○宇美町介護基盤緊急整備補助金交付要綱
(平成22年10月1日告示第75号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、福岡県介護基盤緊急整備補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)第2条第2号に基づき実施される事業に対し、福岡県介護基盤緊急整備補助金(以下「県補助金」という。)の範囲内において交付する宇美町介護基盤緊急整備補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 この補助金の対象は、県交付要綱別表2の第1欄に規定する施設のうち、第4期福岡県介護保険広域連合介護保険事業計画及び宇美町高齢者保健福祉計画(平成21年度から平成23年度まで)に基づき実施される事業に係る費用とする。
(補助金の対象除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる費用は補助金の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) 既に実施している事業に係る費用
(4) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(6) 法第2条第6号に規定する暴力団員が役員となっている者
(7) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
イ 暴力団が事業主又は役員に就任している者
ロ 暴力団員が実質的に運営している者
ハ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
ニ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
ホ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
ヘ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
(8) その他施設整備事業として適当と認められない費用
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、県補助金の交付額を限度とし、県補助金の交付の決定をもって町長が決定した額とする。
2 補助金の交付の決定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付条件)
第5条 補助金の交付に当たっては、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業より取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けずに、町が交付する補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(4) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(6) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、町が交付する補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一部(又は一支社、一支所等)であって自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(7) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿(電磁的記録を含む。)を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(8) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(9) この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付配分金又は日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。
(10) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続きの取扱いに準拠しなければならないものとする。
(11) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(12) 補助事業の進捗状況について、定期に報告すること。
2 前項に規定するもののほか、町長は補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宇美町介護基盤緊急整備補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、県補助金の内示を受けた後、速やかに、宇美町介護基盤緊急整備補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果により補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかに申請者に対してその旨を書面により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、その効力を失う。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした後において、天災の発生その他事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 第7条第2項の規定は、前項の取消し又は変更した場合について準用する。この場合において、通知するときは、取消し又は変更の理由を付するものとする。
[第7条第2項]
(変更申請手続き)
第10条 補助事業者は、第7条第1項による交付決定後において、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、宇美町介護基盤緊急整備補助金交付(変更・廃止・中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
[第7条第1項]
2 第7条の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、不承認の決定をしたときは、その理由を付して通知するものとする。
[第7条]
(概算払いの請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払いを受けようとするときは、宇美町介護基盤緊急整備補助金概算払請求書(様式第4号。以下「概算払請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 概算払請求書の提出があったときは、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金を概算払いするものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内(整備計画の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して30日以内)又は補助金の交付決定のあった年度の末日のいずれか早い日までに、宇美町介護基盤緊急整備補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を完了しないうちに町の会計年度が終了したときは、介護基盤緊急整備補助金事業年度終了報告書を別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条第1項の規定による補助金の実績報告があったときは、当該報告に係る書類審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を確定すべきものと認めたときは、速やかに、宇美町介護基盤緊急整備補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。
(支払請求)
第14条 前条の規定による補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宇美町介護基盤緊急整備補助金請求書(様式第7号)により補助金の支払請求を行うものとする。
(交付決定の取消)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期日を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示は、平成22年度から平成23年度までの補助事業について適用する。
附 則(平成23年3月31日告示第18号)
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1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町介護基盤緊急整備補助金交付要綱の規定は、平成23年度以後の補助金について適用し、平成22年度以前の補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。