○富岡町複合商業施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成28年10月7日規則第17号)
改正
平成29年3月10日規則第4号
平成30年4月1日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富岡町複合商業施設の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第29号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 富岡町複合商業施設(以下「複合商業施設」という。)の開所時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更できる。
(休業日)
第3条 複合商業施設の休業日は、無休とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを休業することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第9条第1項の規定による複合商業施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の10日前までに、複合商業施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町長は、前条の申請を許可したときは、複合商業施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第6条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、複合商業施設使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に、前条に規定する複合商業施設使用許可書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を許可したときは、複合商業施設使用変更(取消)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 町長は、使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったときは、使用料を全額還付するものとする。
2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、複合商業施設使用料還付申請書(様式第5号)に複合商業施設使用許可書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を承認したときは、複合商業施設使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときには、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 条例第3条第1項第1号の入居者に限り、平成29年3月30日から起算し、3年間  全額
(2) 前号の期間経過以降は、帰還の状況及び出店者の経営状況により、町長が判断する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合、使用方法及び内容に応じて町長が判断する額
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、複合商業施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を承認したときは、複合商業施設使用料減免決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(損傷又は滅失の届出)
第9条 複合商業施設の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに複合商業施設損傷(滅失)届出書(様式第9号)により、町長に届け出なければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、複合商業施設の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設を使用しないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 使用許可を受けた施設の使用を終えたときは、速やかに備品設備等を所定の場所に整頓し、指定管理者の点検を受けること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、複合商業施設の管理上、支障があると認められる行為をしないこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、複合商業施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月10日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
複合商業施設使用許可申請書

様式第2号(第5条関係)
複合商業施設使用許可書

様式第3号(第6条関係)
複合商業施設使用変更(取消)許可申請書

様式第4号(第6条関係)
複合商業施設使用変更(取消)許可書

様式第5号(第7条関係)
複合商業施設使用料還付申請書

様式第6号(第7条関係)
複合商業施設使用料還付決定通知書

様式第7号(第8条関係)
複合商業施設使用料減免申請書

様式第8号(第8条関係)
複合商業施設使用料減免決定通知書

様式第9号(第9条関係)
複合商業施設損傷(滅失)届出書