○八頭町教育委員会の職場におけるハラスメントの防止等に関する要綱
(平成27年9月28日教育委員会訓令第2号)
改正
令和5年2月22日教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定め、職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境及び教育行政に対する信頼性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等、職員等が職場において他の職員等に対して行うハラスメント行為の総称をいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務命令や指導などの適正なレベルを超えて、他の職員等の人格や尊厳を傷つけるような言動。
(4) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り、文書等により人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員等が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場環境を悪化させるような言動。
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場において行われる次に掲げるものとする。
ア)女性職員等が妊娠若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状による勤務への影響に関する言動であって当該職員等の就業環境を害するもの
イ)職員等が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること等に関する言動であって、当該職員等の就業環境を害するもの
(6) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため、職員等の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員等が損害又は不利益を受けることをいう。
(7) 職場 職員等が業務を行うすべての場所をいい、職員等が通常勤務している場所以外の場所も含まれる。また、勤務時間外の会席等であっても、実質的に職場の延長と見なされる場合はその場所も含むものとする。
(8) 職員等 八頭町立小中学校に勤務する教職員及び町立学校以外の町教育機関の教職員
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、健全な職場環境を確保するため、ハラスメントの未然防止及び排除に努めるものとする。
2 ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)があった場合は、教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて再発防止方策を講じるものとする。
3 ハラスメントに対する相談の申出、当該相談に係る調査、ハラスメント相談員又は第7条第1項に規定するハラスメント防止委員会が行う事実関係の調査等へ協力するとともに、当該職員等が就労上の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(職員等の責務)
第4条 職員等は、「ハラスメントの防止及び排除に関し職員等が認識すべき事項についての指針」(別紙1)に従い、ハラスメントの防止及び排除のために十分注意しなければならない。
2 職員等を監督する地位にある者は、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 所属長及び各学校長は、職員等がその能率を十分に発揮できるような良好な職場環境を確保するため、ハラスメントを単なる当事者の問題として看過することなく、職場全体の重要な問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立ち、ハラスメントの防止及び排除を図るため、次号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員等の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(2) 職場内においてハラスメント又はこれを誘発する図書等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(3) 職員等からハラスメントに関する相談等があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、第5条第2項に規定するハラスメント相談員と必要な連絡調整を行うこと。
(4) ハラスメント相談員又は第7条第1項に規定するハラスメント防止委員会が行う事実関係の調査等へ協力するとともに、職員等が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意すること。
(相談等の窓口の設置)
第5条 ハラスメントに関する相談等に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 前項の相談窓口は別表第1に掲げる職員をもって構成する。
3 相談窓口の職員は、相談員のほか、所属長等に対して相談等をすることができる。
(相談等の対応、処理)
第6条 相談員は、相互に連携、協力して相談等の処理に当たるものとする。この場合において、相談員は「ハラスメントに関する相談等への対応にあたり留意するべき事項についての指針」(別紙2)に十分留意しなければならない。
2 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員等から相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
3 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か微妙な事案についても、相談等を受け付けるものとする。
4 ハラスメントを受けている職員等又はハラスメントを受けている職員等に相談員へ相談等の申し出をすることに関し同意を得た職員は、第7条第1項に規定するハラスメント防止委員会に申し出る前に、相談等の窓口である相談員に申し出なければならない。
5 相談等に対応した相談員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
6 相談員は、前条の規定により相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うこと。
(3) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条第1項に規定するハラスメント防止委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント防止委員会の設置)
第7条 教育委員会は、ハラスメントに関する相談等に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条第6項第3号の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、関係者に必要な指導、助言を行うものとする。
3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。
4 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員等、相談員、委員は、関係者のプライバシーの保護を徹底するとともに、関係者が当該ハラスメントに関して不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 窓口の職員又は委員会による事実関係の結果、ハラスメントの態様が、信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行等に該当すると認められるとき、教育委員会及び学校長は、その程度に応じ、懲戒処分等必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この教育委員会訓令は、平成27年10月1日から施行する。
(八頭町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱の廃止)
2 八頭町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成17年教育委員会訓令第1号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の郡家町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成14年郡家町教育委員会要綱第1号)、船岡町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成14年船岡町教育委員会告示第10号)又は八東町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱(平成14年八東町教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年2月22日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
相談窓口相談員
教育委員会事務局学校教育課又は社会教育課課長、課長補佐
 各小中学校教頭、教職員等の代表者
別表第2(第7条関係)
ハラスメント防止委員会委員
教育委員会教育長・次長
 各小中学校校長・教職員等の代表者1名
別記様式(第6条関係)
相談整理簿

別紙1(第4条関係)
ハラスメントの防止及び排除に関し職員が認識すべき事項についての指針

別紙2(第6条関係)
ハラスメントに関する相談等への対応にあたり留意するべき事項についての指針