○相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者に関する規程
(平成10年3月13日規程第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条-第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条-第17条)
第5章 雑則(第18条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)第8条第4項の規定に基づき相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることにより、給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「給水条例」とは、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号)をいう。
5 この規程において「施行規程」とは、相馬地方広域水道企業団給水条例施行規程(平成10年告示第4号)をいう。
6 この規程において「企業団」とは、相馬地方広域水道企業団をいう。
7 この規程において「企業長」とは、相馬地方広域水道企業団企業長をいう。
8 この規程において「給水装置」とは、給水条例第3条に規定する給水装置をいう。
[第3条]
9 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
10 この規程において「主任技術者」とは、法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。
(業務処理の原則)
第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、給水条例、施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく企業長の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
[第8条第1項]
2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1号による申請書に次に掲げる事項を記載し、企業長に提出しなければならない。
[様式第1号]
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。
(1) 次条第3号のアからキまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
(指定の基準)
第5条 企業長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
[第12条第1項]
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこ、その他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
[第8条第1項]
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 相馬地方広域水道企業団の締結する契約等からの暴力団等排除措置規則(平成23年規則第3号)第6条に規定する解除の対象となる者
キ 法人であって、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当する者があるもの
(指定の更新)
第5条の2 給水条例第8条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
[第8条第1項]
2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。
(指定工事業者証の交付)
第6条 企業長は、第4条第1項の指定又は前条の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事業者に指定給水装置工事事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。
[第4条第1項]
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定工事業者証を企業長に返納するものとする。
[第8条]
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を企業長に提出するものとする。
[第9条]
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(変更等の届出)
第7条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を企業長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第4号による届出書に次の書類を添えて企業長に提出しなければならない。
[様式第4号]
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2号による第5条第3号アからカまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
3 企業長は、前2項による届出により指定事項を変更し、指定工事業者証の記載事項に変更がある場合はこれを新たに交付する。
4 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第5号による届出書を企業長に提出しなければならない。
[様式第5号]
(指定の取消し)
第8条 企業長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。
[第4条第1項]
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
[第4条第1項]
(2) 第5条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
[第5条各号]
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
[第12条各項]
(5) 第13条に規定する給水装置事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められるとき。
[第13条]
(6) 第16条の規定による企業長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
[第16条]
(7) 第17条の規定による企業長の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
[第17条]
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、企業長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第10条 次の各号に該当するときは、その都度相馬地方広域水道企業団公告式条例(平成4年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲載して公示する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
[第4条]
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
[第7条]
(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。
[第8条]
(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。
[第9条]
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
[第6条]
(4) 給水装置工事に関し、企業長と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
[第13条第2号]
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
[第4条第1項]
2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、企業長に届け出なければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式第6号による届出書により、遅滞なくその旨を企業長に届け出なければならない。
[様式第6号]
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該2以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ企業長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
[第6条]
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため設計審査に係る申込書に設計図書を添えて、企業長に提出しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定工事業者は、給水条例第8条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事完了後速やかに当該工事検査に係る届出書を企業長に提出しなければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて企業長に検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 企業長は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(審査委員会)
第18条 企業長は、次に各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として相馬地方広域水道企業団指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会]という。)を設置する。
(1) 第8条の規定による指定の取消し
[第8条]
(2) 第9条の規定による指定の停止
[第9条]
2 前項の指定工事業者審査委員会について必要な事項は、企業長が定める。
(講習会)
第19条 企業長は、給水装置の工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
第2条 相馬地方広域水道企業団給水工事指定業者に関する規程(平成7年訓令第5号。以下「旧規程」という。)は廃止する。
(旧規程に基づく給水工事指定業者に対する経過措置)
第3条 旧規程により指定を受けている給水工事指定業者(以下「指定業者」という。)は、相馬地方広域水道企業団給水条例(平成10年条例第2号。以下「新条例」という。)第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、同項の指定を受けた者とみなす。
2 旧規程により指定を受けている指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を企業長に届け出たときは、新条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
3 前項の届出は、改正水道法附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧規程に基づく給水工事指定業者指定書を企業長に返納しなければならない。
6 企業長は、第2項の届出の受理後、速やかに、この規程第6条に定める指定給水装置工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、新条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。
8 第4項の規定により、新条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、この規程第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者」とする。
(旧規程に基づく給水装置工事責任技術者に対する経過措置)
第4条 平成10年3月31日において次の各号の一に該当する者は給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前条第8項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による給水装置工事責任技術者の資格を有する者に当たるものとみなす。
(1) 旧規程に基づく給水装置工事責任技術者としての登録を受けている者
(2) 旧規程に規定する給水装置工事責任技術者としての登録資格を有し、登録可能期間が満了していない者
(3) その他企業長が前号の者に相当すると認める者
(承認、その他の処分、手続等についての経過措置)
第5条 この規程施行の際、旧規程によってなされた承認、検査、その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月3日規程第7号)
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日規程第6号)
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規程第16号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月15日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附 則(令和元年8月1日規程第4号)
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この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附 則(令和2年3月6日規程第2号)
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(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に第4条第1項の規定による指定を受けている指定給水装置工事事業者における最初の第5条の2第1項の規定による更新の期限については、同項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。
指定を受けた年月日 | 最初の更新期限 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 |
令和元年10月1日以降 | 指定を受けた日から5年 |