○宇美町税に関する文書の様式を定める規則
(昭和35年規則第19号) |
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第1条 宇美町税条例(昭和26年条例第47号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については別記第5号様式を、準用する。
第3条 この規則で定める様式のうち、徴税吏員証、固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証以外の様式については、記載様式等に不備がなく、その目的が達せられると町長が認めるものであれば、他の様式をもつて当該様式に代えることができるものとする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
2 この規則により定められた様式のうち、従前の条例その他の規程に定められていた様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和58年4月1日規則第2号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則により定められた様式のうち従前の条例その他の規程に定められていた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成元年1月17日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附 則(平成元年9月11日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年7月6日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附 則(平成6年5月13日規則第5号)
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(施行期日)
第1条 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則により定められた様式は、平成6年度以後の年度分の町税について適用し、平成5年度以前の年度分の町税にかかる様式については、なお従前の例による。
附 則(平成7年9月14日規則第14号)
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(施行期日)
第1条 この規則は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則により定められた様式は、平成7年度以後の年度分の町税について適用し、平成6年度以前の年度分の町税にかかる様式については、なお従前の例による。
附 則(平成11年4月15日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月12日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宇美町税に関する文書の様式を定める規則の規定及び第2条の規定による改正後の宇美町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年10月12日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月11日規則第17号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月28日規則第22号)
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この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第33号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
別記様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第466条、第492条、第525条、第556条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | 削除 | 削除 |
3 | 納付書 | 条例第2条第3号 |
4 | 納入書 | 条例第2条第4号 |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
7から23まで | 削除 | 削除 |
24 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
25 | 削除 | 削除 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第676条、第702条の4及び第709条 |
27 | /町民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2 |
28 | /町民税/県民税/の特別徴収税額通知書 | 法第321条の4第1項 |
29 | /町民税/県民税/の決定または税額変更通知書 | 法第321条の6第1項 |
30から34まで | 削除 | 削除 |
35 | 法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第3項 |
36 | 固定資産税納税通知書 | 条例第68条第1項 |
37 | 削除 | 削除 |
38 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
39 | 固定資産評価補助員証 | |
40 | 軽自動車税納税通知書 | 条例第85条本文 |
41 | 削除 | 削除 |
42 | 削除 | 削除 |
43 | 軽自動車税申告書兼標識交付申請書 | 条例第87条第1項、第2項及び第3項並びに第91条第1項及び第2項 |
44から46まで | 削除 | 削除 |
47 | 原動機付自転車標識 | 条例第91条第1項及び第2項 |
48 | 原動機付自転車標識交付証明書 | 条例第91条第3項 |
49から58まで | 削除 | 削除 |
第2号様式
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第7号様式
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第8号様式
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第9号様式
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第11号様式
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第12号様式
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第13号様式
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第14号様式
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第15号様式
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第16号様式
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第17号様式
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第18号様式
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第19号様式 その1
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第19号様式 その2
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第20号様式 その1
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第20号様式 その2
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第21号様式 その1
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第21号様式 その2
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第22号様式
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第23号様式
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第25号様式
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第37号様式
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