○富岡町人事評価規程
| (令和5年3月31日訓令第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 職員に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより、能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。
(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握したうえで行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。
(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握したうえで行われる当該業績に応じた成績評価をいう。
(4) 評価期間 職員の人事評価の対象となる期間をいう。
(被評価者)
第4条 人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)は、任命権者が特に人事評価を受けないと認めた場合を除き、次に掲げる職員とする。
(1) 任期の定めのない常時勤務を要する職員(ただし、出向等により、他の自治体等へ派遣されている職員を除く)
(2) 再任用職員
(3) 任期付き職員
(4) 会計年度任用職員
(評価者)
第5条 人事評価を行う職員は、1次評価者及び2次評価者に区分し、それぞれ別表第1に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に評価者を指定することができる。
[別表第1]
2 別表第1に定める副町長は、富岡町副町長の事務分担に関する規則(令和4年富岡町規則第15号)第2条の規定による分担(教育委員会部局を除く)により人事評価を行う。
(評価者の責務)
第6条 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 評価期間の期首に、ミーティングの実施により課等の組織目標について被評価者との共通認識を図るとともに、被評価者が設定する業務目標を確認し、必要に応じた助言及び指導を行うこと。
(2) 評価期間中、被評価者に見られた職務遂行上の行動・態度等を観察し、必要に応じた適切な指導・対応を行うとともにその内容、状況を記録すること。
(3) 評価期間の期末において面談を実施し、被評価者本人評価の妥当性を検証するとともに、人事評価を行うこと。
(4) 人事評価の結果に応じ、被評価者の指導育成その他適切な措置を行うこと。
(5) 被評価者に対し人事評価制度の意義・手続等を周知するとともに、被評価者からの求めに応じ、評価内容・評価理由等に関する説明を行うこと。
(6) 評価者として評価技術の向上に努めること。
2 評価者は、人事評価に関し知り得た秘密及び人事評価の結果を、この訓令の定める手続以外に本人又は本人以外のものに開示し、又は漏らしてはならない。
(人事評価制度研修の実施)
第7条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、人事評価制度の理解と評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価期間)
第8条 評価期間は、次に掲げる評価区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年度、4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年度、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価の方法)
第9条 人事評価は、能力評価及び業績評価の区分により実施する。
2 能力評価は、被評価者が職務遂行の中でとった行動について、評価基準一覧表に定める各評価項目に係る能力が具現されるべき行動として、その程度を評価することにより行うものとする。
3 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務に関する目標の設定その他の方法により当該被評価者にあらかじめ示した上で、過程や姿勢ではなく客観的に達成の度合いを評価することにより行うものとする。
4 評価者は、評価項目それぞれについて、評価段階の記号(以下「評語」という。)を付すことにより評価を行うものとする。
5 人事評価の評価段階は、能力評価については別表第2、業績評価については別表第3に定めるとおりとする。
(標準職務遂行能力及び評価基準一覧表)
第10条 前条第4項に規定する標準職務遂行能力及び評価基準一覧表は、別に定める。
(評価の実施)
第11条 人事評価は別表第4に定めるものを用いて実施するものとする
[別表第4]
2 被評価者は、評価基準日をもって評価期間中における自己評価を行い、評価シートに記録したうえで1次評価者に提出しなければならない。
3 1次評価者は、被評価者から提出された人事評価シートの内容を確認し、面談により自己評価の根拠等を確認するとともに、個別評語による絶対評価を行い、その評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。
4 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、調整を含めた2次評価を行う。
5 被評価者の最終評価は、1次評価者の評価及び2次評価者の評価により調整者が決定する。
6 第8条に規定する評価期間において、勤務した期間が3月以上ある職員は人事評価を実施する。ただし、やむをえない場合はその限りでない。
[第8条]
(人事評価の調整)
第12条 調整者は、部署間の人事評価結果に不均衡が認められた場合には、評価者の実施した評価に対する妥当性を検証し、これを調整するものとする。
(評価結果の通知及び面談)
第13条 最終評価については、被評価者本人に通知を行う。
2 評価者は、必要に応じて被評価者と面談を行い、当該被評価者に係る人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うものとする。
(人事評価結果の活用)
第14条 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するように努めるものとする。
2 人事評価の結果は、法第23条に基づき、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(相談等への対応)
第15条 被評価者は、人事評価制度及び第13条第1項に基づき通知された人事評価の結果に関し、相談申出、相談申立て及び不服申立て(以下「相談等」という。)を行うことができる。
[第13条第1項]
2 被評価者は、相談等を行ったことにより不利益な取扱いを受けない。
(人事評価書類等の保管)
第16条 人事評価に関する書類等は、第11条第5項の確認を実施した日の属する年度の翌年度4月1日から起算して、5年間総務課にて保管するものとする。
[第11条第5項]
(秘密の保持)
第17条 人事評価に関する事務に従事する職員は、職務上知り得た情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。当該事務に従事しなくなった場合又は職員でなくなった場合においても、同様とする。
(庶務)
第18条 人事評価の庶務は、総務課にて処理する。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
| 被評価者 | 評価補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整・決定者 | 
| 管理職
											 (参事・課長・主幹)  | - | - | 副町長
											 教育長  | 町長 | 
| 監督職
											 (課長補佐・次長・係長)  | - | 課長 | 副町長
											 教育長  | 町長 | 
| 上級係員
											 (副主幹・主任・主査相当職)  | 課長補佐
											 係長  | 課長 | 副町長
											 教育長  | 町長 | 
| 係員
											 (副主査・主事相当職)  | 課長補佐
											 係長  | 課長 | 副町長
											 教育長  | 町長 | 
| 会計年度任用職員
											 | 課長補佐
											 係長  | 課長 | 副町長
											 教育長  | 町長 | 
別表第2(第9条関係)
| 評語 | 評価基準 | 
| s | 被評価者の職・役割に期待される水準をはるかに上回っている。 | 
| a | 被評価者の職・役割に期待される水準を十分に満たしている。 | 
| b | 被評価者の職・役割に期待される水準をほぼに満たしている。 | 
| c | 被評価者の職・役割に期待される水準を満たしていない。 | 
| d | 被評価者の職・役割に期待される水準を満たしておらず、業務に重大な支障をきたした。 | 
別表第3(第9条関係)
| 評語 | 評価基準 | 
| s | 被評価者の職・役割で設定された目標水準をはるかに上回り、組織全体の業務に大きく貢献した。 | 
| a | 被評価者の職・役割で設定された目標水準を十分に満たし、目標以上の成果を挙げた。 | 
| b | 被評価者の職・役割で設定された目標水準をほぼに満たし、目標どおりの成果を挙げた。 | 
| c | 被評価者の職・役割で設定された目標水準を満たしておらず、成果を挙げられなかった。 | 
| d | 被評価者の職・役割で設定された目標水準を満たしておらず、業務に重大な支障をきたした。 | 
別表第4(第11条関係)
| 様式番号 | 様式名 | 
| 様式1 | 組織目標設定シート | 
| 様式2 | 評価シート(能力評価表(課長・主幹用)) | 
| 様式3 | 評価シート(能力評価表(課長補佐・係長用)) | 
| 様式4 | 評価シート(能力評価表(副主幹・主任・主査用)) | 
| 様式5 | 評価シート(能力評価表(副主査・主事用)) | 
| 様式6 | 評価シート(能力評価表(会計年度任用職員用)) | 
| 様式7 | 評価シート(業績評価表(課長・主幹用)) | 
| 様式8 | 評価シート(業績評価表(課長補佐・係長用)) | 
| 様式9 | 評価シート(業績評価表(副主幹・主任・主査用)) | 
| 様式10 | 評価シート(業績評価表(副主査・主事用)) | 
| 様式11 | 評価シート(業績評価表(会計年度任用職員用)) | 
| 様式12 | 職務行動記録シート | 
