○色麻町障害者控除対象者認定実施要綱
(平成16年10月29日訓令甲第14号)
改正
平成18年3月30日訓令甲第12号
令和元年12月12日訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号、第7条の15の7第6号、第46条及び第48条の7第2項に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けることができる者は、精神上又は身体上障害のある年齢65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、要介護認定を受けた者(以下「対象者」という。)で、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の各障害者手帳の交付を受けていない者とする。
(障害者控除対象者認定の区分)
第3条 障害者控除対象者認定の区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号並びに地方税法施行令第7条の15の7第3号及び第48条の7第2項に定めるものに準ずる者は、別表障害老人の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)に掲げる区分が、B又はCの者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号並びに地方税法施行令第7条の15の7第1号及び第48条の7第2項に定める者に準ずる者は、別表認知症老人の日常生活自立度判定基準に掲げる区分が、Ⅲ、Ⅳ又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号並びに地方税法施行令第7条第3号及び第46条に定める者に準ずる者は、別表障害老人の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)に掲げる区分が、Aの者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号並びに地方税法施行令第7条第1号及び第46条に定める者に準ずる者は、別表認知症老人の日常生活自立度判定基準に掲げる区分が、Ⅱの者とする。
(5) 前各号に該当しない者は非該当とする。
(申請)
第4条 対象者又は要介護認定情報等の調査について、当該対象者本人の同意を得ている民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族(以下「申請者」という。)は、障害者又は特別障害者に準ずる者として認定を受けようとするときは、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(認定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に定めるところにより、障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定に関する適否について決定するものとする。
(1) 対象者の認定については、当該年の12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡日)を基準として、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第6号に規定する主治医が提出した当該対象者に係る主治医意見書に掲げる日常生活の自立度を第3条各号に定める区分に照合して行うものとする。
2 町長は、前項に規定する適否の決定をしたときは、障害者控除対象者認定通知書(様式第2号)又は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(認定の有効期間)
第6条 障害者又は特別障害者に準ずる者としての認定の有効期間は、障害者控除対象者認定通知書を交付した日から1年間とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令甲第12号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日訓令甲第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の色麻町障害者控除対象者認定実施要綱の規定は、令和元年分(平成31年分)の認定から適用し、平成30年以前の認定については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分障害老人の日常生活自立度判定基準(寝たきり度)認知症老人の日常生活自立度判定基準
認定特別障害者に準ずる者C 1日中床上で過ごし、排泄、食事若しくは着替えにおいて介護を要する者
(1) 自力で寝返りをうつ
(2) 自力では寝返りもうたない
B 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中でも床上での生活が主体であるが、座位を保つことができる者
(1) 車いすに移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う
(2) 介助により車いすに移乗する
M 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする者
Ⅳ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする者
Ⅲ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする者
(a) 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる
(b) 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる
障害者に準ずる者A 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない者
(1) 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する
(2) 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている
Ⅱ 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる者
(a) 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる
(b) 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる
様式第1号(第4条関係)
障害者控除対象者認定申請書

様式第2号(第5条関係)
障害者控除対象者認定通知書

様式第3号(第5条関係)
障害者控除対象者非該当通知書