○色麻町高齢者等タクシー利用助成事業実施要綱
| (令和2年3月30日告示第9号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、移動手段の確保が困難な在宅の高齢者に対し、経済的負担を軽減するとともに、高齢者等の社会参加を促進し、元気で生きがいのある生活を送ることができるよう福祉の増進を図るため、タクシー利用料金の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、町内に居住し、かつ本町の住民基本台帳に登録されている者で、次の各号に該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 75歳以上の者で次のいずれかに該当する者
ア 一人暮らしの者
イ 同居する世帯員全員が75歳以上もしくは18歳未満の者
ウ 同居する世帯員が長期入院や長期入所等で長期不在の者
エ 同居する世帯員が道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条第1項第1号、第1号の2若しくは第2号に該当する者又はこれらに準ずる者として町長が認める者
(2) 自動車運転免許証を自主返納した65歳以上の者で、前号のアからエのいずれかに該当する者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者手帳の障害程度が1種1級または1種2級に該当し、障害の種別の区分が上肢・下肢・体幹・移動機能障害単独で1級または2級に該当する者
イ 身体障害者手帳の障害の種別の区分が腎臓・呼吸器・心臓障害単独で1種1級に該当する者
ウ 身体障害者手帳の障害の種別の区分が視覚で1種1級または1種2級に該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当するもの
(5) 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる施設に入所している者は対象者から除くものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(助成金額)
第3条 事業の助成金額は、当該年度分として24,000円分を限度とし、色麻町高齢者等タクシー利用助成券(様式第1号。以下「利用助成券」という。)を交付するものとする。
2 利用助成券の1枚あたりの額面は500円とし、48枚綴りとする。
3 前2項の規定にかかわらず、年度途中で対象となった者は、申請月の属する月から月割計算により算出した額分の利用助成券を交付するものとする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、色麻町高齢者等タクシー利用助成券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、色麻町高齢者等タクシー利用助成券交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定をした者(以下「利用者」という。)に対し、利用助成券を交付するものとする。
(利用可能事業者)
第6条 利用助成券を用いて利用できるタクシー事業者は、次の各号に掲げる事業者(以下「指定事業者」という。)とする。
(1) 有限会社 四釜タクシー
(2) 有限会社 中新田タクシー
(3) 有限会社 加美交通
(利用方法)
第7条 利用者は、指定事業者を利用したときは、その運賃等の支払いの一部として、利用助成券をタクシーの乗務員に提出するものとする。
(運賃の一部償還払い)
第8条 第6条の規定にかかわらず、心身の障害等により車椅子乗車又はストレッチャー乗車をしなければならない者は、指定事業者以外のタクシーを利用することができるものとする。
[第6条]
2 利用者は、指定事業者以外のタクシーを利用したときは、当該タクシーの運賃の全額を支払うとともに、当該運賃の領収書を徴するものとする。
3 指定事業者以外のタクシーを利用した利用者は、色麻町高齢者等タクシー利用助成一部償還払請求書(様式第4号)に、前項に規定する領収書及び利用助成券を添えて町長に請求するものとする。
(利用助成券の有効期限)
第9条 利用助成券の有効期限は、利用助成券を交付した日の属する年度の末日とする。
(譲渡、貸与の禁止)
第10条 利用者は、利用助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用助成券の返還等)
第11条 利用者又は同居人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに色麻町高齢者等タクシー利用助成券返還届出書(様式第5号)を町長に提出するとともに、有効期限の到来しない利用助成券を返還しなければならない。
(1) 利用者が死亡又は転出したとき。
(2) 利用者が第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
[第2条]
(3) 利用助成券が不用になったとき。
(不正利得の返還等)
第12条 町長は、利用者が偽りその他不正な行為により利用助成券の交付を受け、又は使用したときは、当該利用者に対し、利用助成券の返還を求め、既に使用した利用助成券がある場合には、その助成額について返還させることができる。
(助成金の請求等)
第13条 指定事業者は、利用者が利用助成券によりタクシーを利用した日の属する月の分について、翌月10日までに、色麻町高齢者等タクシー利用助成事業助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に利用助成券を添えて町長に請求するものとする。
(助成金の支払)
第14条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに当該助成金を支払うものとする。
(交付台帳の整備)
第15条 町長は、事業を適正に実施するため、色麻町高齢者等タクシー利用助成券交付台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(資料の提出)
第16条 町長は、事業の適正化を図るため、指定事業者に対し、利用者の乗車記録等、利用状況に関する資料の提出を求めることができるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第40号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第19号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。
