○富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金交付要綱
| (令和4年4月28日要綱第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手への農地集積と地域農業の継続を図るため、積極的に規模拡大を行う意欲のある認定農業者等に対し、今後の経営発展に必要となる経費の一部について、富岡町補助金等の交付に関する規則(昭和50年富岡町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内において農業経営を行うものであって、町内に住所を有する認定農業者又は代表者が認定農業者である農事適格法人及び集落営農組織等の農作業受託組織とする。ただし、次の各号に掲げるもののいずれかに該当する者を除く。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 本補助金の交付を受けている者
(3) 前年度の経営規模が30アール以下又は農産物販売額が50万円以下の者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の規定による暴力団、暴力団の構成員、又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものは除く。
(1) 農業以外に使用可能な汎用性のある牽引車、トラック等の購入費
(2) 個人間で売買を行うもの
(3) 残存耐用年数が1年未満の中古機械
(4) リース資産
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
4 補助対象経費について、他の団体等の補助を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引いた額を対象とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
(2) 補助対象経費に関する領収証の写し
(3) 補助対象経費に関する備品の使用箇所又は施設の位置図
(4) 補助対象経費に関する購入品又は施設の写真
(5) 町税等に滞納が無いことの証明書
(6) 認定農業者の認定書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、前項第1号の規定による誓約事項について、申請前に確認しなければならず、誓約書の提出をもってこれに同意したものとする。
(交付決定通知)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(変更等の申請及び承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第9条の規定に基づき、次の各号いずれかに該当し、町長の承認を受けようとするときは、あらかじめ富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)(以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第9条]
(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(3) 補助事業の全部若しくは一部を中止、変更又は廃止しようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽微な変更があった場合、町長は変更申請書の提出を省略することができる。
(1) 補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、補助目的達成に資するものと認められる場合
(2) 補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合
3 町長は、第1項に基づく変更申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適当であると認め、これを承認したときは、その旨を富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)にて補助事業者に通知するものとする。
4 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
(交付請求)
第7条 補助事業者が補助金の請求をしようとするときは、富岡町農業ステップアップ(経営発展)支援事業補助金交付請求書(様式第6号)(以下「交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を補助事業者に交付する。
(債権譲渡の禁止)
第8条 補助事業者は、第5条第1項の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、町長の承諾を得ずに、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
[第5条第1項]
2 町長が第5条第2項の規定に基づく通知を行った後、補助事業者が前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、補助事業者が町長に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合には、町長は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議をとどめるものとし、補助対象事業者から債権を譲り受けた者が町長に対し、債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合についても同様とする。
[第5条第2項]
(1) 町長は、補助事業者に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留すること。
(2) 債権を譲り受けた者は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属及び行使を害すべきことを行わないこと。
(3) 町長は、補助事業者による債権譲渡後も、補助事業者との協議のみにより、補助金の額その他の交付決定の変更を行うことがあること。この場合、債権を譲り受けた者は異議を申し立てず、当該交付決定の内容の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら補助対象事業者と債権を譲り受けた者の間の協議により決定されなければならないこと。
(使用状況報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、使用状況報告書(様式第7号)に、次に掲げるものに該当する書類を添えて、補助事業が完了した日から2年が経過した月の末日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に関する購入品又は施設の使用状況が分かる写真
(2) 補助対象経費に関する備品の使用箇所又は施設の位置図
(3) その他、町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による使用状況の報告は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する期間において、2年毎に行うものとする。
(財産の管理等)
第10条 補助金の交付を受けた者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計簿その他の証拠書類を管理し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間、町長の要求のあったときは、速やかに閲覧に供することができるよう保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合、その決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする規則第19条第1項ただし書きに規定する別に定める期間並びに、同条第1項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
(1) 不動産及び従物は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の耐用年数に相当する範囲内とする。
(2) その他取得価格が50万円を超えるものは5年とする。
2 町長は、補助事業者が取得財産等を処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供する処分その他の処分)することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部若しくは一部を納付させることができる。
3 前項の補助金の返還期限は、当該請求のあった日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年富岡町条例第24号)に基づき、未納に係る金額に対して延滞金を徴するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 法令又は本要綱の規定に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 当該補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(5) 第4条第1号の規定による誓約事項に違反した場合
[第4条第1号]
(6) その他町長が必要と認める場合
2 町長は、前項の規定に基づく決定取り消し又は変更をした場合、速やかに補助事業者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定の基づき取消しをした場合において、既に補助金の交付がなされているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を請求するものとする。
4 前項の規定に基づく補助金の返還は、第11条第3項の規定を準用する。
[第11条第3項]
(現地調査等)
第13条 町長が必要を認めるときは、補助事業の内容に関する報告を求め、又は実地の調査を行うことができるものとし、補助事業者はこれに応じなければならない。
(情報管理及び秘密保持)
第14条 町長及び補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た補助事業者その他の第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち補助事業者その他の第三者の秘密情報(補助事業者がこの要綱に従って町長に提供する各種申請書類、経理等の証拠書類等やその他町長及び補助事業者の求めに応じ提供する書面、又は口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後10日以内に書面により内容を特定した情報)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報については秘密情報には該当しない。
(1) 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自で開発した情報
2 補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。この場合、補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和6年11月22日告示第68号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
| 補助対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 
| 経営発展に必要となる農業用機械の購入に要した経費(法定耐用年数が4年以上の中古機械で農業用機械の鑑定書又は証明書の添付があるものを含む) | 1/2 | 150万円 | 
| 経営発展に必要となる農業用施設の設置に要した経費 | ||
| 経営発展に必要となる農業用資材(種苗木、化成肥料、農薬のみ)の購入費 | 
| 備考 | 
| 1 本事業の申請は1経営体あたり1回限りとする。 | 
| 2 補助対象事業費は50万円を下限とする。 | 
