○八頭町青年等就農計画認定要領
(平成27年1月19日告示第6号) |
|
(目的)
第1条 この要領は、八頭町(以下「町」という。)が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が策定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)の認定について、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)及び農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局通知。以下「基本要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請者の要件)
第2条 青年等就農計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八頭町内において新たに農業経営等を営もうとする青年等であって次のいずれかに該当する者とする。
(1) 18歳以上45歳未満の者
(2) 65歳未満であって、次の各号のいずれかに該当する者
ア 商工業その他の事業の経理管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業の関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
オ アからエに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(3) 前2号に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を占める法人
(4) (1)または(2)の要件を満たす複数の者で青年等就農計画の認定を受けようとする場合、次に掲げる全ての事項を満たしている者
ア 全て同一の世帯(住居及び生計を同じくする親族等。)に属する者又は以前同一の世帯に属している者(その配偶者を含む。)であること
イ 家族経営協定が締結されていること
(就農計画の認定)
第3条 申請者は、青年等就農計画の作成段階から町、鳥取県、鳥取いなば農業協同組合、八頭町農業委員会等(以下「関係機関」という。)による指導、助言を受けるよう努めるものとする。
2 申請者は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、八頭町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。
3 町長は、前号の規定による申請書の提出があった場合、別記青年等就農計画認定基準に照らしてその内容を審査し、認定または却下を行い、その結果を申請者に対し通知するものとする。
4 申請者で「青年等就農促進のための資金の貸付等に関する特別措置法(平成7年2月15日法律第2号)」に基づき就農計画の認定を受けている認定就農者が、当該就農計画の記載内容を変更せずに改めて青年等就農計画の認定を受けようとする場合は、次の掲げる事項により申請できるものとする。
(1) 青年等就農計画の記載事項のうち、農業経営の規模に関する目標における「作物・部門名」「現状」に係る事項を記載すること
(2) 現に認定を受けている就農計画の写しを添付すること
5 町長は、青年等就農計画を認定した場合は、認定書及び申請書の写しを添え、関係機関に通知するものとする。
6 認定された青年等就農計画に記載されている経営開始に係る資金調達計画に関しては、各々の資金の融資申し込み時に別途、適否の審査を行うものとする。
(就農計画の変更)
第4条 青年等就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、次の各号に該当する就農計画の変更を行う場合は、青年等就農計画変更認定申請書(様式第2号)に所定の事項を記入し、町長に申請するとともに、町長の認定を受けなければならない。
(1) 営農部門
(2) 就農地
(3) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う場合
(4) 資金計画
(5) その他町長が必要と認める場合
2 就農計画の変更申請及び手続きは、前条の規定に準じて行うものとする。
(認定の有効期限)
第5条 認定の有効期限は、就農計画を認定した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始している者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過する日までとする。
2 前条による青年等就農計画の変更に係る認定の有効期限は、当初の認定期間の残余期間とする。
(就農計画の失効)
第6条 認定新規就農者が、就農計画の有効期間内に基盤法第12条第1項に定める農業経営改善計画の認定を受け認定農業者となった場合には、その認定日をもって当該計画の効力を失うものとする。
(認定の取り消し)
第7条 町長は、認定新規就農者が次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことができる。ただし、病気又は災害などのやむを得ない理由による場合はこの限りではない。
(1) 認定基準に該当しないと認められるに至ったとき
(2) 認定新規就農者が、計画に従って目標を達成するためにとるべき必要な措置を講じていないと認められるとき
(3) 法人にあっては、第2条第3号に掲げる要件を満たさなくなったとき
[第2条第3号]
2 町長は、青年等就農計画を認定する際において、当該計画に記載された措置を講じていないと認められる場合には、認定を取り消す場合がある得ることを予め周知するものとする。
(認定新規就農者の責務)
第8条 認定新規就農者のうち認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後直ちに農業経営開始計画書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 認定新規就農者は、青年等就農計画の最終年までの間の経営状況を把握するため、毎年、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付け23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定する農業経営指標をいう。)に基づく自己チェックを行うとともに、5月末日までに前年の経営に関する自己チェックの結果、通帳及び帳簿の写し等必要書類を町長へ提出しなければならない。
(調査及び指導)
第9条 町長は、前条第2項の規定による報告を受けた場合、関係機関と連携し、認定新規就農者の経営状況の把握に努め、認定新規就農者に対する指導及び助言を必要に応じて実施するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行し、平成26年9月30日から適用する。