○八頭町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例施行規則
(平成17年12月26日規則第148号) |
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(目的)
第1条 この規則は、八頭町青少年健全育成に有害な環境浄化の規制に関する条例(平成17年八頭町条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(自動販売機等の設置の事前協議)
第2条 条例第4条の規定は、次の各号に掲げる届出書を提出するものとする。
[条例第4条]
(1) 設置届(様式第1号)
(2) 変更届(様式第2号)
(3) 廃止届(様式第3号)
(勧告)
第3条 条例第7条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
(身分証明書)
第4条 条例第8条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)のとおりとする。
[条例第8条第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。