○八頭町事業所内保育事業認可等要綱
(平成29年6月27日告示第122号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町以外の者が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可および認可を受けた事業所内保育事業を行う者(以下「事業者」という。)が当該事業所内保育事業について行う変更、廃止又は休止等に関する手続等について、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事前協議)
第2条 町以外の者が新たに事業所内保育事業を実施しようとするときは、その計画の段階で、町長と協議を行うものとする。
2 前項の事前協議は、八頭町事業者内保育事業認可等事前協議書(様式第1号)にその計画の内容を付して町長へ提出するものとする。
3 町長は、前項の規定による事前協議があったときは、八頭町家庭的保育事業等の設備運営に関する基準を定める条例(平成26年八頭町条例第18号。以下「条例」という。)その他関係法令に基づき、事前協議に係る計画の内容について、次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を事前協議した者に通知するものとする。
(1) 数量的、地域的必要性
(2) 条例その他関係法令等との適合性
(3) 事業者となろうとする者又は事業者の資質及び経済的基礎等の基本的要件
(4) 運営内容
(5) その他必要と認める事項
(承認された計画の着手等)
第3条 前条第3項の規定による審査の結果、その計画の内容について承認を受けた者は、事前協議の内容その他町長が必要と認めた事項を遵守して、速やかに計画に着手するものとし、やむを得ない理由により、計画の内容に変更が生じたときは、その変更の可否等について、あらかじめ町長と協議するものとする。
(認可の申請)
第4条 事業所内保育事業の実施に関し、法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、第2条から第3条の手続き等を経て、八頭町事業所内保育事業認可申請書(様式第2号)に児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の36第1項各号及び第2項各号に掲げる書類その他必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。
(認可等)
第5条 町長は、前条の規定による認可の申請があったときは、法第34条の15第3項の規定に基づき内容を審査し、認可の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により、事業所内保育事業を認可しようとするときは、あらかじめ八頭町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3 町長は、前項の規定により、事業所内保育事業を認可すると決定したときは、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める通知書により通知するものとする。
(1) 社会福祉法人及び学校法人(以下「社会福祉法人等」という。) 八頭町事業所内保育事業認可通知書(様式第3号)
(2) 社会福祉法人等以外の者 八頭町事業所内保育事業認可通知書(様式第4号)
4 町長は、第1項の規定により事業所内保育事業を認可しないと決定したときは、八頭町事業所内保育事業不認可通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(内容等変更手続き)
第6条 事業者は、事業所内保育事業について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、その計画の段階で、第2条第1項の規定に準じて事前協議を行うものとする。
[第2条第1項]
(1) 名称、種類及び位置
(2) 建物その他の設備の規模及び構造並びにその図面
(3) 事業の運営についての重要事項に関する規程
(4) 経営の責任者及び施設長
(5) 事業者が法人である場合にあっては、その法人格を有することを証する書類
2 事業者は第2条から第3条の規定に準じた手続き等を経て、前項第1号又は第5号に掲げる事項を変更した時は、変更のあった日から起算して1月以内に、また、第2号から第4号に掲げる事項を変更するときは、あらかじめ八頭町事業所内保育事業内容変更届(様式第6号)により町長へ届け出るものとする。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、八頭町事業所内保育事業内容等変更届受理通知書(様式第7号)により、事業者に通知するものとする。
(廃止又は休止の手続き)
第7条 事業者は、認可を受けた事業所内保育事業を廃止又は休止しようとするときは、事業所内保育事業の公共性から保育事業に多大な影響を及ぼすため、相当期間の余裕をもって廃止又は休止について町長と協議し、原則として事業所内保育事業を廃止又は休止しようとする日の3月前までに八頭町事業所内保育事業廃止(休止)承認申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。
(廃止又は休止の要件)
第8条 町長は、前条の規定により事業所内保育事業の廃止の承認の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査するものとする。
(1) 廃止の理由がやむを得ないものであり、廃止の時期が廃止の理由から判断して妥当なものであると認められるとともに、廃止しようとする事業所内保育事業を行う地域における既存の施設の分布状況及び利用状況並びに保育を必要とする児童の数から、事業所内保育事業の廃止の妥当性があり、児童福祉に支障がないと認められること。
(2) 現に保育を受けている児童に係る措置が適切であり、継続して保育が提供されるよう他の事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うなど、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。
(3) 財産処分の方法が適切で、かつ、当該施設の財産処分について所轄庁の承認等を必要とする場合は、当該承認等を得られる見込みがあること。
(4) 廃止しようとする事業所内保育事業を行う事業所の整備等に国庫又は町の補助がなされた場合にあっては、あらかじめ文書をもって町長に協議を行い、その承認を得ていること。
(5) 廃止しようとする事業所内保育事業にかかる事業者の借入金等について債務の弁済が処分計画に基づきなされる見込みがあると認められること。
(6) 廃止について社会福祉法人の理事会の議決その他法人の定款等に定める所定の手続きを経ていること。
(7) 事業者が社会福祉法人である場合は、定款の変更又は法人の解散等について所轄庁の認可又は認定を得られる見込みがあること。
(8) 事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、廃止に伴い必要となる手続きについて所轄庁等の承認を得られる見込みがあること。
(9) その他当該事業所内保育事業の廃止を認めることが適当でないと町長が認める特段の事由がないこと。
2 町長は、前条の規定により、事業所内保育事業の休止の承認の申請があったときは、その内容が次に掲げる要件を満たすかどうかについて審査するものとする。
(1) 休止の理由がやむを得ないものであり、休止の時期及び期間が休止の理由から判断して妥当なものであると認められること。
(2) 現に保育を受けている児童に係る措置が適切であり、継続して保育が提供されるよう他の事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うなど、当該児童の処遇の低下を招かないと認められること。
(3) 休止について社会福祉法人の理事会の議決その他定款等に定める所定の手続きを経ていること。
(4) 休止に伴い必要となる手続きについて所轄庁等の承認を得られる見込みがあること。
(5) その他当該事業所内保育事業の休止を認めることが適当でないと町長が認める特段の事由がないこと。
(廃止又は休止の承認)
第9条 町長は、第7条の規定により事業所内保育事業の廃止又は休止の申請があったときは、前条の規定により審査し、事業所内保育事業の廃止又は休止を承認する場合は、八頭町事業所内保育事業廃止(休止)承認通知書(様式第9号)により、承認しない場合は、八頭町事業所内保育事業廃止(休止)不承認通知書(様式第10号)により、廃止又は休止の申請をした事業者に通知するものとする。
[第7条]
(改善命令等)
第10条 町長は、法第34条の17第3項の規定に基づき、認可を受けた事業所内保育事業の設備又は運営が関係法令等に規定する基準に達しない場合には、事業者に対して期限を定めて必要な改善を勧告し、さらに事業者がその勧告に従わず、かつ、児童の福祉に有害であると認められるときは、期限を定めて必要な改善を命ずることができる。
(事業の制限又は停止命令)
第11条 町長は、事業者が前条の規定による改善命令に従わないときは、法第34条の17第4項の規定に基づき、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
(認可の取消し)
第12条 町長は、事業者が前条の規定による事業の制限又は停止命令に従わず、他の方法による運営の適正を期しがたいと認められるときは、法第58条第2項の規定に基づき認可の取消しを行うことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業所内保育事業の認可、内容等の変更、廃止、休止等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第80号)
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この告示は、令和元年5月1日から施行する。