○病気休暇の取扱いについて
(平成6年9月21日訓令第14号)
改正
平成28年3月23日訓令第17号
平成29年11月20日訓令第8号
1 病気休暇の期間とは、疾病の異同を問わず引続く病気休暇の所定の期間を言うものであること。
2 病気休暇の承認の手続について
(1) 病気休暇の承認を得るための病気休暇願(様式第1号)に添付する医師の診断書(以下「診断書」という。)には、次の事項を記載したものでなければならない。なお、所定の期間が満了し、引き続き療養を必要とする場合も同様とする。
ア 病名
イ 病状の経過及び病状に対する臨床的所見
ウ 当該疾病の伝染性の有無
エ 治癒に至るまで必要と予見される療養期間
(2) 所属長は、当該休暇の承認にあたっては、当該職員に対し病気休暇承認通知書(様式第2号)を交付すること。なお、この場合、病気休暇の期間の決定に当たっては、診断書に基づく療養期間を超え、又はこれを短縮して行ってはならない。
3 療養期間の満了等に伴う職員の職場復帰の取扱いについて
(1) 職員は、病気休暇の期間の満了に伴い、又はその期間の中途において職場に復帰しようとするときは、復帰しようとする日の7日前までに職場復帰願(様式第3号)に診断書を添えて所属長に提出すること。この場合、願書に添付する診断書には、次の事項を記載したものでなければならない。
ア 当該疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)
イ 職員の健康状況
ウ 勤務可否の判定及び勤務程度
エ 勤務によって病勢が増進するおそれがないかどうかの判定
オ 伝染性疾病の場合には、勤務することによって他人に伝染するおそれがないかどうかの判定
(2) 所属長は、病気休暇取得中の職員から職場復帰願の提出があったときは、願書に添付された診断書によりその取扱いを判定し、その結果を決定通知書(様式第4号)により職員に通知する。
(3) 前号の判定に際して、その疾病が結核性疾患、生活習慣病、精神科疾患又はその他の疾患障害である場合には、主治医の意見を聴取し、決定するものとする。また所属長は職場復帰の決定前において職員を出勤させてはならない。
4 その他
1月以内の病気休暇の取扱いについては、2の(2)及び3の手続は、これを要しないものであること。なお、これが取扱いは、所属長の良識において公正に運用されるべきものであること。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年11月20日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(2(1))
病気休暇願

様式第2号(2(2))
病気休暇承認通知書

様式第3号(3(1))
職場復帰願

様式第4号(3(2))
決定通知書