○椎葉村イベント事業補助金交付要綱
(平成26年3月27日要綱第10号)
改正
平成28年4月1日要綱第27号
平成31年4月9日要綱第12号
令和2年2月26日要綱第4号
(目的)
第1条 椎葉村は、村民と都市住民との交流により広く地域振興に寄与するため、事業主体である椎葉村イベント事業(以下「事業」という。)を行う団体(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内において、椎葉村イベント事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金は、次に掲げる各号を対象とする。ただし、新規事業申請により新たに事業として認められた事業団体からの補助金申請、若しくは既存の事業の廃止があった場合にはこの限りではない。
(1) 尾向渓谷まつり
(2) 矢立高原フェスティバル
(3) しいば花火大会
(4) 小崎夏まつり
(5) 竹灯籠まつり
(6) 松尾夏祭り
(7) 上椎葉釣り大会
(8) 椎葉銀座さるく
(9) 世界農業遺産推進イベント
(補助金の交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業開催日の1月前までに村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画を示す書類
(2) 事業の開催に係る収支予算書
(補助金の交付の決定)
第4条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定を行うものとする。
2 補助金の交付の決定において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(決定の通知)
第5条 村長は、前条の補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 補助事業者は、当該決定に係る事業の内容を変更及び中止、若しくは廃止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、事業変更等申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(変更等の決定の通知)
第7条 村長は、事業変更等申請書を受理したときは、第5条の例により変更等の決定をし、事業変更等承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第8条 村長は、事業の実施に必要と認めたときは、補助金概算払請求書(様式第5号)に基づいて、補助金の一部又は全部を概算により補助事業者に交付することができる。
(実績報告書の提出)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内に事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績を証する書類
(2) 事業の開催に係る収支決算書
(補助金の額の確定)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により当該事業補助者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(請求)
第12条 第10条の規定による確定通知を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して30日以内に請求書を村長に提出しなければならない。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、当該事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠となる書類を整備し、これらの書類を事業完了の翌年度から3年間保存しなければならない。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第27号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月9日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月26日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
事業変更等申請書

様式第4号(第7条関係)
事業変更等承認通知書

様式第5号(第8条関係)
補助金概算払請求書

様式第6号(第9条関係)
補助事業実績報告書

様式第7号(第10条関係)
補助金交付確定通知書