○八頭町特別医療費助成条例施行規則
(平成17年3月31日規則第66号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町特別医療費助成条例(平成17年八頭町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第3号の規則で定める者)
第1条の2 条例第4条第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証等を所持している者とする。
[条例第4条第3項]
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する食事療養標準負担額減額認定証、同令第26条の6の4第2項に規定する生活療養標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(条例別表第1号の規則で定める者等)
第2条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の支給を停止する場合の所得の額の計算方法の例により、条例別表第1号の規則で定める者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同号の規則で定める額は、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者 | 10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者 | 老人扶養親族1人につき10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者 | 特定扶養親族1人につき25万円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者 | 当該控除を受けた額 |
地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者 | 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円) |
地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者 | 35万円 |
地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 | 当該免除を受けた額 |
(条例別表第5号の規則で定める者)
第2条の2
条例別表第5号の規則で定める者は、前年の所得(当該医療を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得)について、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定により所得税を納める義務がない世帯に属する者とする。
(条例別表第4号の規則で定める疾病等)
第2条の3
条例別表第4号の規則で定める疾病は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(当該疾病に直接起因して併発し、かつ、当該疾病と併せて治療を受ける疾病を含む。)とする。
2 条例別表第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 前項に規定する疾病にかかっている20歳未満の者
(2) 次に掲げる疾病にかかっている20歳以上の者
ア 内分泌疾患のうち先天性甲状腺機能低下症(先天性クレチン症)
イ 先天性代謝異常のうちフェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの
ウ 免疫疾患のうち先天性無ガンマグロブリン血症
(一部負担金相当額の減額又は免除)
第3条
条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。
[条例第3条第2項第2号] [第3号]
(特別医療費受給資格証の様式)
第4条
条例第7条第1項の特別医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)は、様式第4号によるものとする。
(特別医療費受給資格証交付申請書の様式等)
第5条
条例第7条第2項の特別医療費受給資格証交付申請書は、様式第1号によるものとする。
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条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
[条例第7条第2項]
(1) 保険証又は組合員証
(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)
(3) 条例別表第1号から第5号の規定に該当する者のうち、社会保険各法による高齢受給者にあっては、高齢受給者証
(4)
条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(5)
条例別表第2号の規定に該当する者(次号に該当する者を除く。)にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(6)
条例別表第3号の規定に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(7) 条例別表第1号から第3号までの規定に該当する者のうち、自立支援医療を受給している者にあっては、自立支援医療受給者証
(8)
条例別表第4号の規定に該当する者にあっては、児童等特定疾病医療意見書(様式第3号)
(9)
条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(10)
第1条の2に規定する認定証の交付を受けた者若しくは認定証に記載された適用・減額対象者又は減額対象者にあっては、当該認定証又は適用証
[第1条の2]
(受給資格証の更新)
第6条
受給資格証の更新を受けようとする者は、当該受給資格証の有効期間の終了の日の30日前までに特別医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に前条第2項各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(特別医療費申請書の様式等)
第7条
条例第9条の特別医療費申請書は、様式第7号によるものとする。
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条例第9条の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第9条]
(1) 社会保険各法の規定による療養の給付を受けたとき 一部負担金の領収書(様式第6号(その1))及び附加給付金の支給額証明書(様式第8号)又はこれらを証明するに足る書類
(2) 社会保険各法の規定による療養費の支給を受けたとき 当該療養費の支給額証明書(様式第8号)及び附加給付金の支給額証明書又はこれらを証明するに足る書類
(3) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金(前号に該当する場合を除く。)を支払ったとき 当該負担金を支払ったことを証する書類
(条例第10条の規則で定める事項)
第8条
条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第10条]
(1) 氏名又は住所
(2) 加入している社会保険各法の保険者の名称又はその事務所の所在地
(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被保険者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号
2
条例第10条の届出は、特別医療費に関する資格内容変更届(様式第9号)により行わなければならない。
[条例第10条]
(受給資格証の再交付申請)
第9条 医療費受給者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証等の返還)
第10条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証を町長に返納しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第11条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第12条 町長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公募によって確認することができるときは、申請者の同意を得た上で、当該添付書類の提出を省略させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郡家町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年郡家町規則第7号)、船岡町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年船岡町規則第85号)又は八東町特別医療費助成条例施行規則(昭和48年八東町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月27日規則第27号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第29号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の八頭町特別医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の医療費受給者に係る第4条の特別医療費受給資格証、第5条又は第6条の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書及びその添付書類の規定については、この規則の施行前においても適用することができる。
附 則(平成20年3月25日規則第1号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月25日規則第33号)
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この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第25号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中第1条の2の改正規定は、平成27年3月13日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第24号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月18日規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の八頭町特別医療費助成条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。