○相馬地方広域水道企業団情報公開条例施行規則
(平成21年3月17日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、相馬地方広域水道企業団情報公開条例(平成21年条例第1号。以下「条例」)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書から除く電磁的記録)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する実施機関が定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。
(1) 会議その他これに類するものの記録を作成するために録音等した録音テープ等の電磁的記録
(2) データ処理等の作業のために作成した磁気ディスク等の電磁的記録
(公文書開示請求書等)
第3条 条例第6条第1項に規定する書面は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。
2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 開示請求をする者の連絡先
(公文書開示決定通知書等)
第4条 条例第12条第1項に規定する書面は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
2 条例第12条第2項に規定する書面は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)とする。
(開示決定等期間延長通知書)
第5条 条例第12条第3項に規定する書面は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)とする。
第6条 削除
(意見照会等)
第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示決定をする理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第14条第2項に規定する書面は、意見照会書(様式第7号)とする。
4 条例第14条第3項(条例第21条について準用する場合を含む。)に規定する書面は、公文書の開示に係る通知書(様式第8号)とする。
(電磁的記録の開示の実施方法)
第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)とする。
(1) 録音テープ又はビデオテープによる電磁的記録
イ 当該録音テープ又はビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該録音テープ又はビデオテープを録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複写したものの交付
(公文書の開示)
第9条 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、公文書の写し等の交付は、郵送により行うことができる。
2 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴をする者が、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧若しくは視聴を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写し等を交付する場合の交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(費用負担の額等)
第10条 条例第17条に規定する写しの作成に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成で単色刷り日本産業規格A列3番以下のものは1枚につき100円とし、A列3番を越えるものは1枚につき300円とする
(2) 複写機による写しの作成で、1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する
(3) その他の方法による写しの作成は、実費相当額とする
(審査会に諮問をした旨の通知)
第11条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第5号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第6号
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