○八頭町生活困窮者住居確保給付金実施要綱
(平成28年4月1日告示第143号)
改正
令和2年4月20日告示第78号
令和2年7月1日告示第117号
令和3年4月1日告示第67号
令和3年9月21日告示第156号
令和5年4月18日告示第83号
令和7年3月18日告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条に規定される生活困窮者住居確保給付金を支給する事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本事業は、離職、自営業の廃業(以下「離職等」という。)又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少(以下「やむを得ない休業等」という。)により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「常用就職」とは、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう。
(2) 「住宅扶助基準に基づく額」とは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7-4-(1)-ア、第7-4-(1)-オ及び「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7-56に基づく運用を行っている場合は、当該限度額によるものとする。
(3) 「家賃額」とは、申請者又は受給者が賃借する賃貸住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、前項の住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(4) 「国の雇用施策による給付」とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。
(5) 「不動産媒介業者等」とは、不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(6) 「公共職業安定所等」とは、公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者をいう。
(7) 「経営相談先」とは、よろず支援拠点、商工会議所、商工会、町が認める公的な経営相談先をいう。
(8) 「自立に向けた活動」とは、第6条第2号イに該当する申請者のうち、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該申請者の自立の促進に資すると町が認める者が、経営相談先の助言を受けて作成した、自立に向けた活動計画に基づき取り組む活動をいう。
(実施主体)
第4条 八頭町(以下「町」という。)とする。町は、関係事務のうち、支給審査及び支給決定等の支給事務を行う。
2 相談・受付業務、受給中の面接等の住居確保給付金の窓口業務については、自立相談支援機関において実施する。
(事業内容)
第5条 本事業は、住居確保給付金の受給を希望する者が自立相談支援機関において申請手続を行い、町がその申請に基づき審査を行い、支給決定者に対し住居確保給付金を支給するとともに、関係機関と連携しながら就労支援等を実施する。
(支給対象者)
第6条 支給対象者は、新たに八頭町内で住宅を賃借する者又は現に八頭町内で住宅を賃借している者であって、支給申請時に次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であり、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、当該申請者が居住可能な住宅を所有していないこと。
(2) 次に掲げるいずれかの事由に該当すること。
ア 離職等の日から2年以内であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他町がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3) 次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める者であること。
ア 前号アに該当する場合 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。ただし、離職前においては、主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、第12条の規定による申請時においては、主たる生計維持者となっているときは、この限りでない。
イ 前号イに該当する場合 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4) 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次のアに定める「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。ただし、申請日の属する月の収入が収入要件を超えている場合であっても、離職等、失業等給付の終了、収入の減少等により、申請日の属する月の翌月から収入基準額に該当することについて、提出資料等により申請者が当該事実を証明することが可能な場合は、翌月に申請があったものとして、対象とする。
ア 基準額は、町の条例において定められる町民税の均等割の非課税限度額に1/12を乗じて得た額とする。
イ 収入要件に関しては、次の(ア)から(カ)の事項に留意すること。
(ア) 収入とは、給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)、自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とする。なお、借入金、退職金等のうち臨時的に給付されるものについては収入として算定しない。
(イ) 申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によることとし、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づいて、それぞれ適正に算定する。
(ウ) 雇用保険の失業等給付、年金等の公的給付については収入とし、複数月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定する。なお、児童扶養手当等各種手当、貸与型・給付型奨学金等の特定の目的のために支給される手当・給付、各種保険金及び臨時的に給付されるものについては収入として算定しない。
(エ) 親族等からの継続的な仕送りは、収入として算定する。
(オ) 同一の世帯に属する者とは、同一の世帯に居住し、生計を一にする者をいう。
(カ) 原則22歳以下かつ学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院及び専門職大学院を除く。)短期大学、専門職大学、高等専門学校又は専修学校に就学中の子の収入は住居確保給付金にかかる収入には含まない。
(5) 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。
(6) 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第6条2号イに該当するものであって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると町が認める場合は、申請日の属する月から起算して、3月(第23条の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると町が認めるときは、6月)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(7) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(求職活動要件)
第7条 支給決定者は、支給期間中に、次に掲げる区分に応じて求職活動を行わなければならない。
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う支給決定者(自立に向けた活動を行う支給決定者を除く。)
ア 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
イ 毎月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(2) 自立に向けた活動を行う支給決定者
ア 毎月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
イ 原則毎月1回以上、経営相談先へ面接等の支援をうけること。
ウ 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取り組みを行うこと。
2 住居確保給付金の支給申請を受けて、自立相談支援機関により支給申請者のアセスメントが行われ、その結果に基づきプランが策定されるものとする。
3 前項のアセスメントにおいては、支給申請者の離職等理由、離職等期間、資格の有無等を総合的に勘案し、支給申請者の状況に応じた適切な就労支援を選択するものとする。
4 支給申請者は、自立相談支援機関において策定されたプランに基づき、次に掲げるとおり、誠実かつ熱心に求職活動等を行うこと。
(1) 自らの求職活動のみで就職が可能と判断される場合、公共職業安定所等による生活保護受給者等就労自立促進事業を利用する場合、自立相談支援機関の就労支援員の支援を利用する場合は、あわせて、第1項第1号の求職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。
(2) 就労準備支援事業や就労訓練事業を利用する場合についても、原則としてこれらの事業をプランに基づき利用しながら、第1項第1号の求職活動等を行うこととするが、アセスメントにおいて、就職活動を継続するよりも、これらの事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断される場合は、例外として一定期間第1項第1号の求職活動を留保することができることとする。なお、第1項第1号の求職活動等要件を留保するかどうかについてはプランにおいて明確化することとし、プラン確定までは第1項第1号の求職活動を誠実かつ熱心に行うこととする。
(3) 公共職業安定所への求職申込に代えて、自立に向けた活動を行う場合については、経営相談先を利用しながら、第1項第2号の求職活動等を行う。アセスメントにおいて、求職活動等を行うよりも、自立に向けた活動を行うことにより早期自立につながると判断される場合は、その旨をプランにおいて明確化することとする。なお、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた旨の報告があった場合は、町は、速やかに第1項第1号の求職活動等を行うことを指示し、自立相談支援機関は再び支給申請者のアセスメントを行い、プランを作成する。
(支給額等)
第8条 住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準額に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。
(1) 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(次号において「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合 申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額
(2) 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
2 前項第二号の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げて計算する。また、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は、住宅扶助基準額以下の家賃のものに限ること。また、住居喪失のおそれのある者については、住宅扶助基準の額を超える家賃額であっても対象となるが、支給額は住宅扶助基準額が上限となり、自己負担分が発生すること。
(支給期間等)
第9条 住居確保給付金の支給期間は、3月間を限度とする。
2 第7条第1項に規定する求職活動を誠実に満たし、かつ、3月終了時点において一定の要件を満たしている場合は、申請により、3月ごとに9月までの範囲内で可能とする。ただし、第6条第1項(第2号を除く。)に定める支給要件に該当している者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて第8条第1項によって算出される金額とする。
3 支給開始月は、次の各号のとおりとする。
(1) 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。
(2) 現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始する。
4 申請月以降の家賃額を支払うものであり、滞納した家賃へ充当することはできない。
(支給方法)
第10条 住居確保給付金の支給は、町から月ごとに支給するものとし、直接不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし、受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われることが確保できる場合は、口座振込の方法に限らないものとする。
2 受給者が次の各号の方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、町が特に必要と認める場合には、受給者の口座へ振り込むことができる。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委任を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
(面接相談等)
第11条 自立相談支援機関は、相談者に対し、住居確保給付金の趣旨、概要等を説明するとともに、雇用施策や社会福祉協議会による貸付事業等の関係事業の概要を説明すること。また、必要に応じて、雇用施策の詳細等について公共職業安定所等での相談を助言するとともに、国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は、優先して申請を促すこと。ただし、緊急に支給が必要な場合には、プランの作成や支援調整会議の開催を経ずに支給が可能とする。この場合であっても、事後的にプランを作成し支援調整会議に報告する必要があること。
2 自立相談支援機関は、受給希望者に対して、支給要件、手続きの流れ等を説明すること。
(支給申請の受付)
第12条 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)に対して、「住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A。以下「確認書」という。)」を丁寧に説明し、誓約事項及び同意事項すべてについて承諾をした上で申請することについて、書面での同意をとること。
2 自立相談支援機関は、支給申請者に対し、「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1号)」(以下「申請書」という。)への必要事項の記載等を助言すること。
3 支給申請者は、申請書に厚生労働省社会・援護局長が定める書類等を添えて、自立相談支援機関に提出すること。
4 自立相談支援機関は、本人確認書類を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受付けること。ただし、添付書類等が整っていない場合には、必要書類の追加提出を指示すること。
5 自立相談支援機関は、提出された申請書に受付印を押印し、支給申請者にその写しを交付するとともに、住居喪失者に対しては、「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」(以下「予定住宅通知書」という。)、住居喪失のおそれのある者に対しては、「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」(以下「住宅状況通知書」という。)を交付すること。
(添付書類等)
第13条 支給申請者が申請書に添えて提出する書類等は次の各号のとおりとする。
(1) 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本(抄本)、在留カード等のうちいずれかの写し
(2) 離職等関係書類
2年以内(第6条第1項第2号アのやむを得ない事情に該当する場合は最長4年以内)に離職又は廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰するべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状態が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
第6条第1項第2号アのやむを得ない事情に該当する場合は、医師の証明書その他の当該事情に該当することの事実を証明することができる書類(必要最小限のもの)の写し
(3) 収入関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 金融資産関係書類
支給申請者及び支給申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(求職活動要件の確認)
第14条 自立相談支援機関は、次に掲げる区分に応じて、申請者に対して求職活動要件について説明を行う。
(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う申請者
ア 自立相談支援機関は、公共職業安定所等への求職申込みを行っていない支給申請者(自立に向けた活動を行う申請者を除く。)に対し、申込みを勧奨すること。
イ 支給申請者(自立に向けた活動を行う申請者を除く。)は、公共職業安定所等から付与された求職番号を、「確認書(様式1-1A裏面)」へ記載し、自立相談支援機関に提出すること。
ウ 雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況については、支給申請者の申告によるものとするが、自立相談支援機関は、必要に応じ、公共職業安定所等に対し求職申込・雇用施策利用状況の確認を依頼する。また、緊急の場合は、支給申請者に対し求職申込・雇用施策利用状況を確認する書類を交付し、支給申請者が公共職業安定所等に持参し確認を得て再度提出するよう指導する。
(2) 自立に向けた活動を行う申請者
ア 以下のとおり、経営相談先への相談申込みを指示する。
(ア) 自立相談支援機関は、相談者が離職・廃業の者か休業等による収入減少の者か確認し、休業等による収入減少の者の場合、被雇用者か自営業者か確認する。自営業者で経営改善の意欲があり、相談内容が経営改善に関する場合、経営相談先の役割について確認の上、説明する。
(イ) 相談者(又は自立相談支援機関)は、経営相談先において、「事前相談」を受ける。
(ウ) 自立相談支援機関は、事前相談の内容を相談者から確認した上で、経営相談先へ相談の申込を指示する。
イ 支給申請者は、経営相談の申込を行った経営相談先について、「確認書(様式1-1A裏面)」へ記載し、自立相談支援機関に提出すること。
ウ 申請者の相談内容が経営相談ではない場合及び経営相談の申込において、経営相談先から公共職業安定所等での求職活動等を行うことが適当と助言等を受けた場合は、申請者は当該助言等を自立相談支援機関へ報告し、町は、公共職業安定所等での求職活動を行うよう指示し、前号による確認を行う。
(住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)
第15条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次のとおり行うものとする。
(1) 支給申請者が住居喪失者の場合
ア 自立相談支援機関は、支給申請者に対し、各種不動産業界団体の会員リストや、理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど、住居確保のための支援を行う。
イ 支給申請者は、不動産媒介業者等に、「申請書」の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
ウ 不動産媒介業者等は、支給申請者の入居希望の住宅が確定した後に、支給申請者が持参した「予定住宅通知書」に必要事項を記載して、申請者に交付する。
エ 支給申請者は、交付を受けた「予定住宅通知書」を自立相談支援機関に提出する。(追加提出書類1-1)
(2) 支給申請者が住居喪失のおそれのある者の場合
ア 支給申請者は、入居住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者に対し、「申請書」の写しを提示して、必要事項を記載した「住宅状況通知書」の交付を受ける。
イ 支給申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約の写しを添付して、交付を受けた「住宅状況通知書」を自立相談支援機関に提出する。(追加提出書類1-2)
ウ 支給申請者のうち、代理受領によらず、第10条第2項の方法により賃料を支払う場合は、利用明細の写し等を自立支援相談機関に提出する。(追加提出書類2)
(審査)
第16条 町は、自立支援相談機関から送付された申請書、第13条各号に掲げる添付書類及び追加提出書類1、2に基づき、支給申請の審査を行うこと。
2 収入要件又は資産要件の審査に当たっては、必要に応じて、法第22条に基づき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは支給申請者の雇用主であった者に対し報告を求めることができること。この場合、法第22条に基づく資料提供、報告を依頼する書類「資料提供・報告依頼書」に、当該事項についての申請者の同意を含む申請書の写しを添付し、依頼をする。
3 審査の結果、申請内容が適正であると判断された支給申請者に対して、町は自立相談支援機関経由で「住居確保給付金支給対象者証明書(様式3号)」(以下、「支給対象者証明書」という。)を支給申請者に交付すること。その際、住居喪失者である場合は「住居確保報告書(様式5号)」(以下、「報告書」という。)の用紙を配布すること。
4 審査の結果、本給付の支給が認められないと判断された支給申請者に対しては、町は不支給の理由を明記の上、「住居確保給付金不支給通知書(様式4号)」を自立相談支援機関経由で支給申請者に交付するとともに、不動産媒介業者等にも不支給の旨連絡を入れること。
(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)
第17条 住宅喪失者は、「予定住宅通知書」の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、審査の結果交付された「支給対象者証明書」を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結すること。
2 前項の賃貸借契約を締結する際、総合支援資金貸付(住居入居費)の借入申し込みを行っている者は、その申請書の写しも提示する必要があり、その場合、原則として「停止条件付き契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となること。
3 住居喪失者は、住宅入居日から7日以内に、「報告書」に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出すること。
(支給決定等)
第18条 支給決定に当たっては、住居喪失者、住居喪失のおそれのある者にかかわらず、安定した居住の確保のため、借地借家法(平成3年法律第90条。)の保護の対象となる賃貸借契約又は定期賃貸借契約に限るものとし、賃貸借契約書の写しの提出を必須とする。
2 支給決定後、受給者に対して、町は「住居確保給付金支給決定通知書(様式7-1号。以下「決定通知書」という。)」を自立相談支援機関経由で交付する。その際、自立相談支援機関は、受給者に対し次のとおり指導すること。
(1) 改めて確認書の誓約事項1を指示し、実行を指導すること。
(2) 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。
(3) 総合支援資金貸付(生活支援費)の申請をしている者は、社会福祉協議会に決定通知書の写しを提出すること。
(4) あわせて、「常用就職届(様式6号)」、公共職業安定所等における職業相談を確認する書類「職業相談確認票」及び受給中の求職活動状況を確認する書類「住居確保給付金常用求職活動状況報告書」の用紙を配布すること。
(5) 自立相談支援機関は、住居確保給付金の支給決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所等、総合支援資金貸付を受けている者については、社会福祉協議会等の関係機関に、決定通知書の写しを送付して、情報提供すること。
(6) 自立相談支援機関は、必要に応じて住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うこと。また、第10条第2項の方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払いに充てられていることを確認すること。(利用明細の写し等)
(常用就職及び就労収入の報告)
第19条 常用就職及び就労収入の報告は、次の各号のとおり行うこと。
(1) 常用就職の報告
支給決定後、常用就職した場合には、受給者は「常用就職届(様式6号)」を自立相談支援機関に対し提出すること。
(2) 就労収入の報告
前号による報告を行った常用就職している受給者にあっては、当該常用就職による収入額を確認できる書類を、第6条第2項イに基づく受給者にあっては、給与その他業務上の収入額を確認することができる書類を、毎月、自立相談支援機関に提出する。
(支給額の変更)
第20条 住居確保給付金受給期間中の支給額の変更は原則行わないが、第1号から第3号に掲げる場合に限り、受給者から変更申請があった場合、支給額の変更を行うこと。また、第10条第2項の方法により賃料を支払っている場合であって、第4号に当たる場合は、支給方法の変更を行うこと。ただし、この場合における支給額の変更は、住宅扶助基準に基づく額の範囲内で行うこととする。
(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合で、かつ、支給額が上限額(住宅扶助基準に基づく額)に達していない場合
(3) 借り主の責によらず転居をせざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により同自治体内での転居が適当である場合
(4) 貸主等への賃料の支払い方法について、変更の手続きを行い、代理受領の方法によることとなった場合
2 前項の規定により支給額の変更を希望する受給者は、「住居確保給付金変更支給申請書(様式1-3号)」により自立相談支援機関に提出するものとし、町長は、当該変更申請を審査し、変更すべきと認めるときは支給額の変更を決定し、「住居確保給付金変更支給決定通知書(様式7-3号)」により当該支給者に通知するものとする。
(支給の中断及び再開)
第21条 住居確保給付金の受給中に、疾病又は負傷により、第7条第1項の規定による求職活動を行うことができなかった場合、本人からの申請により、支給を中断する。中断期間中は、原則として毎月1回、中断者から面談、電話、電子メール等により、体調及び生活の状況について報告を受けるとともに、求職活動を再開する意思について確認を行うものとする。
2 心身の回復により求職活動を再開できるときは、本人からの申請により、支給を再開する。ただし、通算支給期間は、中断前の受給期間も含め最長9月とする。
3 支給中断の手続き等は、次の各号のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷により求職活動を行うことができなかった受給者が、支給の中断を希望する場合は、自立相談支援機関に「住居確保給付金支給中断届(様式第9-1号)」及び疾病又は負傷により求職活動が困難である旨の証明する文書(医師等の交付する診断書等)を提出する。
(2) 町は、当該受給者に「住居確保給付金中断通知書(様式第9-2号)」を自立支援相談機関経由で交付する。
(3) 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、心身の回復により求職活動を再開することを要件として、「住居確保給付金支給再開届(様式第9-3号)」を自立相談支援機関に提出する。
(4) 町は、当該受給者に「住居確保給付金支給再開通知書(様式第9-4号)」を自立相談千機関経由で交付する。
(支給の中止)
第22条 次の各号いずれかに該当した場合、町は住居確保給付金の支給を中止とすること。また、自立相談支援機関は、次の事実が判明した場合、できる限り証拠をもって、早急に町へ報告すること。
(1) 受給者が、誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合又は就労支援に関する自立相談支援機関の指示に従わない場合。支給決定後、第7条第1項による求職活動を怠る者については、原則として当該事実を確認した日の属する月の支給から中止する。なお、支給がなされた後に、当該事実を確認した場合は、確認後、すみやかに支給を中止する。
(2) 受給者が、常用就職等(支給決定後の常用就職等のみならず、申請前後の常用就職等も含む)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は、原則として収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止する。また、受給者が常用就職等をしたこと及びその就労に伴い得られた収入の報告を怠った場合は支給を中止できる。
(3) 支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により町内での転居が適当である場合を除く)については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
(4) 支給決定後、虚偽の申請等不適切な受給に該当することが明らかになった受給者については、直ちに支給を中止する。
(5) 支給決定後、受給者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合は、直ちに支給を中止する。
(6) 支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
(7) 受給者が生活保護を受給した場合は、生活保護担当部局と調整の上、支給を中止する。
(8) 支給決定後、受給者が疾病、負傷、育児その他長がやむを得ないと認める事情により、ひきつづき30日以上の求職活動を行うことができず、住居確保給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過した場合は、支給を中止する。
(9) 中断期間中において、受給者が毎月1回の面談等による報告を怠った場合、原則として支給を中止する。
(10) 前項のほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じた時は中止する。
2 町は、前項により支給を中止した場合には、受給者に対して「住居確保給付金支給中止通知書(様式8号)」により、自立相談支援機関経由で通知するものとする。
(支給期間の延長等)
第23条 支給期間中に常用就職ができなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要であると認められる場合は、申請により、3月の支給期間を2回まで延長及び再延長することができる。ただし、引き続き支給が必要と認められる場合とは、当該受給中に誠実かつ熱心に求職活動等要件を満たし、かつ、第6条第1項(第2号イを除く。)の支給要件を満たしている者に限るとともに、その支給額は延長申請時の収入に基づいて第8条第1項によって算出される金額とする。
2 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する際は、支給期間の最終の月の末日(第22条により中止される場合を除く。)までに「住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2号)」を自立相談支援機関に提出すること。
3 町は、当該者が受給期間中に求職活動等を誠実かつ熱心に行っていたか、第6条第1項(第2号イを除く。)に定める支給要件に該当しているかを勘案の上、第1項による延長等の要件を満たすと判断された者に対して延長等の決定を行い、「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式7-2号)」を自立相談支援機関経由で交付する。
(再支給)
第24条 住居確保給付金の支給を受けて常用就職又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、廃業(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第6条各号に規定する支給対象者の要件に該当する者については、第8条に規定する支給額等、第9条に規定する支給期間等により、本給付を再支給することができるものとする。ただし、従前の本給付受給中に第22条の給付金の不支給項目に該当したことにより中止となった者(第22条第3項を除く。)には再支給することができないものとする。
(不適正受給への対応)
第25条 住居確保給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、町は、既に支給された給付の全額又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。
2 犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い、厳正な対応を行うこと。
(不適正受給防止のための取組)
第26条 不適正受給防止のため、次の取組を行うこと。
(1) 自立相談支援機関は、申請を受付ける際、最低限本人確認書類の写しは必ず提出させることとする。
(2) 自立相談支援機関は、受付時の聞き取りにおいて、前住所地で受給した疑いが認められる場合は、前住所地の自治体に協力を求め受給の有無を確認することにより、再支給などの不適正受給を防止すること。
(3) 住居喪失者に対しては、原則として住宅入居後に住民票の提出を求めること。
(4) 自立相談支援機関は、必要に応じ、支給対象者及び受給者の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより、居住環境や生活面の支援にあわせて、架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止すること。
(5) 第10条第2項の方法により賃料を支払っている場合は、必要に応じて、受給者へ支給した住居確保給付金が賃料の支払いに充てられていることを確認すること。(利用明細の写し等)
(6) 町は、刑事事件及び新聞、議会等で問題になることが予想される等の不適正受給事案については、その概要、対応方針等について速やかに鳥取県を経由して厚生労働省に報告し、再発防止のため国と町において共有すること。
(関係機関との連携等)
第27条 自立相談支援機関は、支給申請者及び受給者等の状況等について情報共有するなど、町、公共職業安定所等、社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 自立相談支援機関は、住居確保給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所等、総合支援資金等の貸付を受けている者については社会福祉協議会等の関係機関等に、決定通知書の写しを送付して情報提供する。
3 自立相談支援機関及び町は、暴力団関係者の排除のため、警察等との連携を十分図るとともに、申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。
(暴力団員と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第28条 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「予定住宅通知書」又は「住宅状況通知書」を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。なお、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
2 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止する。
(その他)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日告示第78号)
この告示は、令和2年4月20日から施行する。
附 則(令和2年7月1日告示第117号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第67号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日告示第156号)
この告示は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和5年4月18日告示第83号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第29号)
(施行期日)
この告示は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1-1号(第12条関係)
住居確保給付金申請書

様式第1-1A(第12条関係)
住居確保給付金申請確認書

様式第1-2号(第23条関係)
住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)

様式第1-3号(第20条関係)
住居確保給付金変更支給申請書

様式第2-1号(第12条関係)
入居予定住宅に関する状況通知書

様式第2-2号(第12条関係)
入居住宅に関する状況通知書

様式第3号(第16条、第17条関係)
住居確保給付金支給対象者証明書

様式第4号(第16条関係)
住居確保給付金不支給通知書

様式第5号(第16条、第17条関係)
住居確保報告書

様式第6号(第18条、第19条関係)
常用就職届

様式第7-1号(第18条関係)
住居確保給付金支給決定通知書

様式第7-2号(第23条関係)
住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)

様式第7-3号(第20条関係)
住居確保給付金変更支給決定通知書

様式第8号(第22条関係)
住居確保給付金支給中止通知書

様式第9-1号(第21条関係)
住居確保給付金支給中断届

様式第9-2号(第21条関係)
住居確保給付金支給中断通知書

様式第9-3号(第21条関係)
住居確保給付金支給再開届

様式第9-4号(第21条関係)
住居確保給付金支給再開通知書