○八頭町立小・中学校の区域外就学に関する規則
(令和3年3月25日教育委員会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、八頭町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条及び八頭町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年3月31日教育委員会規則第10号)の規定に基づき、町外に住所を有する児童生徒の保護者が本町の設置する小学校又は中学校へ就学させようとする場合、又は町内に住所を有する児童生徒の保護者が他市町村の設置する小学校又は中学校へ就学(以下「区域外就学」という。)させようとする場合の許可の基準等について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 本町の設置する小学校又は中学校へ区域外就学させようとする保護者は、区域外就学願(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、保護者は、児童生徒の通学の安全について責任を持つことを誓約しなければならない。
2 他市町村の設置する小学校又は中学校へ区域外就学させようとする保護者は、就学させようとする学校のある教育委員会の規定により、当該市町村教育委員会に就学願を提出するものとする。
(基準)
第3条 教育委員会が区域外就学を許可する基準は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(審査等)
第4条 教育委員会は、区域外就学の申請があったときは、当該申請内容を審査し、区域外就学を許可することができる。
2 教育委員会は、前項の許可をするときは、当該児童及び生徒の住所地の市町村教育委員会(以下「住所地の教育委員会」という。)に保護者から提出された区域外就学願の写しを添えて区域外就学協議書(様式第2号)により協議するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定に基づく住所地の教育委員会との協議により許可する場合は、区域外就学許可通知書(様式第3号)により保護者に通知し、許可しない場合は区域外就学不許可通知書(様式第3号の2)により保護者に通知するものとする。併せて当該校の校長に、許可する場合は区域外就学許可通知書(様式第4号)により通知し、許可しない場合は区域外就学不許可通知書(様式第4号の2)により通知するものとする。
(届出)
第5条 区域外就学の承諾を受けた保護者は、許可通知書の内容に変更が生じた場合は、速やかにその内容を教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従うものとする。
(取消)
第6条 教育委員会は、許可通知書の内容が事実に相違すると認められる場合には、区域外就学の許可を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、区域外就学に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する
附 則(令和7年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。