○宇美町障がい者自発的活動支援事業補助金交付要綱
(平成30年9月19日告示第62号)
改正
令和2年7月10日告示第58号
令和3年7月1日告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的に、地域において自発的な活動を行う障がい者及びその家族、地域住民等による団体に対し、予算の範囲内において、宇美町障がい者自発的活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者及び障害児をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、主に町内在住の障がい者及びその家族、地域住民等で構成されたおおむね10人以上の団体であって、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 構成員に、町内に住所を有する障がい者又はその家族を含むこと。
(2) 活動拠点を町内に置き、主に町内の障がい者及びその家族、地域住民等を対象にした活動を行っていること。
(3) 継続的な活動実績があること又は継続的な活動が見込まれること。
(4) 活動に当たり、会費又は参加費を徴収していること。
(5) 団体の会則又は規約があること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助金の交付対象としない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体
(2) 法人格を有する団体(特定非営利活動法人を除く。)
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体又は構成員の統制下にある団体
(4) その他町長が適当でないと認めた団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域住民等が自発的に実施する事業で、次の各号のいずれかに該当する障がい者等が自立した日常生活および社会生活を営むことに役立つ活動とする。
(1) ピアサポート活動 障がい者又はその家族が互いに悩みを共有し、相談や情報交換ができる交流会等の開催を行う活動
(2) 災害対策活動 障がい者又はその家族の災害対策に関する講演会、講習会等の開催を行う活動
(3) 見守り活動 地域の中で障がい者及びその家族が孤立することがないよう、見守りや訪問等を行う活動
(4) 社会参加活動 障がい者の社会参加及び社会復帰を支援する活動
(5) ボランティア養成活動 障がい者及びその家族に対するボランティアの養成を行う活動
(6) 理解促進活動 障がいや障がい者への理解を促進するため、障がい者及びその家族、地域住民等を対象にした研修、啓発等を行う活動
(7) 療育・スポーツ等活動 障がい者を対象にした療育訓練、スポーツ活動その他自立や社会参加のための訓練又は実習等を行う活動
(8) その他の自発的活動 その他町長が必要と認める活動
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、町長が定める申請期間内に、障がい者自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、障がい者自発的活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、補助事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は中止の可否を決定し、補助事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により補助団体に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助事業の完了後、障がい者自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告するものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による補助金実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、障がい者自発的活動支援事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助団体に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による補助金確定通知書を受けた補助団体は、障がい者自発的活動支援事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず第7条の規定による通知に係る金額の範囲内で、補助団体の請求に基づき、概算払により補助金を交付することができる。
3 前項の概算払を受けようとする補助団体は、障がい者自発的活動支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、概算払を行った補助金について、第10条の規定により確定した補助金の額をもって当該補助金の精算を行い、不足があるときはその請求及び交付については第1項及び次条の規定を準用し、過払いがあるときは速やかにその額を戻入させるものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該補助団体に補助金を交付する。
(検査)
第13条 町長は、前条の規定による補助金を交付した団体に対し、当該補助金の使用について帳簿等の検査をすることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第14条 町長は、補助金を交付した団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。
(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 町長の承認を受けずに事業を変更し、又は中止したとき。
(6) 前条の検査に応じなかったとき。
(帳簿等の整備)
第15条 補助団体は、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備し、補助事業は完了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年8月1日以後に実施する事業について適用する。
附 則(令和2年7月10日告示第58号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助対象経費 補助対象経費は、補助対象事業を実施するために必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1)報償費 講師謝礼等
(2)旅費 講師の交通費等
(3)消耗品費 事務用消耗品費等
(4)印刷製本費 チラシ及び資料の印刷代等
(5)通信運搬費 郵便料等
(6)使用料及び賃借料 会場又は機材の借上費等
(7)備品購入費 事業に直接使用する資機材等の購入費
(8)その他町長が必要と認める経費
補助限度額 1団体につき5万円
補助金額 補助対象経費と補助限度額のうちいずれか低い方の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
交付回数 1団体につき、同一年度に1回限り
様式第1号(第6条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
事業計画書

様式第3号(第6条関係)
収支予算書

様式第4号(第7条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第5号(第8条関係)
補助事業変更(中止)承認申請書

様式第6号(第8条関係)
補助事業変更(中止)承認(不承認)決定通知書

様式第7号(第9条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金実績報告書

様式第8号(第9条関係)
事業報告書

様式第9号(第9条関係)
収支決算書

様式第10号(第10条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金確定通知

様式第11号(第11条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金交付請求書

様式第12号 (第11条関係)
障がい者自発的活動支援事業補助金概算払請求書