○八頭町職員提案制度実施要綱
(平成24年1月11日訓令第1号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、八頭町行政事務の運営に対し、広く職員から英知を求め、それらを町政に反映することによって、活力溢れる町政の実現に資するため、提案制度の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「提案」とは、職員が次条の各号に掲げる事項について意見又は着想を町長に提出することをいい、「提案者」とは、個人又は団体(係・課等)若しくは他の職員と共同して提案を行う職員をいう。
(提案事項)
第3条 職員は、下記の事項について提案することができる。
(1) 行政運営に役立つもの
(2) 町民サービスの向上に役立つもの
(3) 行政効率に役立つもの
(4) 事務処理上有益なもの
(5) 職員の士気高揚に役立つもの
(6) その他公益上有効なもの
(提案の時期)
第4条 提案は、定期又は随時行うことができる。
2 町長は、特定の課題を設定し、適時提案を募集することができる。
(提案の方法)
第5条 提案者は、所定の提案票(様式第1号)に所属氏名その他必要事項を記入し、総務課長に提出するものとする。
(提案の受理)
第6条 総務課長は、前条の提案票を受付したときは、提案受付票(様式第2号)を作成して提案者に交付するとともに提案事項を町長に報告するものとする。
(所管課長の意見聴取)
第7条 総務課長は、前条に規定する町長への報告後、提案内容調査意見書(様式第3号)用紙に提案票の写を添えて提案の内容に関係のある事務を所掌する課等の長(以下「所管課長」という。)に送付するものとする。ただし、提案票の写から提案者の所属、氏名等を削除しておくものとする。
2 前項により提案内容調査意見書の送付を受けた所管課長は、これを受付した日から14日以内に当該提案事項を検討したうえ、提案内容調査意見書に所要事項を記入して、総務課長に回付するものとする。
(提案の審査)
第8条 提案事項に関する審査は、提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)が行うものとする。
2 前項の審査を行うため、総務課長は、提案事項、所管課長の意見書その他関係資料をとりまとめて審査委員会に提出し、その審査に付するものとする。
3 審査委員会の審査の判定は、実施可能性、改善性、経済性、適用の範囲、創意及び研究の努力の程度等を基準として行うものとする。
4 審査委員会は、必要に応じて関係者及び外課有識者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができるほか、提案事項の実地調査を行うことができる。
(町長への報告)
第9条 審査委員会は、提案事項の審査が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。
(提案事項の処理)
第10条 町長は、前条の報告を受けたときは、総務課長を通じ所管課長に必要な措置を命ずるものとする。
(措置状況の報告)
第11条 前条により措置を命じられた所管課長は、その措置状況を速やかに総務課長を通じて町長に報告するものとする。
(審査委員会)
第12条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、副町長が必要と認める関係課長等をもって充てる。
4 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(審査結果の通知)
第13条 総務課長は、提案事項の審査の結果を提案結果通知書(様式第4号)により提案者に通知するものとする。
(表彰等)
第14条 町長は、第8条の規定に基づく審査により優れていると認められた提案事項の提案者を表彰する。ただし、保留、不採用になった提案事項でも努力の跡が著しいもの及び優れたアイデアの提案者をほう賞する。
[第8条]
(提案の公表)
第15条 優れた提案事項については、庁内ラン等でこれを公表するとともに必要に応じて広報等で広く町民にも公表するものとする。
(補則)
第16条 この要綱の実施について、必要と認める事項は、町長が別に定める。
附 則
2 この訓令は、公布の日から施行する。
附 則