○宇美町日常生活用具給付事業実施要綱
(平成18年12月1日告示第124号) |
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宇美町心身障害児(者)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年宇美町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日常生活の便宜を図るため、自立生活支援等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱の規定により用具の給付を受けることができる者は、宇美町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の障がい者等とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(給付の対象)
第3条 給付の対象となる用具の種目、障がい者等の障がいの程度及び用具の性能等は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者は、この要綱の規定による給付の対象から除くものとする。
(申請)
第4条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町日常生活用具給付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(調査)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、聞き取り調査書(様式第2号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。
2 前号の場合において、既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付に係る前条の規定による申請にあっては、減価償却資産の耐用年数等に係る省令(昭和40年大蔵省令第15号)による当該用具の耐用年数を勘案の上、決定を行うものとする。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の調査による給付の要否について、宇美町日常生活用具給付決定(申請却下)通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。))により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、宇美町日常生活用具給付券(様式第4号。以下給付券」という。)を交付するものとする。
(変更の届出等)
第7条 前条第1項の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、交付された給付券の内容に変更があったときは、宇美町日常生活用具給付券変更届(様式第5号)に給付券を添えて、届け出るものとする。
2 受給者は、給付券を破損し、汚損し、又は滅失したときは、宇美町日常生活用具給付券再交付申請書(様式第6号)により届け出るものとする。この場合において当該給付券を破損し、又は汚損した場合にあっては、給付券を添えて届け出るものとする。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに給付券を再交付するものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第8条 町長は、申請者の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具に係る給付券の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付する。
(2) 1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付することができる。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚まで交付することができる。
(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこととする。
[第9条]
(5) 第2条に規定する対象者については、入院中及び入所中の者も該当するものとする。
[第2条]
(用具の給付)
第9条 第6条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
[第6条第1項]
(費用の負担)
第10条 受給者は、必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具支給の例による額とし、町長は、あらかじめ、決定通知書及び給付券にその額を記載するものとする。
(費用の支払い)
第11条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から受給者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。
2 前項の規定による請求は、請求書に給付券を添付して行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第12条 受給者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し等)
第13条 町長は、受給者が偽りその他不正の手段により第6条の給付の決定を受けた者であるときは、当該決定を取り消すことができる。
[第6条]
2 前項の規定により決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に用具の給付が行われているときは、期限を定めて当該用具の給付に要した費用又は当該用具の返還を命ずるものとする。
(台帳の整備)
第14条 町長は用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳及び住宅改修費給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに行った処分、手続その他の行為は、この告示の規定による処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年2月21日告示第6号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月31日告示第65号)
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この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第45号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第31号)
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この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日告示第8号)
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1 この告示は、公示の日から施行する。
2 この告示による改正後の宇美町日常生活用具給付事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の給付について適用する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
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(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和6年11月27日告示第115号)
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この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
種目 | 対象要件 | 性能等 | 基準額 (単位:円) | 耐用年数 | 対象年齢 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者及び寝たきりの状態にある難病患者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | 18歳以上 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障がい1級(常時介護を要する者に限る。)の身体障がい者、寝たきり状態にある難病患者又は下肢又は体幹機能障がい児のうち2級以上の者若しくは療育手帳A判定である者 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの | 19,600 | 5年 | 3歳以上 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障がい1級の者・児(常時介護を要する者に限る。)及び自力で排尿できない難病患者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者・児又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000 | 5年 | 学齢児以上 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者・児(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障がい者・児を担架に載せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | 3歳以上 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者・児(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)及び寝たきり状態等にある難病患者 | 介助者が障がい者・児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000 | 5年 | 学齢児以上 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者・児及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 介護者が障がい者・児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | 学齢児以上 | |
訓練いす(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童 | 原則として付属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100 | 5年 | 3歳以上18歳未満 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の児童及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200 | 8年 | 3歳以上18歳未満 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい者・児であって、入浴に介助を要する者及び入浴に介助を必要とする難病患者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者・児又は介助者が容易に使用し得るもの(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 90,000 | 8年 | 3歳以上 |
便器 | 下肢又は体幹機能障がい2級以上の者・児及び常時介護を必要とする難病患者 | 障がい者・児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 便器4,450
手すり5,400 | 8年 | 3歳以上 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 3,150 | 3年 | ||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者及び下肢が不自由な難病患者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること(設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)。
ア 障がい者・児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | 60,000 | 8年 | 3歳以上 | |
頭部保護帽 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能に障がいを有する者又は療養手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級である者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 12,160 | 3年 | ||
特殊便器 | 上肢障がい2級以上若しくは療育手帳A判定であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者及び上肢機能に障がいのある難病患者 | 知的障がい児・者を介護している者が容易に使用し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200 | 8年 | 学齢児以上 | |
火災報知器 | 障がい等級2級以上若しくは療育手張A判定の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者・児(障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500 | 8年 | ||
自動消火器 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 28,700 | 8年 | ||
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上又は療育手帳A判定の者(盲人のみの世帯又はそれに準ずる世帯) | 視覚障がい者及び知的障がい者が容易に使用し得るもの | 41,000 | 6年 | 18歳以上 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上の者 | 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 7,000 | 10年 | 学齢児以上 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい2級以上の者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められるものに限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等によって知覚できるもの | 87,400 | 10年 | 18歳以上 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい3級以上で自己連続携行式腹膜潅流(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者・児であって必要と認められるもの及び呼吸機能に障がいのある難病患者 | 障がい者・児が容易に使用し得るもの | 36,000 | 5年 | ||
電気式たん吸引器 | 上記に同じ | 障がい者・児が容易に使用し得るもの | 56,400 | 5年 | ||
吸引・吸入両用器 | 上記に同じ | 障がい者・児が容易に使用し得るもの | 68,000 | 5年 | ||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障がい者が容易に使用し得るもの | 17,000 | 10年 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の者 | 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 9,000 | 5年 | ||
盲人用体重計 | 上記に同じ | 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 18,000 | 5年 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸機能に障がいがあり医師が必要と認める者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 158,000 | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能に障がいがある者・児又は肢体不自由者・児であって、発生・発語に著しい障がいを有するもの | 携帯式で、ことばを発声又は文章に変換する機能を有し、障がい者・児が容易に使用し得るもの | 98,800 | 5年 | 学齢児以上 |
情報・通信支援用具 | 視覚障がい2級以上又は上肢機能障がい2級以上で周辺機器等を使用しなければパソコンの操作が困難と認められる者 | パソコンを操作するために必要となる周辺機器等 | 100,000 | 6年 | 学齢児以上 | |
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者・児(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上の身体障がい者であって、必要と認められる者) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | 学齢児以上 | |
点字器 | 視覚障がい者 | 標準型 | 10,400 | 7年 | 学齢児以上 | |
携帯型 | 7,200 | 5年 | ||||
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上の者(就労し、若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 63,100 | 5年 | 学齢児以上 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障がい2級以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚し、又は認識することができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 録音再生機 89,800 | 6年 | ||
再生専用機 36,700 | ||||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 視覚障がい2級以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 115,000 | 6年 | 学齢児以上 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい者・児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000 | 8年 | 学齢児以上 | |
盲人用時計 | 視覚障がい者2級以上の者。ただし、音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 視覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 音声式 13,300 | 10年 | 学齢児以上 | |
触読式 10,300 | ||||||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者・児又は発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話機に接続し得るもので音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障がい者・児が容易に使用し得るもの | 71,000 | 5年 | 学齢児以上 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者・児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者・児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者・児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者・児が容易に使用し得るもの | 88,900 | 6年 | ||
人工喉頭 | 咽頭摘出者 | 笛式 | 5,150 | 4年 | 学齢児以上 | |
電動式 | 70,100 | 5年 | ||||
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障がい者 | |||||
点字図書 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障がい者・児 | 点字により作成された図書 | ||||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | 腹部に人工肛門又は人工膀胱を設け排泄を行っている者(膀胱又は直腸の機能に障がいを有する者) | 対象者が容易に使用し得るもの | 消化器系 8,858/月 | ||
尿路系 11,639/月 | ||||||
紙おむつ等 | 次のいずれかに該当する者
1 脳原性運動機能障がい(乳幼児期以前の非進行性の脳病変を原因とする脳性麻痺)により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、自力移動、座位保持及び意思疎通が困難なもの 2 脳原性運動機能障がいと類似の症状を呈する障がい(乳幼児期以前に発現した者に限る。)により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、自力移動、座位保持及び意思疎通が困難なもの | 対象者が容易に使用し得るもの | 12,000/月 | 3歳以上 | ||
収尿器 | 脊髄損傷等により排尿の調節ができず、常時失禁状態にある者 | 男子用 採尿器及び蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもので、ラテックス製又はゴム製であるもの | 男子用普通型 7,700 | 1年 | 3歳以上 | |
男子用簡易型 5,700 | ||||||
女性用普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 8,500 | |||||
女性用簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもので、採尿袋20枚を1組とするもの | 5,900 | |||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障がい等級3級以上の者・児(特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の者・児)及び下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改造を伴うもの | 200,000 |