○色麻町中小企業・小規模企業振興資金融資要綱
(昭和45年10月1日)
改正
平成15年3月17日訓令甲第6号
平成15年9月22日訓令甲第18号
平成18年3月15日訓令甲第2号
平成19年1月19日訓令甲第41号
平成19年3月30日訓令第42号
令和元年5月1日訓令第1号
令和元年7月31日訓令甲第11号
(趣旨)
第1条 色麻町中小企業・小規模企業者に対する融資斡旋については、色麻町中小企業・小規模企業振興資金融資規則(昭和45年色麻町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(申込み)
第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、中小企業・小規模企業振興資金融資斡旋申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に次の書類を添え、加美商工会長を経由し町長に申し出なければならない。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 信用保証依頼書
(3) 申込人(企業)概要
(4) 信用保証委託契約書
(5) 決算書及び申告書の写し(2期分)
(6) 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書及び納税証明書。ただし、法人にあっては法人の登記簿抄本及び法務局発行の印鑑証明書並びに納税証明書
(7) 許認可を必要とする業種については許認可事業証明書の写し
(8) 見積書の写し(設備資金の場合)
(申込条件)
第3条 前項の申込書は規則第2条に規定する者でかつ次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し事業を営んでいる者。ただし、町外に住所を有する者は、法人登記している者に限る。
(2) 前年度までの町税(国民健康保険税を含む。)を完納し、かつ、斡旋に係る債務の全部を弁済できると認められる者
(3) 事業内容が堅実で、社会的に信用があると認められる者
(4) 宮城県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)で代位弁済を受けていない者
(5) 金融機関の取扱停止を受けていない者
(融資斡旋の基準)
第4条 融資斡旋の基準は、次のとおり定める。
(1) 斡旋金額
1) 運転資金 1,000万円以内
2) 設備資金 1,000万円以内
3) 両資金を受けるとき 1,000万円以内
(2) 償還期限は次のとおりとする。ただし、6月以内の据置期間を設けることができる。
1) 運転資金 7か年以内
2) 設備資金 10か年以内
3) 両資金を受けるとき 10か年以内
(3) 利率 町、取扱金融機関及び信用保証協会との間で別に定める。。
(融資斡旋の決定)
第5条 町長は第2条の申込書を受理したとき、これを審査し信用保証の可否につき、信用保証協会と中小企業・小規模企業振興資金融資斡旋信用保証協議書(様式第2号)により協議して決定する。
2 信用保証協会は、信用保証の可否を申込者に通知するとともに、信用保証した者の書類に信用保証書を付し、取扱金融機関に回付するものとする。
3 前項により書類の回付を受けた取扱金融機関は、その申込者に対し所定の方法より速やかに融資を行うと共に、資金貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(連帯保証人)
第6条 融資斡旋申込書には、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 宮城県内に住所を有する者
(2) 市町村税(国民健康保険税を含む。)を完納し、かつ、斡旋に係る債務の全部を弁済できると認められる者
(保証料の補給)
第7条 保証料の補給は、借入の日から運転資金については7年、設備資金については10年を限度とする。
2 保証料の補給を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 規則第8条第3項による期間延長を必要とする者は、保証期間等変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、保証期間等変更許可申請書を受理したときは、これを審査し、妥当と認められるとき保証期間等変更許可書(様式第7号)により許可するものとする。
(保証料補給金の交付決定)
第8条 町長は、前条第2項の申請があったときは、内容を審査し、保証料補給金の交付を適当と認めたときは、保証料補給金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。
(保証料補給金の交付)
第9条 町長は、信用保証協会との契約に基づき、信用保証協会に保証料補給金を交付するものとする。
(信用保証状況の報告)
第10条 信用保証協会は、町長に対し、翌月末日までに前月末日現在での取扱金融機関から融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
(調査)
第11条 町長は、融資斡旋による事業について、必要があると認められたときは随時これを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。
附 則(平成15年3月17日訓令甲第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月22日訓令甲第18号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日訓令甲第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月19日訓令甲第41号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第42号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月31日訓令甲第11号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
中小企業・小規模企業振興資金融資斡旋申込書
中小企業・小規模企業振興資金融資斡旋申込書

様式第2号(第5条関係)
中小企業・小規模企業振興資金金融斡旋信用保証協議書
信用保証協議書

様式第3号(第5条関係)
資金貸付実行報告書
資金貸付実行報告書

様式第4号(第7条関係)
保証料補給金交付申請書
保証料補給金交付申請書

様式第5号(第8条関係)
保証料補給金交付決定通知書
保証料補給金交付決定通知書

様式第6号(第7条関係)
保証期間等変更許可申請書
保証期間等変更許可申請書

様式第7号(第7条関係)
保証期間等変更許可書
保証期間等変更許可書