○椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金要綱
(令和7年3月17日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき、土砂災害特別警戒区域として指定された村内の区域(以下「特別警戒区域」という。)内に居住する者の定住を支援することを目的として交付する椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建て住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積(建替えを行ったものにあっては、建替え後の床面積)が延べ面積の2分の1未満に限る。)を含むものをいう。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、特別警戒区域内における既存住宅及び区域内において行う住宅の新築、増築又は改築(以下「建替え等」という。)とする。
2 村長は、補助事業を行う者に対して、必要となる建築構造の強化及び造成経費の一部を補助する。
3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、既存住宅に対して対策を行う者及び住宅の建替え等を行う者(住宅の建替え等を行う者が特別警戒区域内の住宅に居住していない場合は、特別警戒区域指定前から所有し、又は借地する敷地においてやむを得ない事情があると村長が認めた者に限る。)の建替え等を行う者とする。
(補助金の額)
第4条 村長は、前条の事業を達成するため、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金については、建築基準法(国土交通告示第383号)に規定する構造方法を用いて強化した壁及び宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に規定した構造とし、補助金の対象となる条件、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、着手する日までに椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業の施工前の住宅の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したもの。)
(3) 写真(現況がわかるものを添付)
(4) 補助事業の見積書の写し
(審査委員会)
第6条 前条に規定する事項を審査するために審査委員会を置く。
(1) 委員は副村長並びに総務課長、農林振興課長、福祉保健課長、建設課長で構成する。
(2) 委員会には会長をおき、会長は副村長とする。
(3) 会長は、会務を総括する。
(4) 委員会は必要に応じ、随時会長が招集する。
(補助金の交付決定等)
第7条 村長は補助金の交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(計画変更承認申請書等)
第8条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業の内容を変更する場合又は、事業を中止しようとするときは、椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業変更交付申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業変更計画書(様式第5号)
(2) 変更の詳細が分かる図面等
(3) 補助事業の見積書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 補助事業の施工後の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したもの2 村長は、計画変更の申請があった場合、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(実績報告等)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は工事完了の年の年度末のいずれか早い日までに、椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業実績書(様式第2号)
(2) 補助事業の施工後の住宅又は避難所の位置図及び配置図(敷地図面に特別警戒区域を明示したものに限る。)
(3) 写真(施工前及び施工中、施工後がわかるものを添付)
(4) 建築確認済証及び副本の写し
(5) 基礎及び擁壁の詳細が分かる図面(国土交通省告示の基準を満たしていることが分かるものであること。)
(6) 補助事業の領収書の写し
(7) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定等)
第10条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、椎葉村土砂災害特別警戒区域内住宅支援事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 補助事業者は、前条に規定する補助金の確定通知書を受けたら補助金の請求を村長にするものとする。
2 村長は、前項の規定による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。
3 補助事業者は、補助金の受領を、工事施工業者に委任することが出来る。
4 補助金の受領を委任する者は、補助金交付請求書の他に委任状と施工業者の口座振替申出書を添えて、村長に補助金の交付を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。