○椎葉村農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則
(令和7年1月10日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、椎葉村農産物直売所の設置及び管理に関する条例(令和6年椎葉村条例第○○号(以下「条例」という)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条
直売所の開所時間は、午前9時から午後6時までとする。
2
村長は特別の事由があるときは、前項の開所時間を変更することができる。
3
前項の規定は指定管理者が、村長の承認を得たときにも同様とする。
(休所日)
第3条
直売所の休所日は、12月30日から1月3日までの日とする。
2
前項のほか村長又は指定管理者は、施設の保守管理上、曜日を定めて毎週1日を休所日とすることができる。
3
村長は、前2項の休所日を変更し、臨時に休所又は開所することができる。
4
前項の規定は指定管理者が、村長の承認を得たときにも同様とする。
(利用の手続き)
第4条
条例第6条第1項の規定により直売所を利用しようとする者は、椎葉村農産物直売所利用許可申請書(様式第1号)を村長又は指定管理者に提出しなければならない。
[
第6条第1項
]
2
村長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、椎葉村農産物直売所利用許可(不許可)通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(変更の申請)
第5条
利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、椎葉村農産物直売所利用変更許可申請書(様式第3号)を村長又は指定管理者に提出しなければならない。
2
村長又は指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の変更の可否を決定し、椎葉村農産物直売所利用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(利用の取消し)
第6条
利用者は、直売所の利用を取りやめようとするときは、椎葉村農産物直売所利用取消届(様式第5号)を村長又は指定管理者に届け出なければならない。
(利用許可の取消し)
第7条
村長又は指定管理者は、条例第7条の規定により直売所の利用許可を取り消したときは、椎葉村農産物直売所利用許可取消通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。
[
第7条
]
(遵守事項)
第8条
直売所を利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)
施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3)
所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、直売所の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)