所等で村や県等の公共団体が管理する土地をいう。
(2) 民有地  個人又は法人が所有する土地をいう。
(活動の援助)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内における花壇等の整備及び維持管理に資する事業であること。
(2) 所有者及び管理者が承諾する公用地及び公衆の目に触れることができる民有地における活動であること。
(3) 第5条の規定による申請をした日の属する年度の末日までに事業を完了することができること。
2 助成の対象となる団体(以下「交付対象団体」という。)は、5人以上で組織する当該事業を実施する団体とする。
3 助成の対象となる経費は、次の各号に定めるものとする。
(1) 花苗、種子、球根、花草及び花木
(2) プランター、植木鉢
(3) 土、肥料及び消毒液等
(4) 村長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、一団体につき10万円を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の補助金については、年度内に1回限りの補助とする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金交付の申請をしようとする交付対象団体は、事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 交付団体名簿(別記第2号様式)
(2) 実施予定場所の位置図
(3) 事業実施前の写真
(4) 村長が必要と認める書類
(補助金の交付及び不交付)
第6条 村長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、事業の目的及び内容が適正であると認めるときは、事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該交付対象団体に通知するものとする。
2 村長は、提出された申請書等を審査の上、事業の目的及び内容が不適正であると認めるときは、事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付対象団体に通知するものとする。
(事業の変更及び中止)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)は、事業内容に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、事業変更・中止承認申請書(別記第5号様式)により、その内容を速やかに提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業補助金変更(取消し)決定通知書(別記第6号様式)により、交付決定団体に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定団体は、当該事業が完了したときは、事業完了実績報告書(別記第7号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の写し
(2) 事業実施後の写真
(3) 村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定による提出を受けた場合において、報告書等の書類審査により、その報告に係る事業の成果が補助金交付の決定内容に適しているかどうかを調査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業補助金の額の確定通知書(別記第8号様式)により交付決定団体に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第10条 この補助金は、精算払いにより交付する。ただし、村長が特に必要があると認める場合は概算払いにより交付することができるものとする。
2 交付決定団体は、補助金の交付を受けたい場合は、事業補助金交付請求書(別記第9号様式)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により請求を受けた場合において、その内容を審査し適性と認めたときは、速やかに交付決定団体に対して、助成金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、交付決定団体が、次のいずれかに該当するときは、交付決定した補助金の全部又は一部を取消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。
(1) 虚偽、不正の手段等により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件等この要綱に違反したとき。
(3) 村長が補助金の交付が不適正であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、事業補助金取消通知書(別記第10号様式)により交付決定団体に通知するものとする。
3 村長は、第1項の規定により既に交付した補助金の返還を命ずるときは、事業補助金返納通知書(別記第11号様式)により交付決定団体に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。
附 則(平成27年8月18日要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月9日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)

別記第2号様式(第5条関係)

別記第3号様式(第6条関係)

別記第4号様式(第6条関係)

別記第5号様式(第7条関係)

別記第6号様式(第7条関係)

別記第7号様式(第8条関係)

別記第8号様式(第9条関係)

別記第9号様式(第10条関係)

別記第10号様式(第11条関係)

別記第11号様式(第11条関係)