○八頭町こどもエコクラブ活動支援補助金交付要綱
(令和3年3月26日告示第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、八頭町補助金等交付規則(平成17年八頭町規則第53号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、八頭町こどもエコクラブ活動支援補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、こどもエコクラブ全国事務局に登録済の町内のこどもエコクラブ(以下「こどもエコクラブ」という。)が実施する様々な環境学習・環境活動を支援することにより、環境を大切にする心と行動力の育成及び幼児から高校生を中心に大人を含めた地域活動の活性化を図ることを目的として交付する。
(交付申請)
第3条 本補助金の交付申請は、交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) メンバー及びサポーター名簿(様式第4号)
(4) こどもエコクラブ登録人数確認書類(登録用紙又は変更届の写し)
(交付決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書により通知する。
(交付条件)
第5条 町長は、第2条の目的達成に資するため、様々な環境学習・環境活動(次の各号のいずれかに該当するものを除く。以下「補助対象事業」という。)を実施するこどもエコクラブに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
[第2条]
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(2) 営利目的のもの
(3) その他、町長が適当ではないと認めるもの
2 本補助金の額は、補助金対象事業に要する別表に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額(こどもエコクラブに登録されているメンバー及びサポーター(以下「メンバー等」という。)人数の総数に700円を乗じて得た額を限度とする。)以下とする。
[別表]
(申請事項の変更)
第6条 規則第11条の経費の配分に係る変更のうち、本補助金の増額を伴う変更以外は承認を要しない。
[規則第11条]
2 第4条の規定は、変更等の承認について準用する。
[第4条]
(実績報告)
第7条 本補助金の交付決定を受けた者は、事業が完了したときには、速やかに実績報告書(様式第5号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 活動成果報告書(様式第6号)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月1日告示第91号)
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この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
講師等への謝金及び旅費 |
メンバー等の旅費 |
需用費(消耗品費、燃料費、チラシ印刷費等)※飲食等の食糧費は不可。 |
役務費(行事保険料等) |
委託料(事業の一部業務を第三者に委託する場合の経費) |
使用料及び賃借料(自動車の借上、会場の借上料等) |
その他、町長が特に必要と認める経費 |