○富岡町公害防止条例施行規則
| (昭和47年8月31日規則第5号) | 
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町公害防止条例(昭和47年富岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(申請書等の提出)
第3条 
条例第8条第1項の規定による公害防止措置勧告書は、様式第1号のとおりとする。
2 
条例第8条第2項の規定による公害防止措置命令書は、様式第2号のとおりとする。
3 
条例第8条第3項の規定による公害防止措置届出書は、様式第3号のとおりとする。
4 
条例附則第2条第1項及び第2項の規定による公害防止計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
[条例]
(1) 定款及び沿革を明らかにした書面
(2) 主要製品の作業の工程図
(3) 立地位置図
(4) 敷地内の建物並びに原因物質等の発生源施設及び処理施設の設置場所を示す図面
(5) 付近の見取図
(6) 主要生産品目別製造工程表(原因物質等の発生又は排出に係る箇所を記入すること。)
(7) 発生する原因物質等の処理に係る操業の系統を示す図面
(8) 原因物質等の発生源施設及び処理施設の構造の概要を示す図面(主要寸法を記入すること。)
(9) 指定工場等の敷地の排水経路図及び敷地境界から公共用水域までの排水の経路を示す図面
(10) 原因物質等の処理施設の計測に係る装置、機械器具薬品等の設置状況を示す書類及び図面
(11) 故障時において未処理の汚水等が流出することを防止する設備の設置状況を示す書類及び図面
(12) ばい煙等が排出口以外の箇所から放散されることを防止するための設備の設置状況を示す書類及び図面
(立入検査証の様式)
第4条 
条例第9条第2項の規定による証明書は、様式第4号のとおりとする。
第2章 公害苦情相談員
(目的)
第5条 
条例第10条の規定に基づき富岡町公害苦情相談員(以下「相談員」という。)の組織及び活動に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[条例第10条]
(任務)
第6条 相談員は、条例第10条第2項の規定に基づき必要な調査、その他の事務を行うものとする。
2 相談員は、苦情の相談を受けたときは、速やかに町長に報告するものとする。
(組織)
第7条 相談員は、8名以内とする。
2 相談員は、町長が委嘱する。
(相談員の任期等)
第8条 相談員の任期は、3年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
第3章 削除
第9条から
第16条まで 削除
第4章 公害対策審議会
(目的)
第17条 
条例第12条第1項の規定に基づき富岡町公害対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第18条 審議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町長の諮問に応じ、公害対策の基本的事項並びに重要事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、条例の規定によりその権限に属する事項
2 審議会は、前項の規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第19条 審議会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱又は任命する。
(1) 知識経験者 5名
(2) 関係行政機関の職員 3名
(3) その他町長が認める者 2名
3 審議会に専門の事項を調査審議させるため、必要あるときは、専門委員若干名置くことができる。
4 専門委員は、会長がその都度委嘱する。
(委員の任期)
第20条 委員の任期は2年とする。委員は再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 専門委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第22条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第23条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
第5章 委任
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、公害防止に関して必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和47年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年1月28日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月5日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月27日規則第14号)
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この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年8月30日規則第6号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に公害苦情相談員の職にある者の任期は、改正後の富岡町公害防止条例施行規則第8条の規定にかかわらず、昭和55年11月30日までとする。
附 則(昭和59年9月27日規則第18号)
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この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年1月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月26日規則第7号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月10日規則第34号)
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この規則は、平成4年11月30日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規則第26号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
