(平成28年9月30日告示第82号)
改正
令和3年3月12日告示第32号
令和5年6月8日告示第67号
(目的)
(対象者)
(助成対象経費)
(助成金の額)
(申請の方法)
(助成の決定)
(交付請求)
(返還)
(その他)
別表(第3条、第4条関係)
 種目 性能等 基準額
 補聴器(購入) 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)
耐用年数は、原則5年とする
 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「基準」という。)別表の購入基準に定める補聴器(高度難聴用耳かけ型)の購入基準額(イヤーモールドを追加する場合は、基準に定める修理基準の表に掲げる交換額を加算する。)の100分の106に相当する額と補聴器の購入に要した額のいずれか低い額とする。
 補聴器(修理) 耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等 基準別表の修理基準に定める補聴器(耳かけ型)の修理基準額(ポケット型、耳あな型又は骨導式補聴器については、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型修理基準にない部品については助成対象外とする。)の100分の106に相当する額と補聴器の修理に要した額のいずれか低い額とする。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第7条関係)