○富岡町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
| (平成19年4月1日規則第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の11第1項の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書(第1号様式)により行うものとする。
(指定の通知等)
第3条 町長は、法第78条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定をしたときは、指定地域密着型サービス事業所等指定(更新)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、前項に規定する通知書を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第4条 法第78条の5及び第115条の14の規定による届出は、施行規則第131条の10第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(第3号様式)により、同条第3項の規定による事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(第4号様式)により、それぞれ行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第6条 法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書(第6号様式)により行うものとする。
2 第3条の規定は、指定の更新について準用する。
[第3条]
(事業所情報の提供)
第7条 町長は、前3条の規定による又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(公示)
第8条 法第78条の10及び第115条の18の規定による公示は、法第78条の10各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(補則)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(平成27年4月1日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第12号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第18号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
