○宇美町自治会合併補助金交付要綱
(平成29年3月6日告示第24号)
改正
令和3年7月1日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会合併補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めることにより、自治会の合併促進による組織基盤の強化を図り、もって自治会の活動の活性化と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自治会 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)第2条第2号に規定する自治会をいう。
(2) 自治会の合併 2以上の自治会の自治区域の全部若しくは一部をもって自治会を置き、又は自治会の自治区域の全部若しくは一部を他の自治会に編入することで自治会の数の減少を伴うものをいう。
(3) 合併自治会 自治会の合併により新たに設立された自治会をいう。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金は、新しく設立された合併自治会に対して交付するものとし、次の各号のいずれかに該当する経費を対象とする。
(1) 合併に伴う住民同士の交流を促進するために要する経費
(2) 備品等の購入に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費には補助金を交付しない。
(1) 飲食に係る経費(必要最小限の昼食代、弁当代、茶菓子代等は除く。)
(2) その他補助対象とすることが適当でないと町長が認める経費
(補助金の額)
第4条 合併前の自治会の数にかかわらず、補助金の額は30万円とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする合併自治会は、宇美町自治会合併補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請については、合併日から1年以内を対象とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、これを審査し、適当と認められる場合は、宇美町自治会合併補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(補助金の交付年度)
第7条 交付年度は、前条の規定による交付決定があった日の属する年度とする。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付決定を受けた合併自治会(以下「補助団体」という。)は、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、翌年度の4月末日までに、宇美町自治会合併補助金実績報告書(様式第3号)に当該年度の収支決算書及び事業報告書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容の審査を行い補助金の額を確定し、宇美町自治会合併補助金交付額確定通知書(様式第4号)により補助団体に通知する。
2 補助金に余剰金が生じた補助団体は、これを速やかに町に返還しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助団体がこの要綱の目的に違反し不正の行為があったとき、又は合併自治会が補助金の交付決定を受けた日から5年を経過せずに複数の自治会に分離したときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項による取り消しを行った場合、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類等の保存)
第11条 合併自治会は、補助金に係る収支を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付決定があった日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
様式第1号(第5条関係)
宇美町自治会合併補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
宇美町自治会合併補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
宇美町自治会合併補助金実績報告書

様式第4号(第9条関係)
宇美町自治会合併補助金交付額確定通知書