○椎葉村職員職場復帰支援実施要綱
(平成30年8月3日要綱第24号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、心身の故障のために療養中の職員が円滑に職場に復帰し、業務が継続できるようにするため、職場復帰に関する不安を緩和するための勤務の試行(以下「リハビリ勤務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条
リハビリ勤務の対象となる職員(以下「当該職員」という。)は、心身の故障のため休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職処分に限る。以下同じ。)を受けた職員で、リハビリ勤務を受けることが適当と認められた者とする。ただし、病気休暇(椎葉村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年椎葉村条例第27号)第13条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)を取得している職員についても、状況に応じて休職者に準じて取り扱うものとする。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年椎葉村条例第27号)第13条
]
(リハビリ勤務の期間)
第3条
リハビリ勤務の期間は、1月以内で当該職員の意向を踏まえ任命権者が必要と認める期間とする。ただし、当該職員の状況に応じて1月毎の範囲内で延長することができる。
(リハビリ勤務の実施場所)
第4条
リハビリ勤務の実施場所は、当該職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、当該職員が所属する職場以外で実施することができる。
(リハビリ勤務の内容)
第5条
リハビリ勤務の内容は、所属長と当該職員及び当該職員の家族や主治医等の意見も踏まえ、次の事項について実施する。
(1)
通勤
(2)
職場環境
(3)
担当職務の処理
(4)
その他復職に必要な事項
2
職場においては常に所属長の監督の下にあることとする。
(リハビリ勤務の申請)
第6条
リハビリ勤務を希望する当該職員は、職場復帰支援実施申請書(様式第1号)に職場復帰支援実施同意書(様式第2号)及び診断書(様式第3号)を添付し、所属長に提出するものとする。
2
前項の規定により提出された書類に職場復帰支援実施計画書(様式第4号)を添付し、所属長、総務課長を経由し任命権者に提出するものとする。
(リハビリ勤務の承認等)
第7条
任命権者は、リハビリ勤務の実施の可否及び内容を決定するものとする。
2
任命権者は、前項の規定によりリハビリ勤務の実施を承認したときは職場復帰支援実施承認通知書(様式第5号)により、承認しない場合にあっては職場復帰支援実施不承認通知書(様式第6号)により所属長を通じて当該職員に通知するものとする。
(リハビリ勤務の状況把握)
第8条
所属長は、当該職員のリハビリ勤務の実施状況について経過観察を行うこととする。
2
当該職員は、復職訓練の実施内容について職場復帰支援実施報告書(様式第7号)を作成し、毎週リハビリ勤務終了後、所属長に提出するものとする。
3
所属長は、前項の規定により報告書の提出を受けたときは、意見を記載して総務課長を経由して任命権者に提出するものとする。
(リハビリ勤務の取り消し)
第9条
任命権者は、当該職員が次のいずれかに該当する場合は、リハビリ勤務の承認を取り消すことができる。
(1)
心身の状況が、リハビリ勤務に耐えられないと認められるとき。
(2)
心身の状況が、リハビリ勤務を必要としないと認められるとき。
(3)
その他リハビリ勤務を継続することが適当でないと認められるとき。
2
所属長は、前三項のいずれかに該当すると認められる場合は、総務課長を経由して任命権者に報告し、任命権者は、取り消しが適当と認める場合には、職場復帰支援実施承認取消通知書(様式第8号)により当該職員に通知をするものとする。
(リハビリ勤務期間の延長)
第10条
任命権者は、当該職員から第6条第3項の規定によるリハビリ勤務期間の延長申出があったときは、第3条に規定する期間の範囲内でリハビリ勤務期間を延長することができる。
[
第3条
]
2
リハビリ勤務の延長の手続きは、第6条の例により行うものとする。
[
第6条
]
3
任命権者は、第1項の規定により延長を承認したときは、職場復帰支援実施延長承認通知書(様式第9号)により所属長を通じて当該職員に通知をするものとする。
(リハビリ勤務の終了)
第11条
所属長は、リハビリ勤務が終了したときは、総務課長を経由し、任命権者に対し職場復帰支援実施結果報告書(様式第10号)を提出するものとする。
(リハビリ勤務期間の給与等の取扱い)
第12条
リハビリ勤務は、休職中に治療の一環として行う職場復帰の準備作業であり、法令に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。
2
リハビリ勤務期間中に発生した災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める通勤災害・公務災害は受けることができない。
(職場復帰の決定)
第13条
任命権者は、支援対象者から職場復帰の申し出があった場合において、支援対象者の円滑な職場復帰と再発防止の観点から、本村の指定する医師2名の診断及び所属長からの職場復帰支援実施結果(様式第10号)を総合的に検討した上で、職場復帰を決定しなければならない。
2
職場復帰の際は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
職場復帰支援実施申請書
様式第2号(第6条関係)
職場復帰支援実施同意書
様式第3号(第6条関係)
診断書職場(復帰支援申請用)
様式第4号(第6条関係)
職場復帰支援実施計画書
様式第5号(第7条関係)
職場復帰支援実施承認通知書
様式第6号(第7条関係)
職場復帰支援実施不承認通知書
様式第7号(第8条関係)
職場復帰支援実施報告書
様式第8号(第9条関係)
職場復帰支援実施承認取消通知書
様式第9号(第10条関係)
職場復帰支援実施延長承認通知書
様式第10号(第11条関係)
職場復帰支援実施結果報告書