○相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限措置規則
(平成23年2月1日規則第4号)
改正
令和7年5月9日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)若しくは測量、調査、設計等の業務委託、製造の請負又は物品の購入(以下「企業団工事等」という。)の契約の円滑かつ適正な履行を確保するため、相馬地方広域水道企業団の契約に関する規程(平成5年訓令第2号)第18条に規定する一般競争入札に参加する資格及び同規程第29条に規定する指名競争入札に参加する資格を有すると認められる者(以下「有資格業者」という。)が別表第1から別表第3までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合に、当該有資格業者に対し一定の期間、企業団工事等の契約に係る入札への参加を制限する措置(以下「入札参加資格制限」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格制限)
第2条 企業長は、有資格業者に対し入札参加資格制限を行う場合は、あらかじめ相馬地方広域水道企業団工事等指名業者選定審査会規程(平成14年規程第3号)第1条に基づく相馬地方広域水道企業団指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)に諮り、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間(以下「入札参加資格制限期間」という。)を定め、入札参加資格制限を行うものとする。
2 企業長は、入札参加資格制限を行った場合において、企業団工事等の契約のため一般競争入札を実施するときは、入札参加資格の確認を行うに際し、当該入札参加資格制限を行った有資格業者の入札参加資格を認めてはならない。
3 企業長は、入札参加資格制限を行った有資格業者に対し現に入札参加資格を認めているときは、当該資格を取り消すものとする。
4 企業長は、入札参加資格制限を行った場合において、企業団工事等の契約のため指名競争入札を実施するときは、当該入札における指名を行うに際し、当該入札参加資格制限を行った有資格業者を指名してはならない。
5 企業長は、入札参加資格制限を行った有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格制限)
第3条 企業長は、入札参加資格制限を行う場合において、当該入札参加資格制限について責任を負うべき下請負人があることが明らかとなったときは、別表各号に定めるところにより情状に応じて期間を定め、当該下請負人について併せて入札参加資格制限を行うものとする。
2 企業長は、有資格業者が入札参加資格制限を受けた共同企業体の構成員(明らかに入札参加資格制限について責任を負わないと認められる者を除く。)であることが明らかとなったときは、当該共同企業体の入札参加資格制限期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、当該有資格業者について併せて入札参加資格制限を行うものとする。
3 企業長は、共同企業体が入札参加資格制限を受けた有資格業者を構成員に含んでいることが明らかとなったときは、当該有資格業者の入札参加資格制限期間の範囲内において情状に応じて期間を定め、当該共同企業体について併せて入札参加資格制限を行うものとする。
(入札参加資格制限期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、該当する措置要件のうち入札参加資格制限期間の上限が最も長い措置要件の当該期間の範囲内において、入札参加資格制限期間を定めるものとする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格制限期間は、それぞれ別表各号に定める当該期間の2倍に相当する期間とする。ただし、当初の入札参加資格制限期間が1月に満たないときは、1.5倍に相当する期間とする。
(1) 別表第1第1号から第4号までの措置要件による入札参加資格制限期間中又は当該期間満了後1年を経過するまでの間に、別表第1第1号から第4号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 別表第1第5号から第8号までの措置要件による入札参加資格制限期間中又は当該期間満了後1年を経過するまでの間に、別表第1第5号から第8号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 別表第2及び別表第3の各号の措置要件による入札参加資格制限期間中又は当該期間満了後1年を経過するまでの間に、別表第2及び別表第3の各号の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。ただし、次号に掲げる場合を除く。
(4) 別表第2第1号から第3号までの措置要件による入札参加資格制限期間中又は当該期間満了後5年を経過するまでの間に、別表第2第1号から第3号までの措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
3 企業長は、入札参加資格制限を行う場合において、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるために前2項及び別表各号の規定による入札参加資格制限期間の下限に満たない期間を定める必要があるときは、該当する入札参加資格制限期間の下限の2分の1に相当する期間まで短縮することができる。
4 企業長は、入札参加資格制限を行う場合において、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は重大な結果を生じさせた事由があるため第1項及び別表各号の規定による入札参加資格制限期間の上限を超える期間を定める必要があるときは、該当する入札参加資格制限期間の上限の2倍に相当する期間まで延期することができる。
5 企業長は、入札参加資格制限期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由若しくは重大な結果を生じさせた事由が明らかとなったときは、前各項及び別表各号の規定による入札参加資格制限期間の範囲内で当該期間を変更することができる。
6 企業長は、入札参加資格制限期間中の有資格業者が当該事案について責任を負わないことが明らかとなったときは、当該有資格業者について入札参加資格制限を解除するものとする。
7 企業長は、入札参加資格制限期間中の有資格業者が新たな事案により別表各号の措置要件に該当し、入札参加資格制限を行うこととなったときは、当該措置要件による入札参加資格制限期間に、既に措置されている入札参加資格制限期間の残存期間を加算するものとする。
8 第2項、第4項、第5項及び第7項の規定の適用後の入札参加資格制限期間が36月を超える場合は36月とする。
9 企業長は、前各項の規定を適用するときは、あらかじめ審査会に諮るものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する入札参加資格制限期間の特例)
第5条 企業長は、入札参加資格制限を行う場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなったとき(第4条第2項又は第4項の規定に該当することとなったときを除く。)は、別表第2第2号又は第3号の規定による入札参加資格制限期間の2倍に相当する期間の範囲内において、入札参加資格制限期間を定めるものとする。ただし、当該期間が36月を超える場合は36月とする。
(1) 職員が談合(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)の情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を知った場合で、有資格業者が談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について別表第2第2号又は第3号の措置要件に該当したとき。
(2) 別表第2第2号又は第3号の措置要件に該当する有資格業者(その役員及び使用人も含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は競売入札妨害(刑法第96条の3第1項に規定する行為をいう。以下同じ。)若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
(3) 別表第2第2号の措置要件に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときで、当該入札談合等関与行為に関し、別表第2第2号の措置要件に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前3号に該当することとなった場合を除く。)。
(5) 企業団又は他の公共機関の職員が競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴をされた場合において、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号の措置要件に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合を除く。)。
2 別表第2第2号の措置要件に該当した場合において、独占禁止法第7条の2第10項から第12項までの規定による課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの入札参加資格制限期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1に相当する期間とする。この場合において、当該期間が同表第2号に規定する期間の下限を下回るときは、第4条第3項の規定を適用するものとする。
3 企業長は、前各項の規定を適用するときは、あらかじめ審査会に諮るものとする。
(入札参加資格制限の継承)
第6条 入札参加資格制限期間中の有資格業者から、合併、会社分割、営業譲渡等の組織変更により当該有資格業者の業務を継承した有資格業者は、当該入札参加資格制限期間に係る入札参加資格制限を継承するものとする。ただし、合併については、入札参加資格制限を受けた有資格業者の役員が、業務を受け継いだ有資格業者の役員に就任する場合又は株式の過半数を保有する場合に限るものとする。
(入札参加資格制限の通知)
第7条 企業長は、入札参加資格制限を行うときは、相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限通知書(様式第1号)により、当該有資格業者に対して通知するものとする。
2 企業長は、入札参加資格制限を行った場合において、第4条第5項の規定により入札参加資格制限期間を変更したときは、相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限期間変更通知書(様式第2号)により、同条第6項の規定により入札参加資格制限を解除したときは、相馬地方広域企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限解除通知書(様式第3号)により、前条の規定により入札参加資格制限を継承したときは、相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限期間継承通知書(様式第4号)により、当該有資格業者に対してそれぞれ通知するものとする。
3 企業長は、別表第1第9号の措置要件に該当するときその他通知をする必要がないと認める相当な理由があるときは、前2項の規定による通知を省略することができる。
4 企業長は、第1項の規定により入札参加資格制限の通知をする場合において、当該入札参加資格制限の事由が企業団工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を書面にて提出させるものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 企業長は、入札参加資格制限期間中の有資格業者を企業団工事等の随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請負等の禁止)
第9条 企業長は、受注者が入札参加資格制限期間中の有資格業者に企業団工事等の一部を下請負させることを承認してはならない。
2 企業長は、入札参加資格制限期間中の有資格業者が企業団工事等の契約保証人となることを承認してはならない。
(入札参加資格制限に至らない事由に関する措置)
第10条 企業長は、有資格業者の行った行為が別表各号の措置要件に該当しない場合において、当該措置要件に該当するおそれがあると認めるときは、当該有資格業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(入札参加資格制限の公表)
第11条 企業長は、入札参加資格制限を行った有資格業者について、企業団ホームページに掲載することにより公表するものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、企業団工事等の入札参加資格制限に関し、必要な事項は企業長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月9日規則第3号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第1条-第4条、第7条、第10条関係)
契約相手方としての適格性及び事故に基づく措置基準
措置要件入札参加資格制限期間
 (虚偽記載) 
1 企業団工事等の契約に係る申請書類その他提出書類に虚偽の記載をしたと認められるとき。当該認定をした日から1月以上12月以下
 (故意等による粗雑工事等)
2 企業団工事等の履行にあたり、故意又は過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。当該認定をした日から1月以上12月以下
3 福島県内における工事等で前号に掲げる以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工にあたり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上12月以下
 (契約違反)
4 第2号に掲げる場合のほか、企業団工事等の履行にあたり、契約に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当と認められるとき。当該認定をした日から2週間以上8月以下
 (公衆損害事故)
5 企業団工事等の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1月以上6月以下
6 一般工事等の施工にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上3月以下
 (工事関係者事故)
7 企業団工事等の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4月以下
8 一般工事等の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上2月以下
 (その他)
9 福島県が入札参加資格制限を行った有資格業者福島県の入札参加資格制限期間
別表第2((第1条-第5条、第10条))
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件入札参加資格制限期間
 (贈賄) 
1 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくは使用人、若しくは経営に事実上参加し、若しくは実質的に経営を支配している者(以下「有資格業者等」という。)が、贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以下
 (独占禁止法違反行為)
2 業務に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から12月以上24月以下
 (競売入札妨害又は談合)
3 有資格業者等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から18月以上24月以下
 (建設業法違反行為)
4 有資格業者等が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、若しくは建設業法の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上12月以下
 (廃棄物処理法違反行為)
5 有資格業者等が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)違反の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起されたとき、又は廃棄物処理法の規定に違反し、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1月以上12月以下
 (不正又は不誠実な行為)
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から1月以上12月以下
7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、企業団工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から1月以上9月以下
別表第3((第1条-第4条、第10条))
暴力団等に関する措置基準
措置要件入札参加資格制限期間
1 有資格業者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員のほか、同条第2号に規定する暴力団及びその関係者(以下「暴力団関係者」という。)又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる団体、法人等(以下「暴力団等」という。)であると認められるとき。当該認定をした日から24月
2 有資格業者等が、暴力団の威力を背景として、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号)第1条各号に掲げる行為(以下「暴力的不法行為等」という。)を行ったと認められるとき。当該認定をした日から18月
3 有資格業者等が、暴力団等に暴力的不法行為等させたと認められるとき。当該認定をした日から18月
4 有資格業者等が、暴対法第2条第7号に規定する暴力的要求行為に関与したと認められるとき。当該認定をした日から12月
5 有資格業者等が、暴対法第2条第8号に規定する準暴力的要求行為を行い、又は同法第10条の規定に違反する行為を行ったと認められるとき。当該認定をした日から12月
6 有資格業者等が、暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団等の維持運営に協力し、若しくは関与したと認められるとき。当該認定をした日から9月
7 有資格業者等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団を利用したと認められるとき。当該認定をした日から9月
8 有資格業者等が、暴力団等であることを知りながら、当該暴力団等と下請負契約や資材等の購入契約を締結し、又は暴力団等と認められる産業廃棄物処理業者の有する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条に定める産業廃棄物処理施設を利用したと認められるとき。当該認定をした日から9月
9 有資格業者等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。当該認定をした日から6月
10 有資格業者等が、業務に関し暴力行為等を行ったと認められるとき。当該認定をした日から3月
11 有資格業者等が、企業団工事等の履行にあたり、暴力団等から不当介入を受けながら、企業団への報告及び警察への届出を怠ったとき。当該認定をした日から1月
様式第1号(第7条関係)
相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限通知書

様式第2号(第7条関係)
相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限期間変更通知書

様式第3号(第7条関係)
相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限解除通知書

様式第4号(第7条関係)
相馬地方広域水道企業団建設工事請負業者等入札参加資格制限期間継承通知書