○色麻町生産調整対策等事業補助金交付要綱
| (平成28年4月1日訓令第8号) | 
  | 
(目的)
第1条 米の生産調整の的確な実施及び水田環境等の良好な保全を図りながら、需要に応じた作物生産及び水田農業の構造改革を推進し、消費者の期待に応える産地を育成し、農業所得の向上を図るため、色麻町生産調整対策等事業補助金。(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、農業振興事業費補助金交付規則(昭和41年色麻町規則第3号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(事業種目)
第2条 補助金の交付対象事業は次のとおりとする。
(1) 大豆振興対策事業
(2) 地域特例作物作付支援事業
2 前項に掲げる事業の内容及び補助金額は別表(別表第1号)に定めるとおりとする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金交付対象者は生産調整対策等実施者とする。ただし、前条第1項第2号に掲げる事業のうち、畑地に作付する場合は別表(別表第1号)に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 事業主体が補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書(別紙様式第1-1号又は別紙様式第1-2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、提出された補助金交付申請書を審査し、事業が完了したものと認めた場合は、補助金交付決定通知書(様式第2-1号又は様式第2-2号)を事業主体に交付するものとする。
(請求書)
第5条 補助金交付決定の通知を受けた事業主体は、請求書(様式第3-1号又は様式第3-1号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
| 
 | 
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月29日訓令第20号)
| 
 | 
この告示は、公布の日から施行し、令和2年度予算から適用する。
附 則(令和6年10月1日訓令第61号)
| 
 | 
この告示は、公布の日から施行し、令和6年度予算から適用する。
別表第1号(第2条、第3条関係)
事業の内容及び補助金額
| 事業種目 | 事業主体 | 交付要件 | 補助金額 | 
| 大豆振興対策事業 | 町水田収益力強化ビジョンに定める担い手(認定農業者、集落営農組合、生産組合) | ○水田に大豆の作付けを行い、一担い手が概ね1ha以上の団地を形成し、一定以上の収量を得た場合に限る。
											 ○団地の規模要件に2割以内に限り他市町村耕作者の面積を含めることができるが、他市町村の耕作者には補助金を交付しない。 ○受験数量で、単収10a当たり200kg以上の収量を得たとき。  | 10,000円/10a | 
| 地域特例作物作付支援事業 | 町水田収益力強化ビジョンに定める担い手 (認定農業者、集落営農組合、生産組合)及び個人 | ○水田又は畑に作付けを行い、株式会社色麻町産業開発公社へ出荷した場合に限る。 | |
| (1) エゴマを出荷したとき。 | 450円/kg | ||
| (2) 概ね30a以上の団地で、単収10a当たり50kg以上出荷したとき。 | 5,000円/10a | ||
| (3) 概ね60a以上の団地で、単収10a当たり50kg以上出荷したとき。 | 10,000円/10a | ||
| (4) 1区画10a以上の畑にエゴマを作付けし、適正に管理したとき。 | 30,000円/10a | 
