○宇美町観光情報サイト掲載要綱
(平成28年2月25日告示第14号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
令和4年4月28日告示第53号
令和5年6月30日告示第67号
令和7年3月17日告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、宇美町の観光の推進を図るため、宇美町公式ホームページ宇美町観光情報サイト(以下「観光サイト」という。)において、宇美町の区域内の店舗情報等を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(店舗情報等を掲載することができる者)
第2条 観光サイトに店舗情報等を掲載することができる者は、宇美町の区域内において次の各号のいずれかの事業を営む者で、暴力団若しくは暴力団員に該当しないもの又は暴力団及び暴力団員と密接な関係を有していないものとする。
(1) 飲食物の提供又は販売に関する事業
(2) みやげ物等の販売に関する事業
(3) 宿泊に関する事業
(4) 娯楽、体験、見学等に関する事業
(5) その他掲載することが宇美町の観光の推進に資すると町長が認める事業
(店舗情報等の掲載の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる店舗情報等は、掲載することができない。
(1) 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(3) 求人に関するもの
(4) 人権侵害となるもの
(5) 青少年の保護及び健全育成の観点から適当でないもの
(6) 犯罪を誘発するもの
(7) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(8) 消費者保護の観点から適切でないもの
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(10) その他店舗情報等の掲載が適当でないと町長が認めるもの
(掲載の期間)
第4条 店舗情報等の掲載期間(この条において「掲載期間」という。)は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの日をいう。)を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途からの掲載の開始は、これを妨げない。ただし、この場合における掲載期間は、掲載を開始した日から当該日の属する年度の末日までとする。
3 掲載期間の満了の日の1か月前までに第10条の規定による掲載の中止の申出がないときは、掲載期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(掲載の申請)
第5条 店舗情報等を観光サイトへ掲載することを希望する者(以下「申請者」という。)は、町長に掲載申請書(様式第1号)及び町長が別に定める資料を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは掲載承認書(様式第2号)により、不適当と認めたときは掲載不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(店舗情報等の掲載に当たっての遵守事項)
第6条 前条第2項の規定により店舗情報等の掲載が承認された申請者(以下「掲載決定者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 店舗情報等に関する全ての事項について、一切の責任を負うこと。
(2) 店舗情報等の掲載により第三者に損害を与えた場合は、掲載決定者の責任において解決すること。
(3) 宇美町の観光の推進に関する施策に協力すること。
(掲載内容の変更)
第7条 掲載決定者は、店舗情報等の掲載内容に変更が生じた場合は、掲載変更申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、変更の内容が軽微なものであると認められる場合は、この限りでない。
2 第5条第2項の規定は、店舗情報等の掲載内容の変更について準用する。
(掲載の費用負担)
第8条 町長は、店舗情報等の掲載について掲載決定者から費用を徴収しないものとする。
(掲載の中止)
第9条 掲載決定者は、観光サイトへの掲載を中止しようとするときは、掲載中止申出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(掲載の取消し)
第10条 町長は、掲載決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、掲載期間中であってもその掲載を取り消すものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 信用状態に重大な変化が生じたとき。
(3) 解散又は営業停止の状態となったとき。
(4) 反社会的行為等の事情により、店舗情報等を掲載することが適当でないと判断したとき。
(5) その他町長が店舗情報等の掲載を適当でないと認めたとき。
(庶務)
第11条 店舗情報等の掲載に関する庶務は、シティプロモーション課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附 則(令和4年4月28日告示第53号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
掲載申請書

様式第2号(第5条関係)
掲載承認書

様式第3号(第5条関係)
掲載不承認書

様式第4号(第8条関係)
掲載変更申請書

様式第5号(第10条関係)
掲載中止申出書