○八頭町鳥獣被害に強いまちづくり支援事業補助金交付要綱
(平成28年3月30日告示第71号)
改正
平成29年8月1日告示第158号
令和2年3月27日告示第60号
令和3年4月1日告示第84号
令和4年3月1日告示第29号
(趣旨)
第1条 町内の野生鳥獣による農林水産物へ被害を防止するため、地元住民等による鳥獣被害防止対策事業(以下「対策事業」という。)を実施する団体等に対して、予算の範囲内において経費の一部を助成するものとし、その交付に関しては、鳥取県鳥獣被害総合対策事業実施要領、鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金交付要綱(平成18年3月28日付第200500134732号鳥取県農林水産部長通知)、鳥取県鳥獣被害総合対策事業事務取扱要領(平成18年3月31日付第200500143723号生産振興課長通知)、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付となる対象者は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、2戸以上の農業者等(農業者、林業者、漁業者等をいう。)で組織する任意の組織、自治会、農業者等で組織する団体(集落営農法人、農事実行組合等)、認定農業者、小規模高齢化集落及びそれに準ずる集落において町長が特別に認める農業者(以下「町特認農業者」という。)とする。
2 前項に定める町特認農業者の認定基準を次のとおりとする。
(1) 対象とする地域は、小規模高齢化集落(65歳以上人口が50%を越えかつ世帯数が20戸未満)及びそれに準ずる集落(65歳以上の人口が40%を越えかつ世帯数が30戸未満)とする。
(2) (1)に定める地域において、2戸以上のまとまりのある集団的な取組が困難であると認められる農業者。
3 別表1の第1欄に定める集落づくり推進支援対策事業については、自治会又は、農業者等で組織する団体を対象とする。
(補助事業の区分等)
第3条 事業の区分等については、別表1に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書(様式第2号)及び別表2に定める必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により通知する。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業の実施により取得した資材を適正に管理するとともに、他者へ譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業が完了したときには、速やかに補助金実績報告書(様式第5号)に事業実績書及び収支決算書(様式第2号)及び別表2に定める必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第158号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附 則(令和2年3月27日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第84号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月1日告示第29号)
この告示は、令和4年3日1日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
事業名補助対象経費補助率 限度額
侵入防止柵整備事業(1)有害鳥獣の侵入防止に係る施設(当該施設・用具等に使用する資材を含む)の購入経費(設置等に係る人件費を除く)
(2)多種類の獣種の侵入や出没範囲の拡大等により、既存の侵入防止柵の機能の向上や設置範囲の拡大等の改善を行う場合における施設の購入経費についても対象とする。
(3)緊急対応用として配備する侵入防止柵の資材の購入経費
(1)概ね1ha以上の受益面積に設置する場合は、6分の5以内。
(2)上記(1)に該当しない場合は、3分の2。
(4)災害等によるワイヤーメッシュ柵修繕に係る資材費(経年劣化によるものは除く)事業費10,000円以上が対象で、補助率1/2以内。補助金20万円


鳥獣追払い用具購入事業(1)サル等を追い払うための用具の購入
・花火、BB弾、爆竹、電動ガン等
(2)動物駆逐用煙火保安教育講習受講費用
(1)3分の2

(2)新規受講者 受講費用の3分の3
継続受講者 受講費用の3分の2
集落づくり推進支援対策事業地域ぐるみで行う鳥獣に強い集落づくりのための取組みに係る経費
(1)現地調査・研修会・検討会等の開催に係る経費(講師等の謝金・旅費・調査機材の購入経費、消耗品費、使用料、食糧費等)
(2)餌付け要因の除去・藪の刈り払い・侵入防止柵の見回り・修繕の実施に係る経費(チェンソー・刈り払い機等の燃料費、労務に係る人件費、消耗品等)
定額1団体当たり30万円
注) 上表の第1欄の侵入防止柵整備事業について、国の鳥獣被害防止総合対策事業又は、県の鳥獣被害防止総合対策事業の要件に該当しない場合の補助率は、次のとおりとする。
(1) 概ね1ha以上の受益面積に設置する場合は、補助対象経費の1/2以内。
(2) 上記(1)に該当しない場合は、補助対象経費の1/3以内。
別表2(第4条関係)
事業区分添付書類
交付申請時実績報告時
侵入防止柵整備事業(1)整備位置図(様式第3号)
(2)購入する資材等のわかる書類(見積書等)
(3)構成員名簿(様式第4号)
(1)購入した資材等がわかる書類(領収書等)
(2)設置前後の写真
鳥獣追払い用具購入事業(1)購入する用具等がわかる書類(見積書等)
(2)構成員名簿(様式第4号)
(1)購入した用具等がわかる書類(領収書等)
(2)購入した用具等の写真
集落づくり推進支援対策事業(1)集落づくり推進支援対策に係る活動計画書(様式第5号)(1)集落づくり推進支援対策に係る活動報告書(様式第5号)
(2)事業を実施した事がわかる書類(領収書・写真等)
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条、第6条関係)
事業計画(実績)書及び収支予算(決算)書

様式第3号(第4条関係)
整備位置図

様式第4号(第4条関係)
構成員名簿

様式第5号(第4条、第6条関係)
活動計画(報告)書

様式第6号(第6条関係)
補助金実績報告書