○宇美町議会ハラスメント防止条例施行規程
(令和7年12月22日議会告示第5号)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇美町議会ハラスメント防止条例(令和7年宇美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(相談等の申出の手続等)
第3条 条例第7条第1項の規定による申出は、ハラスメント申出書(様式第1号)による提出のほか口頭又はメール等により行うことができる。
2 条例第7条第2項のハラスメント相談窓口に相談員を置き、議会事務局長(次項において「事務局長」という。)をもって充てる。
3 事務局長に事故があるときは、議長(条例第12条の場合にあっては、同条の規定により議長の職務を行う者。以下同じ。)が指名をする者がその職務を代理する。
(審査会の設置)
第4条 議長は、条例第8条の規定による事実関係の把握を行うため、ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会の委員は、申出者及び当該ハラスメントを行った議員(以下これらを「当事者」という。)を除く議員の中から議長が選出する。
2 委員の任期は、議長が当事者に対し、ハラスメント申出対応結果報告書(様式第2号)により報告する日までとする。
3 審査会の委員は、相談等の対応又は処理を行うに当たって知り得た秘密を保持するとともに、当事者及び関係者が不利益を被らないよう特段の注意を払わなければならない。審査会の委員がその職を退いた後も、同様とする。
(審査会の会長等)
第6条 審査会に会長、副会長及び書記を置き、前条第1項の選出の際に議長が決定する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 書記は、審査会の審議内容及び結果を記録する。
(審査会の会議)
第7条 会長は、議長から審査会の開催を求められたときは、会議を招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。
3 会長は、議長に審査会の会議の経過について適宜報告を行う。また、条例第8条に規定する事実関係を把握したときは、ハラスメント事実関係等記録簿(様式第3号)により議長に報告しなければならない。
(必要な措置)
第8条 議長は、審査会の会議の経過及び結果をハラスメント申出対応結果報告書により当事者に報告しなければならない。併せて、当事者への指導又は助言等により当該申出を解決するよう努めなければならない。
2 議長は、ハラスメントが悪質である場合又はハラスメントが改善されない場合は、当該ハラスメントを行った議員に対し、適切な措置を講ずるものとする。
3 議長は、前2項の措置を講じるに当たり、必要に応じて有識者等に意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
ハラスメント申出書

様式第2号(第5条、第8条関係)
ハラスメント申出対応結果報告書

様式第3号(第7条関係)
ハラスメント事実関係等記録簿