○色麻町未熟児養育医療給付実施要綱
| (平成25年4月1日要綱第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付の取扱いについて、法、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 養育医療給付の対象は、色麻町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
2 前項における「居住する」とは、民法第22条の規定を準用する。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、民法第23条又は民法第24条の規定による居所等をもって住所とみなす。
3 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの
ア 一般状態
(イ) 運動が異常に少ないもの
(ロ) 運動不安、けいれんがあるもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(イ) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(ロ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
(ハ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(イ) 生後24時間以上排便のないもの
(ロ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ハ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監督する者をいう。
2 申請者は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 同意書及び世帯調書(様式第3号)
(3) 前号に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等。)。ただし、町の保有する公簿等の閲覧によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(4) 医療費助成に関する委任状兼同意書(様式第4号)
(5) 受療者の加入する医療保険の被保険者証又は被扶養者証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 意見書は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の担当医師が作成した物でなければならない。
(養育医療給付の決定)
第4条 町長は、前条第2項に規定する申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の給付を決定したときは、養育医療券(様式第5号)(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該医療券に記載した指定養育医療機関に医療券の写しを添付し、通知するものとする。
3 前項の規定による医療券の交付を行うときは、受給者番号を付番し、その付番方法は別表1のとおりとする。
[別表1]
4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該医療開始日から当該医療の終了予定日までとする。
5 病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。
6 町長は、医療券を申請者に交付するときは、その取扱い費用の負担等について説明の上交付するものとする。
7 町長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(医療の継続及び変更)
第5条 医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、申請者は当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。
2 前項の申請の際に必要な書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 養育医療給付申請書(様式第1号)
(2) 養育医療意見書(様式第2号)
(3) 同意書及び世帯調書(様式第3号)
(4) 前号に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等。)。ただし、町の保有する公簿等の閲覧によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(5) 受療者の加入する医療保険の被保険者証又は被扶養者証の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第5条第1項の申請に係る決定手続きについては、前条の規定を準用する。
[第5条第1項]
(指定養育医療機関の変更)
第6条 医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合、申請者は新たに申請を行わなければならない。
2 前項の申請の際に必要な書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 養育医療給付申請書(様式第1号)
(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書(様式第2号)
(3) 転院元の医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書
(4) 既に交付を受けている医療券
(5) 同意書及び世帯調書(様式第3号)
(6) 前号に記載された者の所得税額等を証明する書類(源泉徴収票、市町村民税額証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等。)。ただし、町の保有する公簿等の閲覧によって確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。
(7) 受療者の加入する医療保険の被保険者証又は被扶養者証の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第6条第1項の申請に係る決定手続きについては、第4条の規定を準用する。
(記載事項等の変更)
第7条 申請書の記載事項等に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項等変更届(様式第7号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。
2  町長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。
(医療券の再交付)
第8条 医療券を紛失又はき損したときは、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第8号)により再交付の申請を行うことができる。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。この場合、医療券の右上に「再交付」と朱書することとし、3回目以降はその回数も記入することとする。
(医療の給付)
第9条 医療の給付は、医療券を指定養育医療機関に提出して受けることとなるが、やむを得ない理由により、医療券を提出できない場合は、取りあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに、医療券を提出させること。
2 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えて、その費用を支給することができる。
(移送又は看護)
第10条 移送は、指定養育医療機関への入院又は医師が特に必要と認めた場合に限り、その経路について必要とする最小限度の実費について支給承認するものとする。なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても対象とする。
2 移送費又は看護料の支給を受けようとする申請者は、看護・移送承認申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、承認を決定したときは、看護・移送承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
4 申請者は、移送を完了し、又は看護の承認期間が満了したときは、請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に請求するものとする。この場合において、移送実施者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、第1号に掲げる書類及び委任状(様式第13号)を添付して請求するものとする。
(1) 看護証明書(様式第11号)又は移送証明書(様式第12号)
(2) 看護領収書又は移送費領収書
(3) 振込先口座の通帳等の写し
(医療券の返納)
第11条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は速やかに医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間が満了したとき。
(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 色麻町外に居住地を変更したとき。
(5) その他、養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(診療報酬)
第12条 町は、医療機関に対し支払う診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表2に定める金額とする。ただし、その額が本町の支弁した額を超えるときは、本町の支弁した額とする。
[別表2]
3 町長は、前項の規定により徴収費用の額を決定し、養育医療費用徴収月額決定通知書(様式第14号)により、徴収金の額を申請者へ通知することとする。
(徴収月額の変更)
第14条 申請者は、徴収月額の変更に関する事由が生じたとき、又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することが出来るときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。
2 町長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再認定するものとする。
3 医療券の有効期間中に7月1日を迎え、7月1日以前に給付の決定がなされている場合、町長は市町村民税の確認を行い、階層区分に変更が生じたときは、7月診療分から徴収月額の改定を行わなければならない。
4 町長は、前2項の規定により徴収月額に変更が生じたときは、養育医療費用徴収月額改定通知書(様式第15号)により申請者へ通知することとする。
(徴収月額の減免)
第15条 災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定に基づく減免を受けようとする者は、医養育医療費用徴収月額減免申請書(様式第16号)、医療券及び次に掲げるもののうち必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書又は罹災状況が証明できる書類
(2) 疾病の場合は、診断書
(3) 失職の場合は、離職証明書
(4) 民生委員等の意見書
(5) その他の関係書類
(医療保険各法等との関連)
第16条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。
(台帳の整備)
第17条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第17号)及び養育医療券交付台帳(様式第18号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日要綱第22号)
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この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日要綱第41号)
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この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
